景観計画

HP番号: 9929

本市では、平成16年6月18日に公布された「景観法」に基づき、平成18年3月23日に景観行政団体となりました。その後、「快適なまちを創る景観条例」を「彦根市景観条例」へと改正し、平成19年6月18日に景観計画を告示し、これまで良好な景観形成に向けて取り組んできました。

本市の良好なまちなみ景観の形成ならびに自然、歴史、文化遺産を生かした、彦根にふさわしい景観まちづくりをさらに推進するため、現行の同計画を改定しました。

また、改定後には、新たに事前協議制度を設けます。

事前協議の対象行為につきましては、令和7年7月1日以降に着手される行為が対象となり、景観形成基準も同様です。

なお、事前協議が必要な計画で、特に重要な案件に該当するものは景観影響調査を行っていただき、景観審議会の意見を聴きます。

景観計画の内容や基準等は下記に掲載しておりますので、ご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課 景観まちなみ室

電話:0749-30-6148
ファックス:0749-24-8517

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