景観計画

HP番号: 23740

本市では、平成16年6月18日に公布された「景観法」に基づき、平成18年3月23日に景観行政団体となりました。その後、「快適なまちを創る景観条例」を「彦根市景観条例」へと改正し、平成19年6月18日に景観計画を告示し、これまで良好な景観形成に向けて取り組んできました。

本市の良好なまちなみ景観の形成ならびに自然、歴史、文化遺産を生かした、彦根にふさわしい景観まちづくりをさらに推進するため、現行の同計画を改定し、令和7年4月1日より施行します。

改定計画の施行後の基準につきましては、令和7年5月1日以降に着手される行為に適用されます。

また、改定後には、新たに事前協議制度を設けます。

事前協議の対象行為につきましては、令和7年7月1日以降に着手される行為が対象となり、景観形成基準も同様です。

なお、事前協議が必要な計画で、特に重要な案件に該当するものは景観影響調査を行っていただき、景観審議会の意見を聴きます。

施行日以降におきまして、建築物の新築等の景観計画届出対象行為の着手をご計画されている場合は、改定の彦根市景観計画をご確認くださいますよう、ご協力よろしくお願いします。

 

現行の彦根市景観計画(令和7年3月31日まで)

改定後の彦根市景観計画(令和7年4月1日から施行)

各地域基準

彦根市景観条例および施行規則

※下記の条例および施行規則は、令和7年3月31日までの条文です。

 

事前にメールでの事前相談も受け付けております。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課 景観まちなみ室

電話:0749-30-6148
ファックス:0749-24-8517

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