【お知らせ】 彦根市景観計画(改定版)を令和7年4月1日から施行します

更新日:2024年12月16日

HP番号: 26829

「彦根市景観計画」につきまして、彦根城周辺の良好なまちなみ景観の形成ならびに市内の自然、歴史、文化遺産を生かした、彦根にふさわしい景観まちづくりをさらに推進するため、現行の同計画を改定し、令和7年4月1日より施行します。

施行日以降におきまして、建築物の新築等の景観計画届出対象行為の着手をご計画されている場合は、改定の彦根市景観計画をご確認くださいますよう、ご協力よろしくお願いします。

主な改定内容

1.景観形成地域

彦根城北部の「田園集落景観ゾーン」「市街地景観ゾーン」「山なみ景観ゾーン」ならびに「朝鮮人街道・巡礼街道沿道景観形成地域(犬上川~松原地区)」の一部を下記のとおり「旧松原内湖景観形成地域」「佐和山風致景観形成地域」として新たに重点地区に位置づけます。

また、新たに位置づけしました地域では、景観計画区域内の行為の届出対象規模が変わることになります。

新旧比較図

重点地区および一般地区の概要と方針等は、以下のとおりです。

重点地区(よりきめ細やかな景観形成を図るため、特に必要があると認める7つの景観形成地域)の概要と方針
一般地区(その他の地区において、大規模な建築物などを対象に景観形成を図る3つの景観ゾーン)の概要と方針
彦根市の地図に重点地区と一般地区を示した図

2.手続きおよび届出対象行為

「重点地区」および「一般地区」の景観の届出の必要な行為は、下記のとおりとなります。

届出の必要な行為の一覧表

改定後の景観計画では、景観法第16条に基づく届出前に、景観上影響の大きな建築物等の計画について、早い段階で景観形成のための行為の制限に関して協議することにより、より良い景観の形成を図るための措置を可能とするため、事前協議を行っていただく必要があります。

届出の流れについては、下記のとおりです。

なお、事前協議制度については、令和7年7月1日以降に着手される計画に適用されます。

また、事前協議が必要な計画で、特に重要な案件に該当するものは景観影響調査を行っていただき、景観審議会の意見を聴きます。

届出の流れの図

3.各景観形成基準

各重点地区および一般地区の基準は、以下のとおりです。

地域区分ごとの景観形成基準は、以下の情報をご確認ください。

なお、太陽光発電設備、その他の工作物に関する基準を規定しています。

これらの基準は、令和7年5月1日以降に着手される行為に適用されます。(事前協議対象行為は、令和7年7月1日以降に着手される行為に適用)

4.その他

上記以外にも、視点場や景観重要公共施設の整備に関する事項なども示しています。

改定後の「彦根市景観計画」の詳細な内容については、下記のページからご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課 景観まちなみ室

電話:0749-30-6148
ファックス:0749-24-8517

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