○彦根市景観条例施行規則
| (平成9年3月31日規則第29号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市景観条例(平成7年彦根市条例第26号。以下「条例」という。)および景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第1条の2 この規則における用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、法および条例において使用する用語の例による。
(景観計画の策定または変更の提案)
第1条の3 法第11条第1項または第2項の規定による景観計画の策定または変更の提案は、景観計画策定等提案書(別記様式1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出して行うものとする。
(事前協議の対象となる行為)
第1条の4 条例第10条第1項に規定する規則で定める行為は、次の各号の地区の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
(1) 重点地区 次に掲げる行為
ア 建築面積が500平方メートルを超える建築物の建築等(法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。以下同じ。)または工作物の建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。以下同じ。)の行為
イ 高さが10メートルを超える建築等または建設等の行為
ウ 地上に設置する太陽光発電設備(集熱等を利用するものを含む。以下「太陽光発電設備等」という。)のうち、モジュール面積(太陽電池モジュールまたは集熱板の面積をいう。以下同じ。)の合計が500平方メートルを超えるものまたは高さが5メートルを超えるものの建設等の行為
エ アからウまでに掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為であると市長が認める行為
(2) 一般地区 次に掲げる行為
ア 景観計画に定める視点場からの眺望確保エリア内における建築等または建設等の行為のうち、別表第1の左欄に掲げる行為の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる行為の規模に該当する行為
[別表第1]
イ アに掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為であると市長が認める行為
(事前協議の申出)
第1条の5 条例第10条第2項の規定による事前協議の申出は、景観計画区域内における行為の事前協議申出書(別記様式第2号)に別表第2に掲げる図書を添えて、正副2通を市長に提出して行うものとする。
(措置の要請)
第1条の6 条例第10条の2第1項の規定による要請は、要請書(別記様式第3号)により行うものとする。
(事前協議の終了等)
第1条の7 条例第10条の3第1項第2号に規定する事前協議を終了する旨の申出は、事前協議の申出を行った日から30日を経過した後に、事前協議終了申出書(別記様式第4号)を市長に提出して行うものとする。
2 条例第10条の3第2項の規定による通知は、事前協議結果通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
(景観影響調査等)
第1条の8 法第16条第1項および第2項の規定による届出をしようとする者または同条第5項の規定による通知を要する行為をしようとする者のうち、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、当該届出または通知に係る行為が景観に与える影響の調査(以下「景観影響調査」という。)を行い、その調査の結果を記載した景観影響調査書(以下「調査書」という。)を作成し、条例第10条第2項に規定する事前協議の申出の際に市長に提出しなければならない。
(1) 重点地区における次に掲げる規模の建築等または建設等の行為
ア 建築物の高さが景観計画に定める各地域の高さの制限を超えるもの
イ 工作物(ウに掲げる太陽光発電設備等を除く。)の高さが13メートルを超えるもの
ウ 地上に設置する太陽光発電設備等のうち、モジュール面積の合計が1,000平方メートルを超えるものまたは高さが13メートルを超えるもの
(2) 一般地区における景観計画に定める視点場からの眺望確保エリア内の建築物または工作物のうち、高さが20メートルを超えるものの建築等または建設等の行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為であると市長が認める行為
2 前項各号に掲げる行為が次のいずれかに該当するときは、調査書の作成および提出を要しない。
(1) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第5条から第27条までの規定による環境影響評価に関する手続を経ている行為
(2) 滋賀県環境影響評価条例(平成10年滋賀県条例第40号)第6条から第22条までの規定による環境影響評価に関する手続を経ている行為
3 市長は、第1項の規定による調査書の提出があったときは、当該調査書の内容について彦根市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(景観影響調査指針)
第1条の9 前条第1項の景観影響調査は、市長が別に定める指針(以下「調査指針」という。)に従って行われたものでなければならない。
2 調査指針には、調査の手法、景観形成のための措置および調査書の作成方法に関する事項を定めるものとする。
3 市長は、調査指針を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、調査指針を定めたときは、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、調査指針の変更について準用する。
