景観計画
本市では、平成16年6月18日に公布された景観法に基づき、平成18年3月23日に景観行政団体となり、彦根市景観条例に則して、本市の自然、歴史、文化遺産を生かした景観まちづくりを推進するため「彦根市景観計画」を告示し、良好な景観形成に向けて取り組んでいます。
彦根市景観計画
景観計画の内容については、以下のとおりです。
彦根市景観計画(表紙~第3章) (PDFファイル: 6.1MB)
彦根市景観計画(第5章~第8章) (PDFファイル: 2.4MB)
彦根市景観計画(参考資料) (PDFファイル: 8.7MB)
各地域の景観形成基準(抜粋)
彦根市景観計画に掲載しています各地域の景観形成基準について、以下のとおりです。
『重点地区』・・・城下町景観形成地域、旧松原内湖景観形成地域、佐和山風致景観形成地域、琵琶湖・内湖景観形成地域、芹川河川景観形成地域、朝鮮人街道・巡礼街道沿道景観形成地域、国道306号沿道景観形成地域
『一般地区』・・・田園集落景観ゾーン、山なみ景観ゾーン、市街地景観ゾーン
朝鮮人街道・巡礼街道沿道景観形成地域 (PDFファイル: 1.4MB)
国道306号沿道景観形成地域 (PDFファイル: 1.3MB)
一般地区(田園集落ゾーン/山なみ景観ゾーン/市街地景観ゾーン) (PDFファイル: 1.2MB)
届出に関する手続きと様式
彦根市では、市域全域が景観計画計画区域としています。
彦根市景観計画区域内の「重点地区」または「一般地区」において、届出が必要な行為を行われる場合は、彦根市景観計画を遵守のうえ、行為着手の30日前までに、景観法第16条に基づく手続きを行ってください。
また、別に定めています景観上の影響が大きな規模の建築物等の計画について、早い段階で良好な景観の形成を図るための適切な措置を可能とするため、事前協議の申出を行っていただく必要があります。なお、事前協議対象行為のうち、併せて景観影響調査を行っていただく必要がある場合もあります。
各手続きのフローおよび様式については、以下のとおりです。



