インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
彦根市上下水道部では、水道事業・下水道事業ともに「適格請求書発行事業者」として登録を受けています。
- 彦根市上下水道部 水道事業[登録番号]T9-8000-2000-0667
- 彦根市上下水道部 下水道事業[登録番号]T2-8000-2000-0582
このページでは、彦根市の水道事業および下水道事業のインボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応について、説明します。
なお、インボイス制度自体に対するお問合せについては対応できかねますので、本ページ下部の関連リンクから国税庁の「インボイスコールセンター」等にお問合せください。
適格請求書(インボイス)の交付
- 上水道のみを利用されている場合は、検針票に適格請求書として必要な事項を記載し、検針票を適格請求書として取り扱います。
- 上水道と井戸水等を併用されている場合は、検針票に適格請求書として必要な事項を記載し、検針票を適格請求書として取り扱います。
- 上水道は使用せず、井戸水等の上水道以外を使用されている場合は、使用者からの依頼に基づき、適格請求書として必要な事項が記載されたお知らせハガキを交付します。
検針票を紛失した場合を含め、お知らせハガキが必要な方は、上下水道料金お客様サービスセンター(0749-27-2802)までご連絡ください。
<検針票(ご使用水量のお知らせ)>

※赤枠部分が令和5年10月から追加されます。
<ご使用水量のお知らせはがき>

適格返還請求書(返還インボイス)の交付
売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付することになります。
(例) 漏水による水道料金の減額申請の場合
減額申請が認められた場合、使用水量認定決定通知書を適格返還請求書として取り扱います。
修正した適格請求書(修正インボイス)の交付
交付した適格請求書について、彦根市による修正の必要が生じた場合、修正した適格請求書として、必要事項を記載したお知らせハガキを交付します。
Q&A
【Q1】検針票(適格請求書)を紛失したので、再発行してもらえますか?
【A1】検針票の再発行はシステムの関係でできないため、適格請求書の条件を満たした「お知らせハガキ」を発行します。上下水道料金お客様サービスセンター(0749-27-2802)までご連絡ください。
【Q2】お知らせハガキを紛失したので、再発行してもらえますか?
【A2】上下水道料金お客様サービスセンター(0749-27-2802)までご連絡ください。
更新日:2024年09月02日