就労系サービスの在宅でのサービス利用について

更新日:2025年03月14日

HP番号: 27312

就労系サービスの在宅でのサービス利用について

令和7年4月1日以降、就労系サービス(就労移⾏⽀援、就労継続⽀援A型、B型)について、在宅でのサービス利⽤を希望される場合は、以下の書類を彦根市障害福祉課へ提出していただくことになりますのでお知らせします。
在宅でのサービス利用については、事業所での支援体制等に関する要件があります。詳細は以下に添付している「就労系サービス(就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型)における在宅でのサービス提供について」を確認してください。

在宅利用の流れ:提出書類

  1. 事業所から彦根市の方へ、「対象者、事業所での支援体制等」について相談等をしてください。
  2. 【別紙2-1】および【別紙2-2】(「就労移⾏⽀援事業所、就労継続⽀援A型・B型事業所における在宅利⽤申出書」)、個別支援計画(写し)を作成し、彦根市へ提出してください。(在宅でのサービス利⽤による⽀援効果があると彦根市が判断するためには、「滋賀県における在宅でのサービス提供に係る要件」や事業所の支援体制の確認が必要です。)
  3. 彦根市が了承する場合は、本⼈および事業所に対して、彦根市から連絡をします。
  4. 申請書の提出、⾯談等の実施後、彦根市から、「在宅でのサービス利⽤可」と記⼊した受給者証を発⾏します。

(注意)市の支給決定前に在宅でのサービス利用を行った場合、報酬の請求が認められない場合がありますので、注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 障害福祉課

電話:0749-27-9981
ファックス:0749-30-9231

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