(景観計画区域内における行為の届出等)
第2条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項の届出書は、景観計画区域内における行為の届出書(別記様式第6号)による。
2 前項の届出書には、省令第1条第2項各号に掲げる図書のうち当該届出に係る図書を添付して、2部提出しなければならない。
3 条例第12条の2の規則で定める図書は、別表第3の左欄に掲げる行為の種類の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる図書とする。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。
4 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(別記様式第7号)により行うものとする。この場合において、当該通知に添付する図書については、前2項の規定を準用する。
(届出を要しない行為)
第2条の2 条例第12条第1号アに規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項、第64条第1項または第127条第1項の規定による届出を行う行為
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項、第34条第1項もしくは第2項または第49条第1項の規定による許可を受けて行う行為
(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による許可を受けて行う行為
(4) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第17条第1項の規定による許可を受けて行う行為
(5) 滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年滋賀県条例第24号)第2条第1項の規定による許可を受け、または同条第3項の規定による協議もしくは同条例第3条の規定による通知をして行う行為
(6) 彦根市文化財保護条例(昭和47年彦根市条例第11号)第13条第1項の規定による届出をして行う行為
(7) 彦根市本町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年彦根市条例第14号)第11条第1項の規定による適合判定の通知を受けて行う行為
(8) 彦根市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成16年彦根市条例第2号)第2条第1項の規定による許可を受け、または同条第3項の規定による協議もしくは同条例第3条の規定による通知をして行う行為
2 条例第12条第1号イに規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 道路(高さが1.5メートル以下の道路の附属物を含む。)の維持管理のために行う行為
(2) 公園、学校等における滑り台、鉄棒その他これらに類する遊具等の建設等
(3) 防犯灯の建設等
(4) 建築物(太陽光発電設備等(建築物と一体となって設置されるものに限る。次号および第6号において同じ。)を除く。)の新築、増築、改築または移転で、これらの行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のものまたは高さが5メートル以下のもの
(5) 太陽光発電設備等の新設、増築、改築、移転、修繕、模様替えまたは色彩の変更で、これらの行為に係る太陽光発電設備等のモジュール面積の合計が10平方メートル以下であるもの
(6) 建築物(太陽光発電設備等を除く。)の外観を変更することとなる修繕、模様替えまたは色彩の変更で、これらの行為に係る部分の見付面積の合計が10平方メートル以下のもの
(7) 垣(生垣を除く。)、柵、へい、擁壁その他これらに類する工作物で、高さが1.5メートル以下または長さが10メートル以下の新設、増築、改築または移転
(8) 次に掲げる工作物で、その高さが5メートル以下のものの建設等
ア 煙突またはごみ焼却施設
イ アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)
ウ 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)
エ 彫像その他これに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)
オ 高架水槽
カ メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
キ アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
ク 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設
(9) 汚水または廃水を処理する施設の工作物の建設で、築造面積が100平方メートル以下または高さが1.5メートル以下のもの
(10) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系(その支持物を含む。)の工作物で、高さが13メートル以下のものの建設等(景観計画に定める琵琶湖・内湖景観形成地域内における場合は、高さが5メートル以下のものの建設等)
(11) 塀、垣、柵その他の囲壁(仮設のものを除く。)で囲まれた敷地内における道路(私道を除く。)から容易に望見されることのない工作物の建設等
(12) 法第16条第1項第3号に掲げる行為のうち、開発面積が1,000平方メートル以下の開発行為
