景観計画
本市では、平成16年6月18日に公布された「景観法」に基づき、平成18年3月23日に景観行政団体となりました。その後、「快適なまちを創る景観条例」を「彦根市景観条例」へと改正し、平成19年6月18日に景観計画を告示し、これまで良好な景観形成に向けて取り組んできました。
本市の良好なまちなみ景観の形成ならびに自然、歴史、文化遺産を生かした、彦根にふさわしい景観まちづくりをさらに推進するため、現行の同計画を改定しました。
また、改定後には、新たに事前協議制度を設けます。
事前協議の対象行為につきましては、令和7年7月1日以降に着手される行為が対象となり、景観形成基準も同様です。
なお、事前協議が必要な計画で、特に重要な案件に該当するものは景観影響調査を行っていただき、景観審議会の意見を聴きます。
景観計画の内容や基準等は下記に掲載しておりますので、ご確認ください。