障害福祉サービス制度・重度障害者対策について

更新日:2024年01月16日

障害福祉サービス

内容

 障害福祉サービスには、介護の支援をする介護給付と、訓練等の支援をする訓練等給付があります。介護給付にはホームヘルプサービスのように自宅で介護を受けるサービスのほか、入所施設を利用するサービスなどがあります。また、訓練等給付については、自立した生活ができるように身体機能と生活能力を訓練する自立訓練や、グループホームにおける生活の支援などがあります。
 これらのサービスの詳しい内容は下記をご覧ください。

本人負担

 負担能力に応じた利用者負担があります。(世帯の所得に応じて、上限額が決められています。)上限額より費用の1割相当額が低い場合には、1割の負担になります。
 ただし、生活保護世帯あるいは市民非課税世帯の人は無料です。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

障害のある人本人を支援するため、下記のサービス等を提供します。

  1. 身体介護(入浴、排せつおよび食事等の介護)
  2. 家事援助(調理、洗濯および掃除等の家事の援助)

 ただし、介護保険に該当する人は介護保険制度が優先的に適用されます。

重度訪問介護

重度の肢体不自由の人で常に介護を必要とする人、重度の知的障害または精神障害により、行動上著しい困難を有し、常時介護を必要とする障害のある人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

重度の視覚障害等のために移動の困難な人が外出する時に同行して支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

居宅においてその介護を行うものの、疾病その他の理由により、短期入所を必要とする人に対し、原則月7日以内の施設の短期入所ができます。ただし、介護保険に該当する人は介護保険制度が優先的に適用されます。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、主に日中に障害者支援施設等で入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

介護が必要もしくは通所が困難な人に夜間の居住の場を提供し、支援を行います。
 18歳未満の人は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

訓練等給付

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営む人に、食事等の介護の提供等を行うとともに、日常生活上の援助等を行います。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間身体機能または生活能力の向上のための必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

就労移行支援等を利用した後、一般企業等へ就労した人に就労の継続を図るため、必要な支援を行います。

自立生活援助

自立した日常生活を営む上で家族等から必要な支援を見込めない人に、訪問や相談、環境整備等必要な支援を行います。

障害児通所支援

内容

児童発達支援

 日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の習得を支援するとともに、集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援

 児童発達支援の内容に加え、治療の提供を行います。

放課後等デイサービス

 就学中の障害のある子どもに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供するなどして、障害のある子どもの自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。

保育所等訪問支援

 保育所等を利用中の障害のある子ども、または今後利用する予定の障害のある子どもが、安定した利用ができるよう、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

 重度の障害があり外出することが著しく困難であると認められた障害のある子どもに対し、居宅を訪問し児童発達支援を提供します。

本人負担

 負担能力に応じた利用者負担があります。(世帯の所得に応じて、上限額が決められています。)上限額より費用の1割相当額が低い場合には、1割の負担になります。
 ただし、生活保護世帯あるいは市民非課税世帯の人は無料です。

窓口

彦根市障害福祉課

(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)

計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援

内容

計画相談支援

 障害のある人や家族からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、サービス事業者等との連絡調整を行う(基本相談支援)とともに、障害福祉サービスまたは地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の利用に関して「サービス等利用計画」を作成し、サービス事業者等との連絡調整(サービス利用支援)、定期的なモニタリング等を行います。

障害児相談支援

 障害児通所支援を利用する障害のある子どもに対して、「障害児支援利用計画」を作成し、サービス事業者等との連絡調整、定期的なモニタリング等のケアマネジメントを行います。

地域相談支援(地域移行支援)

 障害者支援施設に入所している障害のある人や精神科病院入院患者の人、保護施設等に入所している、障害のある人に対して、地域生活への移行のための相談や支援を行います。

地域相談支援(地域定着支援)

 施設や病院から地域生活へ移行した障害のある人の相談や支援を行います。

 

本人負担

 無料

特定相談支援事業所等一覧

地域生活支援事業

相談支援事業

内容

 障害のある人等の福祉に関する問題について、障害のある人やご家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行います。また、虐待の防止と早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のために必要な援助を行います。

相談・問合せ先

 次の窓口へ、ご相談・お問合せください。

彦根市障害福祉課

(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)

 

 

移動支援事業

内容

 屋外での移動が困難な障害のある人・子どもの移動・外出に関する支援を行います。

本人負担

 原則として定率(1割)負担です。

 生活保護世帯あるいは市民税非課税世帯の人は無料です。運賃等が自己負担となります。

申請方法

 次の窓口へ、ご相談ください。

彦根市障害福祉課

(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)