(13) 切土により生ずるのり面の高さが1.5メートル以下または長さが10メートル以下の鉱物の掘採または土石の類の採取で、その掘採または採取に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの
(14) 盛土により生ずるのり面の高さが1.5メートル以下または長さが10メートル以下の水面の埋立てまたは干拓で、その埋立てまたは干拓に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの
(15) 次に掲げる木竹の伐採
ア 高さが5メートル以下の木竹の伐採
イ 林業を営むために行う木竹の伐採
(16) 次に掲げる屋外における物件の堆積
ア 高さが1.5メートル以下の屋外における物件の堆積で、その物件の堆積に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの
イ 堆積された物件を外部から見通すことができない場所での屋外における物件の堆積
ウ 物件の堆積の期間が30日を超えて継続しないもの
(17) 次に掲げる工作物の新設、増築、改築または移転(増築、改築または移転後のアおよびイに掲げる工作物の高さまたは面積が、それぞれアおよびイに規定する高さまたは面積を超えることとなるものを除く。)
ア 支柱型の太陽光発電設備等で、高さが5メートル以下またはモジュール面積の合計が100平方メートル以下のもの
イ 支柱型の太陽光発電設備等以外の太陽光発電設備等で、高さが1.5メートル以下またはモジュール面積の合計が100平方メートル以下のもの
(18) 第7号から第11号までおよび第17号に規定する工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替えまたは色彩の変更
3 条例第12条第2号の規則で定める行為は、別表第1に掲げる行為の種類の区分に応じ、それぞれ同表の行為の規模以外のものとする。
(景観計画区域内における行為の変更の届出)
第3条 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(別記様式第8号)に、省令第1条第2項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添付して、2部提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第4条 削除
(適合通知)
第5条 市長は、法第16条第1項または第2項の規定による届出のあった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内における行為制限の適合通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(行為の完了の届出等)
第5条の2 条例第12条の3の規定による行為の完了の届出は、景観計画区域内における行為の完了届出書(別記様式第10号)を市長に提出して行うものとする。
[条例第12条の3]
2 条例第12条の3の規定による行為の廃止の届出は、景観計画区域内における行為の廃止届出書(別記様式第11号)を市長に提出して行うものとする。
[条例第12条の3]
(助言・指導・勧告)
第6条 条例第14条の規定による助言または指導は、助言・指導書(別記様式第12号)により行うものとする。
[条例第14条]
2 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第13号)により行うものとする。
(通知に対する協議)
第6条の2 法第16条第6項の規定による協議は、景観計画区域内行為協議書(別記様式第14号)により行うものとする。
(変更命令等)
第7条 法第17条第1項または第5項の規定による変更命令等は、景観計画区域内の行為に対する変更等命令書(別記様式第15号)により行うものとする。
2 法第17条第4項の規定による通知は、処分期間延長通知書(別記様式第16号)により行うものとする。
(報告および公表)
第8条 条例第16条第1項の規定による報告は、報告書(別記様式第17号)により行うものとする。
2 条例第16条第2項の規定による公表をしようとするときは、公表通知書(別記様式第18号)により法第16条第3項の規定による勧告を受けた者にあらかじめ通知するものとする。
(身分証明書)
第9条 法第17条第8項の証明書は、身分証明書(別記様式第19号)による。
(景観重要建造物指定に関する意見)
第9条の2 法第19条第2項の規定による意見の聴取は、景観重要建造物指定に関する意見書(別記様式第20号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の提案)
第10条 省令第7条第1項の提案書は、景観重要建造物の指定の提案書(別記様式第21号)による。
(景観重要建造物として指定しない旨の通知)
第10条の2 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物として指定しない旨の通知書(別記様式第22号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定)
第10条の3 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(別記様式第23号)により行うものとする。
(景観重要建造物の標識)
第11条 法第21条第2項の標識は、景観重要建造物標識(別記様式第24号)による。
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)
