事前協議の手続きについて

更新日:2025年09月12日

HP番号: 28440

「彦根市景観計画」において、下記に記載の景観上影響が大きな建築物等の計画について、景観法第16条第1項に基づく届出前の早い段階で、景観形成に寄与する措置の反映を行っていただけるよう「事前協議制度」を設けています。
また、事前協議の対象行為のうち、重要な行為については、当該協議に併せ「景観影響調査」を行っていただく必要があります。

1.事前協議の対象となる行為

重点地区

  1. 建築物および工作物・・・・>建築面積が500平方メートルを超えるもの、または高さが10mを超えるもの
  2. 太陽光発電設備(自立型太陽光発電設備)・・・・>モジュール面積(太陽光電池モジュールまたは集熱板の面積)の合計が500平方メートルを超えるの、または高さが5mを超えるもの
  3. その他・・・・>良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為で市長が認める行為

一般地区

  1. 眺望確保エリア内で景観法の届出対象行為のもの
    (注意)眺望確保エリアについては、下記リンクの地図情報「彦根まっぷ」でご確認ください。

2.事前協議の流れ

事前協議の流れは、下記のとおりとなります。

なお、事前協議完了後、該当する行為に着手する30日前までに景観法第16条第1項に基づく届出の書類を提出してください。

事前協議の流れのフロー図

3.事前協議に必要な書類

該当する行為に着手する90日前までに、下記の書類を提出してください。提出部数は、2部(正・副)です。

  1. 事前協議申出書(様式第2号)
  2. 附近見取図(縮尺1/2500程度): 方位、道路、目標となる地物および行為の位置等を明示
  3. 配置図(縮尺1/200程度): 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の建築物等の位置・規模、現況写真撮影方向等を明示
  4. 基本計画図(縮尺1/100程度) : 平面図、立面図等を用い計画内容が分かる図書
  5. 現況写真 : 行為地を含む周辺状況が分かるカラー写真
  6. その他必要な書類
    (注意)景観影響調査対象行為については、景観影響調査書およびその他関係資料を併せて提出していただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課 景観まちなみ室

電話:0749-30-6148
ファックス:0749-24-8517

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