公の施設の指定管理者制度

更新日:2023年04月01日

1 指定管理者制度を導入しています

平成15年9月に地方自治法の一部が改正され、市が市民の福祉を増進するために設置している文化施設やスポーツ施設、社会福祉施設などの「公の施設」の管理を、「指定管理者」に任せることができる「指定管理者制度」が始まりました。
この制度ができる前は、公の施設の管理を委託できるのは、市が出資している法人、公共団体、公共的団体だけでしたが、制度創設後は、これらの団体に加え、民間の事業者やNPO法人などの団体を「指定管理者」として、議会の議決を得たうえで、公の施設の管理を任せることができるようになりました。
この制度の目的は、施設の管理や運営の経費を節減することと、官と民が協力し、役割分担することで、これまで以上に質の良いサービスを利用者の皆さんに提供することにあります。

本市では、平成18年4月から、指定管理者制度の導入を開始しています。

市庁舎のように、事務を行うための施設は該当しません。

制度導入前の管理委託方式
制度導入後

2 指定管理者による管理運営を行っている施設

一覧表の施設名をクリックすると、各施設の指定の概要等がご覧いただけます。

施設一覧
NO.     施設名 指定管理者名 利用料金制 指定期間 お問い合わせ先
 1 彦根市男女共同参画センター ウィズで集う会   令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 企画課
電話
0749-30-6101
2 高宮駅コミュニティセンター 高宮学区連合自治会   令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 交通政策課
電話
0749-30-6134
3 自転車駐車場および駐車場(彦根駅前第1自転車駐車場、彦根駅前第2自転車駐車場、河瀬駅前東口自転車駐車場、河瀬駅前西口自転車駐車場、彦根市営河瀬駅前西口駐車場) シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 近畿支店   令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 交通政策課
電話
0749-30-6134
4 彦根市営中央駐車場 公益社団法人彦根市シルバー人材センター   令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 交通政策課
電話
0749-30-6134
5 彦根市南老人福祉センター、彦根市南デイサービスセンター 特定非営利法人ホームスイートホーム (南デイのみ)有り 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで 高齢福祉推進課
電話
0749-24-0828
6 彦根市北老人福祉センター 社会福祉法人彦根市社会福祉協議会   令和3年4月1日から令和8年3月31日まで 高齢福祉推進課
電話
0749-24-0828
7 彦根市北デイサービスセンター 社会福祉法人彦根市社会福祉協議会 有り 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで 高齢福祉推進課
電話
0749-24-0828
8 彦根市佐和山デイサービスセンター 医療法人友仁会 有り 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで 高齢福祉推進課
電話
0749-24-0828
9 彦根市デイサービスセンターきらら、彦根市グループホームゆうゆう 公益財団法人豊郷病院 有り 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで 高齢福祉推進課
電話
0749-24-0828
   10 彦根市ふたばデイサービスセンター 医療法人友仁会 有り 令和5年4月1日から令和5年3月31日まで 高齢福祉推進課
電話
0749-24-0828
11 彦根市中老人福祉センター 公益社団法人彦根市シルバー人材センター   令和5年4月1日から令和10年3月31日まで 高齢福祉推進課
電話
0749-24-0828
12 夢京橋あかり館 株式会社夢京橋   令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 地域経済振興課
電話
0749-30-6119
13

彦根市観光駐車場(いろは松駐車場、二の丸駐車場、桜場駐車場、大手前駐車場、本町駐車場、松原水泳場駐車場、京橋口駐車場)

公益社団法人彦根観光協会   令和5年4月1日から令和8年3月31日まで 観光交流課
電話
0749-30-6120
14

都市公園(金亀公園、荒神山公園、庄堺公園(ばら園、はなしょうぶ園およびハーブ園))

高木・技研特別共同体 有り 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで 都市計画課
電話
0749-30-6124
15

ひこね市文化プラザ(別ウインドウで開く)

みずほ文化センター(別ウインドウで開く)

株式会社ケイミックスパブリックビジネス 有り 平成31年4月1日から令和6年3月31日まで 文化振興課
電話
0749-23-7810
16 彦根市中地区公民館 中地区交流の館運営協議会   令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 生涯学習課
電話
0749-24-7974
17 彦根市稲枝地区公民館 稲枝地区公民館運営委員会   令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 生涯学習課
電話
0749-24-7974
18 彦根市子どもセンター、彦根市立ふれあいの館(多喜公園含む) 高木・技研 特別共同体   令和2年4月1日から令和7年3月31日まで 子ども・若者課
電話
0749-49-2251
19 彦根市荒神山自然の家(別ウインドウで開く) 高木・技研 特別共同体   令和5年4月1日から令和8年3月31日まで 生涯学習課
電話
0749-24-7974
20 プロシードアリーナHIKONE 彦根にぎわい創出パートナーズ 有り 令和4年7月6日から令和9年3月31日まで スポーツ振興課
電話
0749-22-5955
  • ひとつのNO.に複数の施設名がある場合は、その複数の施設をひとつの指定管理者が管理しています。
  • 施設についてのお尋ねは、一覧表のお問い合わせ先へお願いします。

利用料金制とは?

一般的に、施設を利用したときの料金は、「使用料」として市の収入としています。利用料金制は、市ではなく、その施設の指定管理者の収入とする制度です。
この制度では、利用したときにかかる料金の額を、条例に定められた範囲内で、指定管理者が設定します。利用者が支払った料金は、指定管理者が自分の収入として受け取り、施設の運営に充てることになります。
一般的に、利用料金制は、収支バランスを得やすい施設で採用するのが適当とされています。実際に採用を検討するときは、指定管理者が自主的な経営努力をしやすいかなど、収支以外の要素も含めて総合的な判断が必要です。
彦根市では以前から、上の表の各デイサービスセンターとグループホームゆうゆうの管理運営を委託するときに、利用料金制を採用してきました。それ以降これらの施設に加えて、金亀公園、荒神山公園、庄堺公園(ばら園、はなしょうぶ園およびハーブ園)、ひこね市文化プラザ、みずほ文化センター、プロシードアリーナHIKONEでも利用料金制を採用しています。
彦根市において、利用料金制を採用している施設は、次のとおりです。

  1. 利用料金だけで運営している施設
    上の表の各デイサービスセンター、グループホームゆうゆう
  2. 利用料金と市から指定管理者に支払う指定管理料で運営している施設
    金亀公園、荒神山公園、庄堺公園(ばら園、はなしょうぶ園およびハーブ園)、ひこね市文化プラザ、みずほ文化センター、プロシードアリーナHIKONE

指定管理者が利用料金の額を定めるときには、条例で定める額(市が管理する場合の「使用料」の額)以下でなければならず、さらに市の承認が必要です。指定管理者だけの判断で自由に設定することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

人事部 働き方・業務改革推進課

電話:0749-30-6149

ファックス:0749-22-1398

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