彦根市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の施行について

更新日:2024年09月02日

HP番号: 25632

彦根市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例について

彦根市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例を制定し、令和2年12月1日から施行します。

関係者におかれましては、本条例の目的・内容をご理解いただき、土砂等による土地の埋立て等の適正化に努めていただきますようご協力をお願いします。

 

 

 

1.条例の目的(第1条)

土砂等による土地の埋立て等について、市、土砂等による土地の埋立て等を行う者、土砂等を発生させる者、土地の所有者等および土砂等を運搬する者の責務を明らかにするとともに、土砂等による土地の埋立て等について必要な規制を行うことにより、災害の防止および生活環境の保全に資することを目的とします。

2.定義(第2条)

条例の対象となる土砂等とは、土砂および土砂に混入し、または付着した物をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものです。


土地の埋立て等とは、土地の埋立て、盛土および堆積で、一時的な土地の埋立て等も対象となります。

3.関係者の責務(第3条~第7条)

土砂等による土地の埋立て等を行う方は、周辺住民の理解を得るように努め、災害の防止および生活環境の保全のために必要な措置を講じる必要があります。

土砂等を発生させる方は、土砂等の発生抑制、土砂等の有効な利用の促進、土砂等の適正な処理に努める必要があります。

土地を所有する方は、所有する土地において、不適正な埋立て等が行われることのないよう適正な管理に努める必要があります。

土砂等を運搬する方は、沿道への粉じんの飛散防止、騒音振動の低減に努め、道路が汚損、損壊しない措置を講じるとともに周辺地域の住民の理解を得るよう努める必要があります。

4.埋立て等の許可(第8条)

(1) 埋立て等区域の面積が1,000平方メートル以上である土砂等による土地の埋立て等

(2) 埋立て等区域の面積が1,000平方メートル未満である場合において、当該埋立て等区域 と一団と認められる土地の区域において既に当該土砂等による土地の埋立て等を開始する日前3年以内に土砂等による土地の埋立て等が行われ、または現に土砂等による土地の埋立て等が行われているときは、当該既に行われ、または現に行われている土砂等による土地の埋立て等に係る土地の区域の面積との合計が1,000平方メートル以上となる土砂等による土地の埋立て等

(3) 埋立て等区域の面積が500平方メートル以上である場合において、1,000立方メートル以上の量の土砂等を用いる土砂等による土地の埋立て等で、土砂等による土地の埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点(当該土砂等による土地の埋立て等を開始する日前3年以内に当該埋立て等区域で土砂等による土地の埋立て等(以下この号において「旧土砂等による土地の埋立て等」という。)が既に行われ、または現に行われている場合にあっては、旧土砂等による土地の埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点)と土砂等による土地の埋立て等によって生じる地盤面の最も高い地点との垂直距離が2メートル以上となるもの

5.許可申請前の手続き(第9条~第11条)

市との事前協議、土地所有者の同意および周辺地域の住民等への説明会の開催等周知が必要です。

6.許可の申請手続(第12条)

埋立て等許可を受けるため、指定事項を記載した申請書を市長に提出しなければなりません。

7.許可の基準(第13条)

 

欠格要件に該当しないこと、資力を有していないことが明らかな者でないこと、形状および構造上の基準に適合していることなどの基準があります。

8.許可後の義務(第14条~第24条、第28条)

許可を受けた事業者は、搬入する土砂等の発生場所および汚染のおそれがないことの確認、土砂等管理台帳の作成、土砂等搬入量の報告、排水基準の遵守等を行う必要があります。

9.土地の所有者等の義務(第29条)

許可を受けた当該埋立て等区域の土地の所有者等は、埋立て等の施工状況を定期的に確認する必要があります。

10.勧告、命令、取消、立入、公表(第25条~第27条、第30条~第33条)

許可事業者に対し、災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう命じることがあります。また、規定や命令に違反したときは許可を取消します。

この条例の施行に必要な限度において、埋立て等を行う者および土地所有者等に対して報告を求めることがあります。また、埋立て等を行う者に対して、立入検査を行います。

命令を受けた者の氏名又は名称、命令の内容を公表します。
           

11.罰則(第35条~第39条)

条例の規定に違反した場合、罰則(最高1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されることがあります。

12.施行日、経過措置(付則)

令和2年12月1日から施行します。

施行日時点で土砂等による土地の埋立て等を行っている場合には、6か月の経過措置があります。

施行日時点で特定の法令又は条例の規定による許認可等を受けている場合には、当該許認可に係る期間が満了する日までは経過措置があります。(最大3年)

13.条例、施行規則

条例・施行規則

様式

関係条項(規則)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課 環境保全係

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

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