感震ブレーカー設置事業補助金について

更新日:2026年05月26日

HP番号: 30227

震災時における電気に起因する火災による被害を軽減し、市民および地域の防災力の向上を図るため、感震ブレーカーの設置費用の一部を補助します。

感震ブレーカーとは

感震ブレーカーとは、地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、電気を自動的に止める器具です。停電から復帰した際の通電火災を防ぎ、地震が引き起こす電気火災の被害を軽減することができます。

補助対象事業

補助対象となる感震ブレーカー

分電盤タイプ(内蔵型・後付型)のもので、一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)に定める構造および機能を有するもの。

【注意】分電盤タイプ以外の感震ブレーカー(コンセントタイプや簡易タイプ等)は補助対象外です。

補助対象者

補助対象住宅に住民登録があり、現在、居住している人

 

【注意】以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。

  • 市税や介護保険料、国民健康保険料の滞納がある
  • 過去に本補助金を受けたことがある
  • 感震ブレーカーの設置に対して他の補助金や保険金等を受けている、または受ける予定がある
  • 暴力団関係者

補助対象住宅

感震ブレーカーと同等の機能を有する分電盤が設置されていない市内の既存住宅

 

【注意】以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。

  • 賃貸住宅
  • 店舗・事務所等との併用住宅
  • 過去に本補助金の対象となった住宅

補助対象経費

感震ブレーカーの購入および設置に要する費用

 

【注意】以下に該当する場合は補助対象外となります。

  • 住宅を新築する際の感震ブレーカーの購入および設置に要する費用

補助金の額

補助対象経費の2分の1の金額で、上限30,000円。
(注意)1,000円未満切り捨て

申請の手続き

申請受付期間

令和8年(2026年)6月1日から令和9年(2027年)2月26日まで

予算の上限に到達次第、受付を終了します。(先着順)

申請の流れ

1 交付申請(申請者→市)

感震ブレーカーを設置する前(注意)に、以下をご提出ください。

  1. 彦根市感震ブレーカー設置事業補助金交付申請書
  2. 補助対象経費の見積書の写し
  3. 設置予定箇所が確認できる写真

(注意)交付申請および交付決定より前に設置に着手している場合は、補助対象外となります(事後申請は不可)。

2 審査・交付決定(市→申請者)

市危機管理課で交付申請書類を確認し、特に問題なければ、申請者に交付決定通知書を送付します。

3 感震ブレーカーの設置(申請者→業者)

交付決定通知書を受け取った後、見積りを取った業者に依頼し、感震ブレーカーの設置を行ってください。

万が一、交付申請時と内容や金額が変わる場合は、すぐに市危機管理課までご連絡ください。変更の手続きをしないと補助金を満額受け取れない可能性があります。

4 実績報告(申請者→市)

感震ブレーカーを設置したら、以下をご提出ください。

  1. 彦根市感震ブレーカー設置事業補助金実績報告書
  2. 領収書の写し
  3. 設置状況が確認できる写真

5 審査・補助金確定(市→申請者)

市危機管理課で実績報告書類を確認し、特に問題なければ、申請者に確定通知書を送付します。

6 補助金の交付請求(申請者→市)

確定通知書を受け取ったら、以下をご提出ください。

  1. 彦根市感震ブレーカー設置事業補助金交付請求書
  2. 振込先口座の通帳の写し(口座番号、口座名義人等が分かるもの)
  3. 委任状(申請者と振込先口座名義人とが異なる場合のみ必要)

7 補助金の振込

市で交付請求書類を確認し、特に問題なければ、指定の口座に補助金を振り込みます。

補助金の振込には、交付請求書類の提出から1か月ほど時間がかかりますので、ご理解ください。

また、補助金の振込に当たって、別途通知はありませんので、通帳等でご確認ください。

申請書類・電子申請等

令和8年6月1日から公開予定ですので、今しばらくお待ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課

電話:0749-30-6150
ファックス:0749-23-1777

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