日中一時支援事業

内容

 障害のある人等の日中における活動の場を確保し、障害のある人等の家族の就労支援や介護負担軽減等を図ります。

本人負担

 時間に応じて一部自己負担があります。また、食費等は全額自己負担となります。
 生活保護世帯あるいは市民税非課税世帯の人は無料です。

申請方法

 次の窓口へ、ご相談ください。

彦根市障害福祉課

(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)

地域活動支援センターI型事業

内容

 精神障害のある人を対象としたサロン事業や創作的活動、社会との交流活動を行っています。

本人負担

 無料。ただし食材費や創作的活動参加に伴う原材料費は自己負担があります。

申請方法

 次の窓口へ、ご相談ください。

彦愛犬地域障害者生活支援センター ステップあップ21

(電話 0749-35‐0333 ファックス 0749-35-2123)

地域生活支援センター まな

(電話 0749-21‐2192 ファックス 0749-21-2193)

地域活動支援センターII型(デイサービス)事業

内容

 地域において就労が困難な障害のある人に機能訓練、社会適応訓練、創作活動等の機会を提供し、自立と生きがいを高めることを目的とします。

本人負担

 1回あたり500円。
 生活保護世帯あるいは市民税非課税世帯の人は無料です。ただし、食材費等の自己負担があります。

申請方法

 次の窓口へ、ご相談ください。

(新規の申込)彦根市障害福祉課

(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)

(利用方法の相談)彦愛犬地域障害者生活支援センター ステップあップ21

(電話 0749-35‐0333 ファックス 0749-35-2123)

訪問入浴事業

内容

 1週間に3回を上限として、訪問入浴サービス車が利用者の家庭に訪問し、入浴サービスを実施します。

本人負担

 1回あたり1250円
 生活保護世帯あるいは市民税非課税世帯の人は無料です。

対象

 市内在住で、日常的に吸引等の医療行為を要する等の理由により居宅において入浴が困難な重度の障害のある人。ただし、デイサービスセンターの入浴やデイサービスの利用が困難な状態の者で、医師の入浴許可があり、介護者の立会いが可能な人。

申請方法

 次の窓口へ、ご相談ください。

彦根市障害福祉課

(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)

意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者派遣)

内容

 手話および要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚および言語障害のある人等の社会生活におけるコミュニケーションの確保(手話通訳・要約筆記)を図ります。

対象

 彦根市に住所を有する聴覚障害のある人および言語障害のある人、または左記の障害のある人とコミュニケーションを図る必要のある人もしくは団体。

申請方法

 次の窓口へ、ご相談ください。

彦根市障害福祉課

(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)

日常生活用具の給付

 重度身体障害のある人・子どもの日常生活がより円滑に行われるため、日常生活用具を給付します。

対象

 細かな要件がありますので、下記の表をご参照ください。
 下記の一覧において「給付の対象」であれば”給付可能”、または”検討”を表しています。

日常生活用具の給付対象一覧(身体障害者手帳)
種目 身体障害者手帳 給付の対象 難病患者 介護優先
視覚障害者用
ポータブルレコーダー
1級、2級:給付可能 視覚障害
学齢児以上
   
視覚障害者用時計
 (触読式・音声式)
1級、2級:給付可能 視覚障害
手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な人は音声時計
   
点字タイプライター 1級、2級:給付可能 視覚障害
就労、または就学している人か、就労が見込まれる人
   
視覚障害者用音声式体温計 1級、2級:給付可能 視覚障害
視覚障害のある児・者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
   
視覚障害者用体重計 1級、2級:給付可能 視覚障害
視覚障害のある児・者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
   
音声血圧計 1級、2級:給付可能 視覚障害
視覚障害のある児・者のみの世帯およびこれに準ずる世帯(常時血圧の測定が必要と認められる人)
   
歩行時間延長信号機用小型送信機 1級、2級:給付可能 視覚障害
学齢児以上
   
視覚障害者用拡大読書器 1級、2級、3級、4級、5級、6級:検討 視覚障害
学齢児以上。視覚障害のある人であって、本装置により文字等を読むことが可能になる人
   
視覚障害者用活字文書読上げ装置  1級、2級:給付可能 視覚障害
学齢児以上
   
電磁調理器 1級、2級:給付可能 視覚障害
視覚障害のある人のみの世帯およびこれに準ずる世帯
   
点字図書 1級、2級、3級、4級、5級、6級:検討 視覚障害
情報入手を点字によっている人
   
点字器(標準型携帯用) 1級、2級、3級、4級、5級、6級:検討 視覚障害
情報入手を点字によっている人
   
情報・通信支援用具 1級、2級:給付可能 視覚障害・肢体不自由
学齢児以上。上肢機能障害または視覚障害、音声機能もしくは言語機能障害・上肢2級以上の者(文字を書くことが困難な人)
   
