医療費の助成等について

更新日:2023年12月28日

福祉医療

 身体障害者手帳(1から3級まで)、療育手帳(A1・A2)の交付を受けている人は、医療費の自己負担の一部の助成が受けられます。また、65歳から69歳までの人で身体障害者手帳4級、療育手帳B1の交付を受けている人もこの福祉医療の適用が受けられます。
 所得による支給制限があります。

お問合せ

 彦根市保険年金課(電話 0749-30-6136 ファックス 0749-22-1398)

自立支援医療(育成医療・更生医療)

内容

育成医療

現在身体に障害があるか、または現に疾患があってそのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められる18歳未満の児童が対象となります。手術等の外科的な治療等によりその病状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると認められる場合、その治療に要する医療費の一部を公費で負担します。

更生医療

18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている人が対象となります。身体機能の障害に起因する一定の病状(放置すればその身体障害の状態が永続する)に対し、医学的処置(人工関節置換術、冠動脈バイパス術、人工透析等)を行うことによって日常生活活動が回復または向上する可能性の認められる場合、その治療に要する医療費の一部を公費で負担します。

費用

原則として保険診療の1割の金額が自己負担となり、「世帯」(注釈1)の市町村民税額等に応じて負担上限月額が設けられます。ただし、市民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の人は原則として対象外(注釈2)となります。

(注釈1) 住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している世帯員を同一とします。
(注釈2) 「重度かつ継続」の治療内容に該当される場合は、対象となります。詳しい内容等については彦根市障害福祉課でお尋ねください。

申請時にご提出いただきたいもの

⇒身体障害者手帳の交付を受けていない人は次の1~9

 1.身体障害者手帳交付等申請(届)書
 2.身体障害者診断書・意見書 →身体障害者手帳の指定医に書いてもらいます
 3.写真(たて4cmよこ3cmの顔写真、脱帽、1年以内に撮影されたもの)
 4.印鑑(自署による記名の場合は必要ありません。)

⇒身体障害者手帳の交付を受けている人(更生医療対象の障害部位の身体障害者手帳の交付を受けている人)は5~9

 5.自立支援医療費支給認定申請書
 6.自立支援医療 更生医療 意見書 →自立支援医療の指定医療機関の指定医に書いてもらいます
 7.健康保険証の写し(あれば、福祉医療費受給券、高齢受給者証等の写し)
 8.障害年金額や遺族年金額のわかる書類(受給している場合は前年に受給した年金額のわかる振込み通知書や振込み通帳の写し等)
 9.特定疾病療養受療証の写し(交付されている場合)

⇒確認したいもの

10.マイナンバーカードもしくは個人番号の通知カード(個人番号の通知カードの場合、運転免許証、パスポート、在留カード等の本人確認書類が必要となります。)

申請方法

事前に自立支援医療の指定医療機関の指定医とよく相談され、次の提出先に必要な申請等手続書類を直接提出いただくか、郵送で提出してください。

【提出先】

彦根市福祉保健部障害福祉課

〒522-0041 彦根市平田町670番地(彦根市福祉センター1階)

電話 0749-27-9981、ファックス 0749-30-9231

(注意)平日の午前8時30分から午後5時15分まで

自立支援医療(精神通院)

精神の病気で病院や診療所に定期的に通院する時にかかった医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。精神の病気の通院治療で支払った医療費の一部について9割を医療保険と公費で負担することで自己負担が1割になります。また、所得の低い人や、継続的な治療の必要な人には、1か月あたりの負担上限額が設定されます。

対象

精神の病気により、医療機関に通院している人

申請時にご提出いただきたいもの

  • 健康保険証の写し
  • 年金等本人の収入がわかるもの(非課税世帯に該当する場合、前年に本人が受給した年金額のわかるもの)
  • 診断書(自立支援医療(精神通院医療))(彦根市障害福祉課、またはかかりつけの医療機関にお問合せください。2年に1回必要です。)
  • 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  • マイナンバーカードもしくは個人番号の通知カード(通知カードの場合は、運転免許証、パスポート、在留カード等の本人確認書類が必要です。)

申請の方法

次の提出先に必要な申請等手続書類を直接提出いただくか、郵送で提出してください。

【提出先】

彦根市福祉保健部障害福祉課

〒522-0041 彦根市平田町670番地(彦根市福祉センター1階)

電話 0749-27-9981、ファックス 0749-30-9231

(注意)平日の午前8時30分から午後5時15分まで

 

有効期間

有効期間は一年間です。更新の手続きは、有効期限の3か月前からできます。更新方法は申請手続きと同じです。ただし、診断書[自立支援医療(精神通院医療)]は2年に1回の提出となります。

精神科通院医療費助成

 自立支援医療(精神通院)の給付を受けていて精神障害者保健福祉手帳1級および2級の交付を受けている人は、精神疾患に対する継続的な通院医療費の1割の助成を受けられます。(所得による支給制限があります。)

お問合せ

 彦根市保険年金課(電話 0749-30-6136 ファックス 0749-22-1398)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 障害福祉課

電話:0749-27-9981
ファックス:0749-30-9231

メールフォームからお問合せする