第12条 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(別記様式第25号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第22条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物現状変更許可書(別記様式第26号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、法第22条第1項の許可をしないこととしたときは、景観重要建造物現状変更許可をしない旨の通知書(別記様式第27号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。
(景観重要建造物の指定の解除の通知)
第12条の2 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(別記様式第28号)により行うものとする。
(景観重要樹木指定に関する意見)
第12条の3 法第28条第2項の規定による意見の聴取は、景観重要樹木指定に関する意見書(別記様式第29号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の提案)
第13条 省令第12条第1項の提案書は、景観重要樹木の指定の提案書(別記様式第30号)による。
(景観重要樹木として指定しない旨の通知)
第13条の2 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木として指定しない旨の通知書(別記様式第31号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定)
第13条の3 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(別記様式第32号)により行うものとする。
(景観重要樹木の標識)
第14条 法第30条第2項の標識は、景観重要樹木標識(別記様式第33号)による。
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)
第15条 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(別記様式第34号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第31条第1項の許可をしたときは、景観重要樹木現状変更許可書(別記様式第35号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、法第31条第1項の許可をしないこととしたときは、景観重要樹木現状変更許可をしない旨の通知書(別記様式第36号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
第15条の2 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(別記様式第37号)により行うものとする。
(景観重要建造物および景観重要樹木の管理の方法の基準)
第15条の3 条例第19条の2第1項第4号に規定する規則で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議の上、当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹または危険な木竹は、速やかに伐採すること。
2 条例第第19条の2第2項第3号に規定する規則で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等のおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議の上、当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講ずること。
(景観重要建造物または景観重要樹木の滅失等の届出)
第15条の4 条例第20条の規定による届出は、景観重要建造物・景観重要樹木滅失・き損等届出書(別記様式第38号)を市長に提出して行うものとする。
[条例第20条]
(景観重要建造物または景観重要樹木の所有者の変更の届出)
第15条の5 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物・景観重要樹木所有者変更届出書(別記様式第39号)を市長に提出して行うものとする。
(景観協定の認可の申請)
第16条 法第81条第4項の規定による景観協定の認可を受けようとする者は、景観協定認可申請書(別記様式第40号)に、同条第2項各号および第3項で定めた図書を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第83条第1項の規定により景観協定の認可をしたときは、景観協定認可通知書(別記様式第41号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。
(景観協定の変更の認可の申請)
第17条 法第84条第1項の規定による景観協定の変更の認可を受けようとする者は、景観協定変更認可申請書(別記様式第42号)に、前条で認可を受けた図書のうち当該変更に係るものを添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第84条第1項の規定により景観協定の変更の認可をしたときは、景観協定変更認可通知書(別記様式第43号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。
(景観協定区域からの除外の届出)
第17条の2 法第85条第3項の規定による届出は、景観協定借地権消滅等届出書(別記様式第44号)を市長に提出して行うものとする。
(景観協定の加入の意思表示)
第17条の3 法第87条第1項または第2項の規定による景観協定の加入の意思表示は、景観協定加入届出書(別記様式第45号)を市長に提出して行うものとする。
(景観協定の廃止の認可の申請)