視覚障害者用地上デジタル波対応ラジオ 1級、2級:給付可能 視覚障害
視覚障害のある児・者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
   
入浴補助用具 1級、2級、3級:給付可能
4級、5級、6級:検討
肢体不自由
3歳以上。下肢または体幹機能障害のある人であって、入浴に介助を必要とする人
入浴の介助を必要とする難病患者の人等
入浴担架 1級、2級:給付可能 肢体不自由
3歳以上。下肢または体幹機能障害2級以上(入浴にあたって、他人の介助を要する人に限る)
   
体位変換器 1級、2級:給付可能 肢体不自由
学齢児以上。下肢または体幹機能障害2級以上(下着交換等にあたって、家族等他者の介助を要する人に限る)
寝たきりの状態にある難病患者の人等
移動・移乗支援用具 1級、2級、3級、4級、5級、6級:検討 肢体不自由
3歳児以上。平衡機能または下肢もしくは体幹機能の障害のある人で、家庭内の移動等において介助を必要とする人
下肢が不自由な難病患者の人等
歩行補助杖(T字状・棒状) 1級、2級、3級、4級、5級、6級:検討 肢体不自由
平行機能または下肢、体幹機能障害のある身体障害児・者
   
特殊便器 1級、2級:給付可能 肢体不自由
学齢児以上。上肢障害2級以上
上肢機能に障害のある難病患者の人等  
特殊尿器 1級:給付可能 肢体不自由
学齢児以上。下肢または体幹機能障害1級(常時介護を要する人に限る)
自力で排尿できない難病患者の人等
特殊マット 1級:給付可能
2級:検討
肢体不自由
3歳以上。下肢または体幹機能障害1・2級の身体障害児・者
寝たきりの状態にある難病患者の人等
便器 1級、2級:給付可能 肢体不自由
学齢児以上。下肢または体幹機能障害2級以上
常時介護を必要とする難病患者等
訓練用ベット 1級、2級:給付可能 肢体不自由
学齢児以上18歳未満。下肢または体幹機能障害2級以上
下肢または体幹の機能に障害のある難病患者の人等  
移動用リフト 1級、2級:給付可能 肢体不自由
3歳以上。下肢または体幹機能障害2級以上
下肢または体幹の機能に障害のある難病患者の人等
特殊寝台 1級、2級:給付可能 肢体不自由
18歳以上。下肢または体幹機能障害2級以上
寝たきりの状態にある難病患者の人等
訓練椅子 1級、2級:給付可能 肢体不自由
3歳以上18歳未満。下肢または体幹機能障害2級以上
   
点字ディスプレイ 1級、2級:給付可能 視覚障害
視覚障害2級以上で、必要と認められる人
   
携帯用会話補助装置 1級、2級:検討 肢体不自由または音声言語機能障害
学齢児以上。重度の音声・言語機能障害または肢体不自由障害のある児・者で、発声・発語に著しい障害のある人
   
聴覚障害者用屋内信号装置 2級:検討 聴覚障害
聴覚障害2級で、日常生活上必要と認められる人
   
聴覚障害者用情報受信装置  2級、3級、4級、6級:検討 聴覚障害
テレビの視聴が可能になる人
   
聴覚障害者用通信装置 2級、3級、4級、6級:検討 聴覚障害
学齢児以上。聴覚または音声・言語機能に著しい障害のある人かつコミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる人
   
人工内耳
(外部機器本体)
2級、3級、4級、6級:検討 聴覚障害
現に人工内耳を装用している人
   
人工喉頭(笛式・電動式) 3級、4級:検討 咽頭摘出
咽頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した人
   
酸素ボンベ運搬車 1級、2級、3級、4級:検討 呼吸器
医療保険における在宅酸素療法を行う人
   
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)     人工呼吸器の装着が必要な難病患者の人等  
ネブライザー(吸入器) 1級、2級、3級:給付可能 呼吸器・肢体不自由
学齢児以上。呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害児・者であって、必要と認められる人
呼吸器機能に障害のある難病患者の人等  
電気式たん吸引器 1級、2級、3級:給付可能 呼吸器・肢体不自由
呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害児・者であって、必要と認められる人
呼吸器機能に障害のある難病患者の人等  
電気式たん吸引器(バッテリー内蔵型) 1級、2級、3級:給付可能 呼吸器・肢体不自由
呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害児・者であって、必要と認められる人
呼吸器機能に障害のある難病患者の人等  
透析液加温器 1級、2級、3級:給付可能 腎臓
3歳以上。腎機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う人
   
排痰補助装置(カフアシスト) 重度心身障害者(児) 神経・筋疾患または重度身体障害者(児)    
ストーマ装具(消化器系・尿路系) 1級、2級、3級、4級:検討 直腸・ぼうこう障害
ストーマ造設の人
   
