地域除雪作業委託事業補助
地域除雪作業委託事業補助 平成29年9月制定(新設) 平成30年8月改正
冬季降雪時における除雪作業を市民と協働のもと実施するために、自治会やPTA等が生活道路や通学路、歩道の通行の確保のために自主的に行う機械除雪作業の委託費用を補助することで、除雪体制の強化を図ります。
補助を受けるには、事前に申請手続きが必要となります。
平成30年8月に様式の変更を行いました。(主な変更点は、事業計画協議書を廃止し、実施計画書から手続きを行うようにしました。)
補助制度の内容
補助対象者
自治会、PTAその他の地域的な共同活動を行う団体
補助対象要件
生活道路や通学路、歩道の通行の確保のために業者または自治会住民等に委託する機械除雪作業で、次のすべてを満たすもの。
- 自治会等と業者間または自治会等と自治会住民間等で委託契約を締結していること。
- 業者と委託する場合で本市の除雪委託業者と重複するときは、幹線道路の通行を確保するため市の除雪作業が優先することに補助対象者および委託業者が同意していること。
- 除雪作業を行う際の積雪深が10センチメートル以上であること。
- 除雪作業を行う路線は、次のいずれかに該当すること。
- ア 除雪指定路線以外の市道または生活道路
- イ 通学路に指定されている路線
- ウ 除雪指定路線に付帯する歩道
- エ その他、市長が特に必要と認めた路線
補助金の額
補助対象者が支払う委託料(時間単価に実稼働時間を乗じた額)の2分の1以内
- 時間単価は市が設定する単価以内
- 自治会等が住民等に委託する場合の人件費は、機械1台当り1人
地域除雪作業委託事業補助の流れ
事業の流れは以下からダウンロードできます。
地域除雪作業委託事業の流れ (PDFファイル: 62.8KB)
更新日:2024年09月02日