集会所設置等事業補助金
概要
自治会等がコミュニティ活動の場として、良好な地域社会の形成と住民福祉の向上を図り、広く住民の利用に供するために自主的に集会所を設置する事業等に対し経費の一部を補助するものです。
集会所として必要な機能
- 集会および対話に必要な機能
- 自ら研修し、教養を高めるのに必要な機能
- 住民の憩いの場として必要な機能
- 地域文庫としての必要な機能
補助の対象となる経費
事業名 | 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
集会所設置事業 |
集会所の建築または既存の建物を集会所として利用するための購入に要する経費 (既存の集会所の増築または改修に要する経費、既存建物除去費、外構工事費、備品整備費等は対象外) |
4分の1以内 | 600万円 |
集会所改修事業 |
平成12年度以前に建築された既存の集会所および敷地内の通路を人に優しい構造に改修するために要する経費で、事業費が50万円以上のもの (備品整備費等は対象外) |
4分の1以内 | 600万円 |
集会所耐震診断事業 | 昭和56年5月31日以前に着工された既存の集会所に対する簡易耐震診断の実施に要する経費 | 6分の1以内 | 木造 4万円 非木造 10万円 |
集会所耐震改修事業 |
昭和56年5月31日以前に着工された既存の集会所で、倒壊等の危険があると診断された既存の集会所を耐震上安全な状態にするための改修で、避難所として必要なバリアフリー化を含む工事に要する経費 (木造の集会所では、耐震診断の結果、上部構造評点等が1.0未満と診断された建物の上部構造評点等を1.0以上に引き上げる工事に限る。) |
6分の1以内 | 木造 130万円 非木造 160万円 |
集会所用地の取得に要する経費は対象外です。
その他
集会所設置等の計画をされる場合は、できるだけ早期にまちづくり推進課までお問い合わせ願います。
更新日:2024年09月02日