居宅介護支援事業 ≪請求に関する届出≫

更新日:2024年04月12日

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

 指定(新規・更新)の申請時および指定内容の変更事項の「当該事業に係る居宅介護サービス計画費の請求に関する事項」に変更が生じる場合、次の届け出が必要となります。

提出書類

  • 各種加算ごとの届出書
  • その他添付書類(勤務形態一覧表、介護支援専門員証の写し、研修修了証明書の写し等)

加算等の算定開始時期

 加算等(算定される単位数が増えるものに限る)については、適正な支給限度額管理のため、利用者等に対する周知期間を確保する観点から、以下のとおり算定を開始するものとされています。

  • 届出が毎月15日以前にされた場合は「翌月」から、16日以降にされた場合は「翌々月」から算定開始

請求に関する事項 ≪添付書類≫

 ここでは、介護給付費算定に係る提出書類の主なものを掲載いたします。

 なお、掲載のない加算の添付書類につきましては、高齢福祉推進課まで問い合わせてください。

特定事業所加算(Aを除く)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出

特定事業所加算(A)に係る届出

中山間地域等に係る加算の概要および算定について

概要や最新の地域については、滋賀県ホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 事業者支援係

電話:0749-24-0828
ファックス:0749-24-5870

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