景観計画

HP番号: 23740

本市では、平成16年6月18日に公布された「景観法」に基づき、平成18年3月23日に景観行政団体となりました。その後、「快適なまちを創る景観条例」を「彦根市景観条例」へと改正し、平成19年6月18日に景観計画を告示し、これまで良好な景観形成に向けて取り組んできました。

本市の良好なまちなみ景観の形成ならびに自然、歴史、文化遺産を生かした、彦根にふさわしい景観まちづくりをさらに推進するため、現行の同計画を改定しました。

また、改定後には、新たに事前協議制度を設けています。

なお、事前協議が必要な計画で、特に重要な案件に該当するものは景観影響調査を行っていただき、景観審議会の意見を聴くことがあります。

景観計画の内容や基準等は下記に掲載しておりますので、ご確認ください。

 

彦根市景観計画

各地域の景観形成基準(抜粋)

届出に関する手続きと様式

彦根市景観計画区域内の「重点地区」または「一般地区」において、届出が必要な行為を行われる場合は、彦根市景観計画を遵守のうえ、景観法に基づく手続きを行ってください。
また、景観法第16条に基づく届出前に、別に定めています景観上の影響が大きな建築物等の計画について、早い段階で良好な景観の形成を図るための適切な措置を可能とするため、事前協議を行っていただく必要があります。
なお、事前協議の対象のうち、特に重要な案件に該当するものは、景観影響調査を行っていただき、景観審議会の意見を聴くことがあります。

彦根市景観条例および施行規則

 

事前にメールでの事前相談も受け付けております。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課 景観まちなみ室

電話:0749-30-6148
ファックス:0749-24-8517

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