第18条 法第88条第1項の規定による景観協定の廃止の認可を受けようとする者は、景観協定廃止認可申請書(別記様式第46号)に、土地所有者等の合意状況が分かる図書を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第88条第1項の規定により景観協定の廃止の認可をしたときは、景観協定廃止認可通知書(別記様式第47号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。
(景観整備機構の指定の申請等)
第19条 法第92条第1項の指定を受けようとする者は、景観整備機構指定申請書(別記様式第48号)に、法第93条各号に掲げる事項のうち、業務を行おうとする事項に関する必要な図書を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第92条第1項の規定による指定をしたときは、景観整備機構指定通知書(別記様式第49号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、法第92条第1項の規定による指定をしないこととしたときは、景観整備機構として指定しない旨の通知書(別記様式第50号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。
4 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構名称等変更届出書(別記様式第51号)を市長に提出して行うものとする。
(景観整備機構の業務の報告)
第19条の2 法第95条第1項の規定による報告は、業務内容報告書(別記様式第52号)を市長に提出して行うものとする。
(景観形成協定の記載事項)
第20条
条例第22条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 景観形成協定(以下「協定」という。)の名称
(2) 協定の目的
(3) 協定を締結した者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)
(4) 協定の区域
(5) 景観形成に必要な建築物、工作物、広告物、木竹等に関する基準および緑化措置
(6) 協定の有効期限
(7) 協定違反があった場合の措置
(8) 協定の変更または廃止および延長の手続
(協定の認定の申請)
第21条
条例第22条第1項に規定する認定の申請をしようとする者は、代表者を定め、景観形成協定認定申請書(別記様式第53号)および次に掲げる図書を市長に2部提出しなければならない。
(1) 協定書
(2) 協定を締結した理由
(3) 協定区域の付近見取図
(4) 協定区域を表示する図面
(5) 認定を申請しようとする者が代表者であることを証する書類
(6) その他市長が必要と認めて指示した図面
(協定の認定の要件)
第22条
条例第22条第2項の規則で定める要件は、次に掲げる事項を規定していることとする。
(1) 自治会、町内会等の区域その他景観形成に有効な一団の土地の区域を対象として締結されていること。
(2) 前号の区域の中の法第81条に規定する土地所有者等(以下「土地所有者等」という。)の3分の2以上の合意により締結されていること。ただし、土地所有者等の内共有している場合は代表者1とし、区分所有の場合は区分所有権ごとに1とする。
(3) 建築物等の形態、意匠、色彩の調和および敷地の緑化に関する事項が定められていること。
(4) 協定の有効期限が5年以上であること。
(協定の認定)
第23条
市長は、条例第22条第2項の規定により協定の認定をしたときは、景観形成協定認定書(別記様式第54号)を交付するものとする。
2 協定の認定をしなかったときは、当該申請者に対し、文書により通知するものとする。
(協定の適用および承継)
第24条 協定の区域内の条例第21条の規定に該当する者は、協定の認定のあった日以後は、第20条で定めた事項が適用されるものとする。
2 協定の認定のあった日以後に条例第21条の規定に該当する者が替わった場合は、替わった者が前項の事項を承継するものとする。
[条例第21条]
(協定の変更および廃止)
第25条
条例第22条第4項の規定により協定の変更または廃止をしたときは、景観形成協定変更申請書(別記様式第55号)または景観形成協定廃止届(別記様式第56号)を提出するものとする。
2 景観形成協定変更申請書には、次の図書を市長に2部提出して行うものとする。ただし、第20条第3号に掲げる変更については、第4号に掲げる書類の提出は要しないものとする。
[第20条第3号]
(1) 変更後の協定書
(2) 協定を変更した理由
(3) 協定区域を表示する図面(ただし、協定区域を変更した場合に限る。)
(4) 協定の変更が、当該協定を締結した区域内に係る土地所有者等の3分の2以上の合意によることを証する書類
(5) 届出をしようとする者が代表者であることを証する書類
(6) その他市長が必要と認めて指示した図書
3 景観形成協定廃止届には、次の図書を市長に提出して行うものとする。
(1) 協定を廃止した理由
(2) 協定の廃止が当該協定を締結した者の過半数の合意によることを証する書類
(3) 届出をしようとする者が代表者であることを証する書類
(4) その他市長が必要と認めて指示した図書
4 市長は、第2項の申請があったときは、その内容を審査し、当該協定の変更が景観の形成に寄与し、かつ、第22条に掲げる要件に該当すると認めるときは、景観形成協定変更承認通知書(別記様式第57号)によりその旨を代表者に通知するものとする。
[第22条]
(協定の認定取消通知)
第26条
条例第22条第5項の規定により協定の認定の取消しをしたときは、景観形成協定認定取消通知書(別記様式第58号)によりその旨を代表者に通知するものとする。
(景観形成市民団体規約の要件)
第27条
条例第23条第1項第4号の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 設立目的