紙おむつ等1 1級、2級、3級、4級:検討 直腸・ぼうこう障害
脳原性運動機能障害があり意思表示が困難な人(3歳以上の人に限る)
   
紙おむつ等2   紙おむつ等1の対象外の人であって、身体障害者手帳(肢体不自由)2級以上の身体障害者(児) 介護保険制度での紙おむつ購入助成制度を受けられる人は除く。    
収尿器 1級、2級、3級、4級:検討 直腸・ぼうこう障害
脊椎損傷等による排尿障害により収尿器を必要とする障害のある人
   
頭部保護帽 1級、2級、3級、4級、5級、6級:検討 肢体不自由
平衡機能または下肢もしくは体幹の機能に障害のある身体障害児・者。
   
福祉電話 貸与 聴覚障害等
18歳以上。聴覚障害のある人または外出困難な障害のある人(原則として2級以上)であって、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要性が認められる人のみの世帯およびこれに準じる世帯。
   
火災警報器 1級、2級:給付可能 火災発生の感知および非難が著しく困難な障害のある人のみの世帯およびこれに準ずる世帯    
自動消化器 1級、2級:給付可能 火災発生の感知および非難が著しく困難な障害のある人のみの世帯およびこれに準ずる世帯 火災発生の感知および避難が著しく困難な難病患者の人等  
電気調理器 1級、2級:給付可能 視覚障害
視覚障害のある児・者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
   
日常生活用具の給付対象一覧(療育手帳)
種目 療育手帳 給付の対象
頭部保護帽 A1・A2 てんかん発作等により頻繁に転倒する人
特殊マット A1・A2 3歳以上。児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された、障害の程度が重度または最重度である人であり、当該手帳に身体上の障害の程度が1級、2級であると記載されている人
特殊便器 A1・A2 学齢児以上。訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な人
火災警報器 A1・A2 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された、障害の程度が重度または最重度である人
自動消化器 A1・A2 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された、障害の程度が重度または最重度である人
電磁調理器 A1・A2 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された、障害の程度が重度または最重度であって、18歳以上の人
紙おむつ等2 A1・A2 療育手帳A1およびA2の判定のある知的障害児・者で、紙おむつが必要と認められる人(3歳以上の人に限る)

 

日常生活用具の給付対象一覧(精神障害者保健福祉手帳)
種目 精神障害者保健福祉手帳 給付の対象
火災警報器 1級、2級 真に必要と認められる人
自動消火器 1級、2級 真に必要と認められる人
電磁調理器 1級、2級、3級 真に必要と認められる人

内容

 心身に重度の障害のある人の日常生活を容易にすることを目的として給付します。(補装具と異なり判定は不要ですが、医師の意見書が必要な場合があります。)

費用

 基準額内で総費用の一割が自己負担となります。ただし、所得に応じてひと月当たりの負担に上限額が設定されています。また、基準額を超過する場合、差額は自己負担となります。なお、給付した日常生活用具の修理は自己負担となります。また、生活保護世帯あるいは市民税非課税世帯の人は無料です。

窓口

 彦根市障害福祉課

(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231 )

 難病患者の人等も給付対象になります。

住宅改修費給付

対象

次に掲げる学齢児以上の人

  1. 下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する人であって、障害等級3級以上の身体障害児・者。ただし、特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上の人。
  2. 肢体不自由2級以上の人。
  3. 視覚障害2級以上の人。
  4. 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度または最重度である人。
  5. 下肢または体幹の機能に障害のある難病患者の人等。

内容

以下に記す住宅改修費、居宅生活動作補助用具購入費を基準額に達するまで給付します。基準額は20万円です。

  1. 手すりの取付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して屋内であるが、玄関から道路までの通路部分など屋外についても一部対象となる。

費用

 基準額内改修にかかった費用の一割が自己負担となります。ただし、生活保護世帯あるいは市民税非課税世帯の人は無料です。

窓口

 彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231 )

ファックスからの119番通報

 聴覚や音声通話に障害のある人、コミュニケーションの方法に配慮が必要な障害のある人など、電話で119番通報が困難な人のために、消防本部ではファックスによる119番通報を受けています。詳しくは、消防本部のページにあります。

対象

彦根市に在住する、音声による通報が困難な人

利用の申し込み

 利用には、予め登録が必要です。彦根市障害福祉課か消防本部通信指令課に利用登録申込書を提出してください。

窓口

  • 彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231 )
  • 彦根市消防本部(電話 0749-22-0119 ファックス 0749-22-9427 )

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 障害福祉課

電話:0749-27-9981
ファックス:0749-30-9231

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