屋外広告物の制度について

更新日:2025年04月01日

HP番号: 20308

彦根市屋外広告物条例および同施行規則の一部改正により、令和7年4月1日から一部基準等を変更しています。また、申請等に係る様式についても変更していますので、以下から新様式を用いていただくようお願いいたします。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、営利目的または非営利目的なものであっても、その表示する内容の如何にかかわらず、以下の4つの要件の全てを満たしているものです。

  1. 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、貼り紙および貼り札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されるものならびにこれらに類するもの

彦根市の屋外広告物制度について

 彦根市では、彦根市景観計画における景観形成テーマ「城と湖と緑のまち・美しい彦根の創造」に沿って、平成27年(2015年)7月1日から『彦根市屋外広告物条例』の運用を開始していますが、このたび同条例を一部改正し、令和7年(2025年)4月1日付けで施行しました。

 この条例では、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害を防止するとともに、地域における自然的、歴史的、文化的な個性ある美しい景観に寄与する良好な屋外広告物の形成が図れるよう一定のルールを定めています。

このため、彦根市内において屋外広告物を表示または掲出物件を設置する場合は、法および条例で定められていますルールを守る必要があります。

なお、屋外広告物を表示または掲出する場所、種類、大きさ等によっては、許可申請が必要となります。

彦根の街を上方から写した写真

 『彦根市屋外広告物条例』で定めていますルールについて、基本事項を整理したパンフレット「彦根市屋外広告物ガイドライン」を掲載していますので、内容等ご確認ください。

一括ダウンロード

分割ダウンロード

お知らせ文書はこちら

経過措置について

令和7年(2025年)4月1日付けで一部改正した彦根市屋外広告物条例を施行していますが、改正前の条例に基づいて許可を受けている屋外広告物のうち、市条例の許可基準に適合しなくなるものについて、最長10年間、令和17年(2035年)3月31日まで表示または掲出できる経過措置期間を設けています。

なお、令和10年(2028年)4月1日以降において経過措置継続許可申請を行う場合は、継続許可申請時に改修計画書の提出が必要となります。

つきましては、良好な景観を創出するため、経過措置期間までに、現行条例基準に適合するよう計画的な改修を進めていただきますよう、みなさまのご理解、ご協力をお願いします。

屋外広告物の安全管理について

屋外広告物は、老朽化すると落下や倒壊等の危険性があり、重大な事故にも繋がる恐れがあります。

このことから、屋外広告物を表示、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者は、屋外広告物の補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持する管理義務があります。

屋外広告物を設置、管理している皆さんには、屋外広告物の定期的な安全点検の実施、ならびに部材の腐食等による老朽化が見られる場合は、速やかに撤去や改修等の適正な措置を行ってください。

点検項目(参考)
区分 点検内容

基礎部・上部構造

上部構造の傾斜、ぐらつき
基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間
鉄骨のさび発生、塗装の老朽化
支持部 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化
鉄骨接続部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間
鉄骨接続部(ボルト・ナット・ビス)ゆるみ、欠落
取付部 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形
溶接部の劣化、コーキングの劣化等
取付対象部(柱・壁・スラブ)、取付部周辺の異常
広告板部 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび
広告板面・切り文字等の破損、変形、ビス等の欠落
広告側面の破損、ねじれ、広告板底部の腐食
照明装置等 照明灯、電光表示装置の不点灯、不発光
照明器具、電光表示装置の破損、変形、さび、漏水
その他周辺機器の異常
その他 装飾等その他付属部材の腐食、破損
避雷針の腐食、損傷
その他点検した事項

安全管理資料

国土交通省・地方自治体の屋外広告行政担当者・業界関係者で構成する「屋外広告物適正化推進委員会」によって作成された屋外広告物の安全管理に関するガイドブックが上記のリンク先にて公開されています。

優良意匠屋外広告物の指定について

彦根市内において歴史的、伝統的価値がある屋外広告物や周辺のまちなみに調和した優れた意匠をもち、素材、規模、色彩および形態が良好な景観の形成および風致の維持に寄与していると認める屋外広告物について、優良意匠屋外広告物に指定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課 景観まちなみ室

電話:0749-30-6148
ファックス:0749-24-8517

メールフォームからお問合せする