(2) 名称
(3) 活動区域に含まれる地域の名称
(4) 活動の内容
(5) 事務所の所在地
(6) 構成員に関する事項
(7) 費用の分担に関する事項
(8) 役員の定数、任期、職務の分担および選任方法に関する事項
(9) 会議に関する事項
(10) 事業年度
(11) 会計に関する事項
(景観形成市民団体の認定の申請)
第28条
条例第23条第2項に規定する認定の申請は、景観形成市民団体認定申請書(別記様式第59号)および次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 団体規約
(2) 団体の活動区域を示す図面
(3) 団体の構成員ならびに役員の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)を記載した書類
(4) 認定の申請をしようとする者が代表者であることを証する書類
(5) その他市長が必要と認めて指示した書類
(景観形成市民団体の認定の通知)
第29条 市長は、条例第23条第1項の規定により景観形成市民団体の認定をしたときは、景観形成市民団体認定通知書(別記様式第60号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、景観形成市民団体の認定をしなかったときは、当該申請者に対し、文書により通知するものとする。
(景観形成市民団体の認定取消通知)
第30条 市長は、条例第24条の規定により景観形成市民団体の認定の取消しをしたときは、景観形成市民団体認定取消通知書(別記様式第61号)により、当該申請者に通知するものとする。
[条例第24条]
(景観審議会の委員の定数)
第31条 条例第29条第1項の規則で定める審議会の委員の定数は、13人以内とする。
2 前項の委員は、次に定めるところにより市長が任命する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 関係諸団体から選出された者 5人以内
(3) その他市長が適当と認める者 3人以内
(景観審議会の運営等)
第32条 条例第33条の規則で定める審議会の運営について必要な事項は、次のとおりとする。
[条例第33条]
2 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
3 審議会に委員の互選による副会長1人を置く。
(1) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代行する。
(2) 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(3) 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、市長に対し条例第30条に定める臨時委員の設置について意見を述べることができる。
[条例第30条]
5 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の下に部会等を設置することができる。
6 審議会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、その説明を受け、または意見を聴くことができる。
7 審議会の庶務は、都市政策部建築指導課景観まちなみ室において処理する。
8 審議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
(彦根市景観アドバイザー)
第32条の2 条例第34条に規定する彦根市景観アドバイザーは、次に掲げる事項に関し、景観形成の見地から情報の提供および専門的助言を行うものとする。
[条例第34条]
(1) 景観計画区域内における行為の事前協議の申出または届出をした者に対する助言または指導に関する事項
(2) 景観重要建造物および景観重要樹木の所有者等に対する助言または指導に関する事項
(3) 景観まちづくりに関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、地域の特性を生かし、優れた景観の形成を適切に誘導する必要があると認めるときは、その区域の景観形成に関する相談窓口として、専属のアドバイザーを置くことができる。
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成19年6月1日規則第57号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第6条および第8条の改正規定は、平成19年6月22日から施行する。
付 則(平成21年3月4日規則第7号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月1日規則第26号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(彦根市景観条例施行規則の一部改正)
3 彦根市景観条例施行規則(平成9年彦根市規則第29号)の一部を次のように改正する。
第32条第7項中「都市建設部都市計画課」を「歴史まちづくり部景観まちなみ課」に改める。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 彦根市景観条例の一部を改正する条例(令和6年彦根市条例第33号。以下「改正条例」という。)による改正後の彦根市景観条例(平成7年彦根市条例第26号)第35条第1項の規定に基づき彦根市景観アドバイザーを委嘱した際の初度の委嘱の期間については、当該委嘱の日から令和9年3月31日までとする。
3 改正条例付則第4項および第5項の規定によりなお従前の例によることとされた行為については、この規則による改正前の彦根市景観条例施行規則の規定を適用することができるものとする。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第1条の4、第2条の2関係)
