介護給付適正化

更新日:2023年04月26日

自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメントに関する基本方針

高齢者の自立支援・重度化防止に資することを目的としてケアマネジメントが行われるよう、介護保険制度の根幹であるケアマネジメントの在り方を本市と介護支援専門員および地域包括支援センター職員とで共有するとともに、ケアマネジメントの質を向上させることで、より良い介護保険制度の運営を図るため、彦根市における基本方針を策定しました。

【参考】 厚生労働省通知

介護サービス給付適正化会議について

原則として介護保険給付が認められず、個々の利用者の心身の状況に応じて個別に判断することが必要な介護保険サービスの給付に対し、サービス利用および給付の適正化を図ることを目的とした「介護サービス給付適正化会議」を開催しています。

提出書類

訪問回数(生活援助中心型サービス)の多いケアプランについて

訪問介護における生活援助中心型サービスについて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を居宅サービス計画に位置づける場合、当該居宅サービス計画を保険者へ届け出ることが必要となりました。

提出書類

軽度者の福祉用具貸与について

介護保険における福祉用具貸与は、軽度者(要支援1・2、要介護1)の状態像からは利用が想定しにくい以下の種目については、原則保険給付の対象となりません。

  • 車椅子(付属品を含む)
  • 特殊寝台(付属品を含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

 

また、要介護2・3の利用者についても同様に、「自動排泄処理装置」は原則保険給付の対象となりません。
しかし、例外的に要介護認定の認定調査票(基本調査)の結果や、医師の医学的所見等に基づいたケアマネジャーの適切なケアマネジメントから、利用者が福祉用具貸与の特に必要な状態であると確認できた場合には、算定可能な場合があります。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 事業者支援係

電話:0749-24-0828
ファックス:0749-24-5870

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