法人市民税の概要

更新日:2025年12月10日

HP番号: 29122

法人市民税とは

彦根市内に事務所や事業所等がある法人に対して課される税金です。

法人の収益に応じて計算される「法人税割」と、法人の規模によって課される「均等割」を合算して算出します。

税額は、各々の法人が定める事業年度終了後、法人が自ら税額を計算し、申告して、その税額を納めます。

納税義務者

法人市民税は、次の区分に応じて納税義務があります。

 法人市民税の納税義務者と均等割及び法人税割を負担する関係
納税義務者 納める税
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所がある法人
市内に事務所や事業所はないが、寮・宿泊所等がある法人 ×
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所又は事業所を有するもの ×

(注意) 法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含みます

法人市民税の税率

均等割

均等割額 = 税率(年額) × 事務所などを有していた月数 ÷ 12

(注意) 事務所などを有していた月数が1月に満たない端数は切り捨てとなります。

ただし、月数が1月に満たない場合は1月となります。

均等割は資本等の金額と従業者数により次の表に区分されています。

 均等割の税率表
資本金等の額(注釈1) 市内の事務所等の
従業員数
 50人以下
市内の事務所等の
従業員数
50人超
50億円を超える法人 410,000円 3,000,000円
10億円を超え 50億円以下である法人 410,000円 1,750,000円
1億円を超え 10億円以下である法人 160,000円 400,000円
1千万円を超え 1億円以下である法人 130,000円 150,000円
1千万円以下である法人 50,000円 120,000円

均等割の税率区分の基準となる資本金等の額について

平成27年4月1日以後に開始する事業年度からは、資本金等の額が、資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額に満たない場合、「資本金等の額」は、「資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額」となります。

法人税割

法人税額を課税標準として、次のように計算します。

法人税割額=法人税額×(市内の従業者数 / 全従業者数)×税率

 法人税割の税率表
法人の区分 税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
資本金等の額(注釈1)が1億円超の法人 14.7% 12.1% 8.4%
地方税法292条第1項第4号に規定される
法人税額(注釈2)が500万円超の法人
14.7% 12.1% 8.4%
保険業法に規定する相互会社 14.7% 12.1% 8.4%
上記以外の法人 13.7% 11.1% 7.4%

(注釈1) 資本金等の額

  • 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額をいう。なお平成27年4月1日以降に開始する事業年度からは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定される資本金等の額をいう。

(注釈2) 地方税法292条第1項第4号に規定される法人税額が500万円超

  • 法人市町村民税の法人税割の課税標準の基準になる法人税額を指し、法人市町村民税申告書の20号様式の(5)の左側欄に入る金額(法人税割の課税標準となる額)の1,000円未満切捨てをする前の金額。

【中間申告時の場合】

申告書20号の3様式において予定申告書を提出する場合は、前期の法人市民税法人税割額を基礎として算出していただきますが、申告書20号様式において仮決算による中間申告書を提出する場合の法人税割の税率は、事業年度開始の日から6月間を1事業年度とみなし、当該期間の末日現在でご判断いただきますようお願いいたします。

【中間申告時以外の場合】

法人税額の算定期間が1年に満たない場合、500万円を以下に読み替えてご判断いただきますようお願いいたします。

  500万円×算定期間の月数÷12

申告・納付期限

申告の種類によって定められた期限までに、税額を算出して申告と納付をしてください。

申告・納付期限の表
主な申告の種類 申告・納付期限
予定申告 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
仮決算による中間申告
確定申告 原則として事業年度終了の日から2ヶ月以内
公共法人及び公益法人等による均等割申告 毎年4月30日

様式については、法人市民税申告書・届出様式ダウンロードのページに掲載しています。

設立と異動

彦根市内に法人を設立したり支店等を開設した場合や、名称・所在地・代表者・決算期および資本金などに変更があった場合は、「法人設立・設置届出書」または「法人異動届出書」の提出が必要となります。

様式については、法人市民税申告書・届出様式ダウンロードのページに掲載しています。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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