| 行為の種類 | 行為の規模 | |||
| 住居系地域および用途指定なしの地域 | 商業系地域 | 工業系地域(工業専用地域は、道路境界線から50メートル以内の区域に限る。) | ||
| 1 建築物の新築、増築、改築または移転 | 行為に係る部分の建築面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは高さが10メートルを超えるもの | 行為に係る部分の建築面積の合計が1,000平方メートルを超えるものまたは高さが13メートルを超えるもの | 行為に係る部分の建築面積の合計が1,000平方メートルを超えるものまたは高さが15メートルを超えるもの | |
| 上記の建築物に一体となって、または付帯して設置する太陽光発電設備等のモジュール面積が、屋根の面積または各壁面の面積の過半を超えるもの | ||||
| 2 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替えまたは色彩の変更 | 建築面積が500平方メートルを超えるものまたは高さが10メートルを超えるもので、行為に係る部分の面積が屋根の面積または各壁面の面積の過半を超えるもの | 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの、または高さが13メートルを超えるもので、行為に係る部分の面積が屋根の面積または各壁面の面積の過半を超えるもの | 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの、または高さが15メートルを超えるもので、行為に係る部分の面積が屋根の面積または各壁面の面積の過半を超えるもの | |
| 上記の建築物に一体となって、または付帯して設置する太陽光発電設備等のモジュール面積が、屋根の面積または各壁面の面積の過半を超えるもの | ||||
| 3 工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替えまたは色彩の変更 | (1) 垣(生垣を除く。)、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの | 高さが10メートルを超えるもの | 高さが13メートルを超えるもの | 高さが13メートルを超えるもの |
| (2) 汚水または廃水を処理する施設 | 高さが10メートルを超えるもの | 高さが13メートルを超えるもの | 高さが13メートルを超えるもの | |
| (3) 電気供給のための電線路または有線電気通信のための線路(その他の支持物を含む。) | 高さが13メートルを超えるもの | |||
| (4) 土地に自立して設置する太陽光発電設備等その他これらに類するもの | 平面型 太陽光発電設備等のモジュール面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは高さが13メートルを超えるもの
| 平面型 太陽光発電設備等のモジュール面積の合計が1,000平方メートルを超えるものまたは高さが13メートルを超えるもの
| 平面型 太陽光発電設備等のモジュール面積の合計が1,000平方メートルを超えるものまたは高さが13メートルを超えるもの
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| 支柱型 地盤面からパネル上端までの高さが13メートルを超えるもの
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| (5) 上記以外の工作物 | 高さが10メートルを超えるもの | 高さが13メートルを超えるもの | 高さが13メートルを超えるもの | |
備考
1 太陽光発電設備等(支柱型を除く。)の「高さ」とは、最下部から最上部までの高低差とする。
2 連続する敷地における複数棟からなる建築物(集合住宅、ショッピングモール等)または工作物(太陽光発電設備等)にあっては、同一の時期に行う行為の合計面積が届出対象となる行為の規模を超える場合も対象とする。
別表第2(第1条の5関係)
| 行為の種類 | 図書 | 備考 | |
| 種類 | 明示または記載すべき事項 | ||
| 建築物または工作物(以下「建築物等」という。)の新築、新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替えまたは色彩の変更 | 付近見取図(おおむね2500分の1の縮尺のもの) | 方位、道路、目標となる地物および行為の位置 | |
| 配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの) | (1) 縮尺、方位、敷地の境界線ならびに敷地内の建築物等の位置および規模
(2) 現況写真の撮影方向 | ||
| 基本計画図(おおむね100分の1以上の縮尺のもの) | (1) 平面、立面等を用い計画内容が分かる図書
(2) 計画の概要が判別できる事項を明記したもの | ||
| 現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真 | 撮影方向を示した図を含む。 | |
| 景観影響調査書 | 調査指針に定める事項 | 景観影響調査を必要とする行為に限る。 | |
| その他 | 市長が必要と認める事項 | ||
別表第3(第2条関係)
| 行為の種類 | 図書 | 備考 | |
| 種類 | 明示または記載すべき事項等 | ||
| 1 建築物等の新築、新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替えまたは色彩の変更 | 付近見取図(おおむね2,500分の1の縮尺のもの) | 方位、道路、目標となる地物および行為の位置 | |
