農地法とは

更新日:2023年04月01日

農地法

 農業生産の基盤である農地が現在および将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、および農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的として制定された法律です。

農地とは

 農地法においては、農地について定義をしています。
これは農地の権利移動あるいは農地の転用などの農地法の規制の対象となるものです。

農地

 耕作の目的に供される土地とされています。この場合の「耕作」とは土地に労働および資本を投じ肥培管理を行なって作物を栽培することです。
 例えば、田、畑、果樹園、牧草採取地、種苗の苗圃等です。

耕作目的の農地等の権利移動

農地法第3条

 農地を耕作目的で売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第3条の許可が必要です。
 農業委員会は、農地の受け手が農地を効率的に利用するかどうかについて、農地の受け手の農業経営の状態等を審査して一定の基準に適合する場合に限って許可することとしています。

下限面積要件がなくなりました

令和5年4月1日から下限面積要件が撤廃されました。

通作距離(住所地から該当農地までの距離)

 農業用機械の保管・運搬方法、交通事情等を総合的に考慮して合理的に通作可能な距離でなければなりません。

農地転用

農地法第4条、第5条

 農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可が必要です。また農地を農地以外のものにするために売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第5条の許可が必要です。これらは調整区域にあっては、農業委員会が許可することとなっています。(転用面積が4ヘクタールを超える場合は県知事許可)
 農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するとともに無秩序な開発を防止し合理的な土地利用が行なわれるようにするため、転用申請地の位置、転用の確実性、転用に伴う周辺の農地への影響等許可の基準に基づいて判断され許否を決定することとなっています。

彦根市の土地利用区分

(都市計画法、農業振興地域整備に関する法律による区分)

  • 市街化調整区域(農地転用許可必要)
    農業振興地域(農地転用許可必要)
    農用地区域(農地転用原則不許可)
  • 市街化区域(農地転用届出)

(農用地区域除外手続完了の場合を除く)

農地法の規定による許可の性質

許可の有効要件

 農地の権利移動について、許可を受けないでした行為は効力を生じません。

違反に対する罰則

 違反行為には、3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金の適用があります。
 (法第64条)

 農業委員会は、違反転用者に対し、許可の取り消し、または工事その他の行為の停止、原状回復、違反是正のための措置等を命じることができます。
 (法第51条の2)

農地の権利移動や農地転用を考えている方は、まず相談を!

 農地の売買や転用を考えている方は、地元の農業委員または農業委員会事務局にご相談ください。お問い合わせいただく場合、あらかじめ土地の地名、地番を調べておいてください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:0749-30-6133
ファックス:0749-24-9676

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