建築基準法に関する彦根市における指定事項について
用途地域と高さ制限や日影規制について
多雪区域について
彦根市では、建築基準法施行令第86条第2項における多雪区域を、垂直積雪量が1メートル以上の区域と定めています。(平成12年8月18日 彦根市告示第136号)
この区域の積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに、1平方メートルあたり30ニュートン以上とする必要があります。(平成12年9月1日より施行)
凍結深度について
平成12年建設省告示第1347号に規定する凍結深度について、彦根市において定めはありません。
基準風速V0 について
彦根市の、建築基準法施行令第87条第2項の速度圧の式における国土交通大臣が定める風速V0は、1秒あたり34メートルです。(平成12年建設省告示第1454号)
地表面粗度区分について
地表面粗度区分は、平成12年建設省告示第1454号により、1、2、3、4(ローマ数字)の4区分に分類されますが、彦根市では、1、2、4(ローマ数字)について特に規則で定めていないことから、湖岸線からの距離および建築物の高さから、適用が分かれます。(下図参照)

地盤が著しく軟弱な区域の指定について
現在のところ、彦根市では建築基準法施行令第88条第2項における『規則で定める区域(地盤が著しく軟弱な区域)』は、指定しておりません。
構造耐力上必要な軸組等の検討に必要な見付面積に乗ずる数値の指定について
現在のところ、彦根市では建築基準法施行令第46条第4項表3における『しばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域』は、指定しておりません。
建築基準法第22条指定区域について
建築基準法第22条指定区域におきましては、火災による延焼の防止を図る目的から、屋根の構造、木造建築物等の外壁、軒裏の構造に規制がかかります。
彦根市では、土地利用における規制内容および市街地の現況を勘案し、下記の区域を建築基準法第22条の指定区域としています。
建築基準法第22条指定区域=市街化区域全域
用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)における建築物の形態制限に係る指定について
彦根市では、平成12年5月の建築基準法の改正により、用途の指定のない区域(市街化調整区域)内の建築制限を、市内の土地利用状況などを考慮して、下記の通り指定しています。(平成16年4月1日から)
基準値 | |
---|---|
建ぺい率 | 70パーセント(一部の地域は60パーセント) |
容積率 | 200パーセント |
全面道路の幅員別容積率制限 (道路幅員に乗ずる数値) |
0.4 |
道路斜線制限の勾配 | 1.5 |
隣地斜線制限の勾配 | 20メートル+1.25 |
一部の地域
建築物が立地する土地の区域および常備消防機関の現地到着時間の指定について
建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1の4の表における「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域)のうち特定行政庁が指定する区域」と「常備消防機関(消防本部や消防署)からの現地到着時間」を、下記のとおり指定しました。
これにより、建築基準法第27条第1項によって、耐火建築物とする必要があった規模、用途の建築物について、個別に避難時間等を計算することによって、木を使用した準耐火構造とすることができるようになります。
建築物が立地する土地の区域 | 常備消防機関の現地到着時間 |
---|---|
彦根市の用途の指定のない区域 (男鬼町、武奈町および八坂町多景島を除く。) |
30分 |
容積率制限緩和適用除外区域の指定について
建築基準法第52条第8項の1号および2号の条件に該当するもので、全部または一部を住宅の用途に使用する建築物は、用途地域ごとに都市計画において定められた容積率の1.5倍以下、かつその住宅部分の面積の延べ床面積における割合により、政令で定められた数値まで容積率を緩和できますが、彦根市では、土地利用における規制内容および市街地の現況を勘案し、同法第8項第1号の規定に基づき特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定する区域(容積率制限緩和適用除外区域の指定)を、同法第8項第1号に示す用途地域全域と指定しました。(平成14年12月10日 彦根市告示第204号。施行は平成15年1月1日から)
これにより、彦根市においては、建築基準法第52条第8項の適用ができませんので、ご注意ください。
問い合わせ先
彦根市建築指導課 審査指導係
電話 0749-30-6125(直通)
電話 0749-22-1411(内線242,243)
ファックス番号 0749-24-8517
更新日:2024年09月02日