| 配置図(おおむね100分の1以上の縮尺のもの) | (1) 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の建築物等の位置および規模ならびに届出に係る建築物等と他の建築物等の別
(2) 現況写真の撮影方向 | 敷地境界線から建築物等までの距離を明示すること。 | |
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な各部分の寸法および敷地の面積を計算した計算書 | ||
| 外構図(おおむね100分の1以上の縮尺のもの) | (1) 緑化措置(樹木の位置、樹種および樹高)および外構計画
(2) 緑化面積の求積に必要な各部分の寸法および緑地面積を計算した計算書 | ||
| 平面図(おおむね100分の1以上の縮尺のもの) | 縮尺、方位、間取、床面積の求積に必要な各部分の寸法および床面積を計算した計算書 | ||
| 立面図(おおむね100分の1以上の縮尺のもので、着色したもの) | 外周部の材料の種類、仕上げ方法、色彩(2面以上)、最高の高さ、各部分の高さ、開口部の位置および付属設備の内容が分かるもの | 4面以上とし、色彩についてはマンセル値(日本産業規格Z8721に定める色相、明度および彩度の三属性による色の表示方法)を明記すること。 | |
| 現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真 | 撮影方向を配置図に示すこと。 | |
| 事前協議結果通知書(別記様式第5号) | 事前協議の対象となる行為に限る。 | ||
| その他 | 市長が必要と認める事項 | ||
| 2 開発行為または土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更 | 付近見取図(おおむね2,500分の1の縮尺のもの) | 方位、道路、目標となる地物および行為の位置 | |
| 地形図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位、行為地を含む周辺の地形の現況、行為の区域および遮へい措置(遮へい物の種類、構造、位置および高さ(垣および柵については色彩、樹木については樹種))の内容が分かるもの | ||
| 土地利用計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位および行為後の土地利用計画(土石の採取または鉱物の掘採に類するものにあっては、事後処理の内容が分かるもの) | ||
| 断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 行為の前後における土地の縦断図および横断図の内容が分かるもの | 地形図および土地利用計画図に断面位置を明示すること。 | |
| のり面断面図(おおむね50分の1以上の縮尺のもの) | のり面の措置の内容が分かるもの | ||
| 現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真 | 撮影方向を地形図に示すこと。 | |
| その他 | 市長が必要と認める事項 | ||
| 3 木竹の伐採 | 付近見取図(おおむね2,500分の1の縮尺のもの) | 方位、道路、目標となる地物および行為の位置 | |
| 現況図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位、付近の土地利用の状況(森林を含む場合は、おおむねの樹種および樹高を示すこと。)、伐採区域ならびに伐採する木竹の種類および高さの内容が分かるもの | ||
| 現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真 | 撮影方向を現況図に示すこと。 | |
| その他 | 市長が必要と認める事項 | ||
| 4 屋外における物件の堆積 | 付近見取図(おおむね2,500分の1の縮尺のもの) | 方位、道路、目標となる地物および行為の位置 | |
| 配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの) | 方位、堆積する位置および高さならびに遮へい措置(遮へい物の種類、構造、位置および高さ(垣および柵については色彩、樹木については樹種))の内容が分かるもの | ||
| 現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真 | 撮影方向を配置図に示すこと。 | |
| その他 | 市長が必要と認める事項 | ||
| 5 水面の埋立てまたは干拓 | 付近見取図(おおむね2,500分の1の縮尺のもの) | 方位、道路、目標となる地物および行為の位置 | |
| 地形図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位、行為地を含む周辺の地形の現況および行為の区域が分かるもの | ||
| 土地利用計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位および行為後の土地利用計画が分かるもの | ||
| 断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 行為の前後における土地の縦断図 | 地形図および土地利用計画図に断面位置を明示すること。 | |
| のり面断面図(おおむね50分の1以上の縮尺のもの) | のり面の措置 | ||
| 現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真 | 撮影方向を地形図に示すこと。 | |
| その他 | 市長が必要と認める事項 | ||
備考 図面の縮尺について、行為の規模が大きいため適切に表示できない場合は、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺に変更することができる。
