営農型太陽光発電に関する農地転用許可申請について

更新日:2024年12月26日

HP番号: 26894

営農型太陽光発電とは,農地に簡易な構造でかつ容易に撤去できる支柱を立てて,上部空間に太陽光発電設備を設置し,営農を継続しながら発電を行う取組です。

このため,長期安定的に発電事業を行うため,地域の理解を得ながら事業を進めていくことが重要であり,長期の営農計画,営農体制の確保,電気事業法に基づく安全対策等関係する法令を遵守する必要があります。

ついては,発電事業を行う間,太陽光パネルの下部の農地で適切に営農を継続する必要があり,設備の設置に当たっては,農地法第4条または第5条に基づく一時転用許可が必要です。

また、下部の農地の営農にあたり農地の取得や貸借が生じる場合は、一時転用許可と同時に農地法第3条の許可も必要となる場合があります。特に太陽光発電設備の設置者と営農者が異なる場合は,地上権設定を目的とした農地法第3条許可を受けていただく必要があります。

主な許可の要件

一時転用であること

原則は3年以内の一時転用の許可申請となり,恒久転用はできません。ただし,特定の条件に該当する場合は10年以内に延長されます。その分類は以下のとおりです。

分類
10年以内

(次のいずれか)

  • 認定農業者等の担い手が下部の農地で営農を行う場合
  • 荒廃農地を活用する場合
  • 農地区分が第2種または第3種農地の場合
3年以内     上記以外

 

設置を検討している農地が荒廃農地か,農地地区分がいずれに該当するかは,農業委員会までお問い合わせください。また,農地区分の考え方については下記の農林水産省の解説も併せてご参照ください。

下部の農地における単収が,同じ年の地域の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減収しないこと

パネル設置による日照,雨水,排水,地温等の変化をよく検討し、減収幅が同年同地域の平均単収2割を越えない見通しを立てていただく必要があります。

周囲の農地の効率的な利用,排水施設の機能等に支障を与えないこと

営農型太陽光発電設備の設置により,周辺の営農や既存施設への影響が懸念される場合,許可できないことがあります。

農業用機械等を効率的に利用して営農するための空間が確保されていること

支柱の高さは最低地上高が2m以上であること等,支柱の高さや間隔,パネルの角度や間隔等が,下部での効率的な営農を阻害しないように設置する必要があります。

電気事業者と転用事業者が連系にかかる契約を締結する見込みがあること

容易に撤去できるものであること

転用面積は農地のうち支柱(または基礎)部分のみとなります。構造は単独基礎や地面に打ち込むだけのものなど,容易に撤去できるものでないと認められません。

(注意)営農の適切な継続が行われていないと判断された場合,速やかに発電装置を撤去しなければなりません。

撤去するのに必要な資力および信用があること

転用申請時には,撤去費用についての資金証明も必要になります。

許可に付される主な条件

  • 下部農地を適切に営農すること
  • 下部農地で生産された農作物の状況を毎年報告すること
  • 適切な営農が行えない,または行えない見込みとなり,発電設備の改築や発電事業を廃止する場合は遅滞なく報告すること
  • 適切な営農が行えない,または発電事業を廃止する場合は,支柱を含む当該設備を速やかに撤去し,農地利用可能な状態に復元すること

必要書類

通常の農地転用許可申請(農地法第4条、第5条許可申請)で必要な書類のほか、追加書類の提出が必要となります。また、個別事情に合わせて書類や資料を求める場合があります。

注意事項

  • 転用期間満了後も引き続き発電を継続する場合は,期間満了前に再度許可申請を行い,許可を受ける必要があります。
  • 営農を土地所有者以外の方が実施する場合は,原則,併せて農地法第3条の許可申請が必要となります。

関係各課の手続き

下記の窓口でのお手続きが必要になる場合があります。詳細は担当課にご確認ください。

都市計画課

彦根市指定工作物指導要綱

農林水産課

農振農用地区域(青地)内の場合,用途区分変更(軽微変更)

Q&A

 

営農型太陽光発電にかかる農地転用許可の運用や考え方につきましては,農林水産省がQ&Aを公開しています。よろしければこちらもご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

電話:0749-30-6133
ファックス:0749-24-9676

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