医療費の助成等について
福祉医療
身体障害者手帳(1から3級まで)、療育手帳(A1・A2)の交付を受けている人は、医療費の自己負担の一部の助成が受けられます。また、65歳から69歳までの人で身障手帳4級、療育手帳B1の交付を受けている人もこの福祉医療の適用が受けられます。
所得による支給制限があります。
お問い合わせ
彦根市保険年金課(電話 0749-30-6136 ファックス 0749-22-1398)
自立支援医療
内容
育成医療
現在身体に障害があるか、または現に疾患があってそのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められる18歳未満の児童が対象となります。手術等の外科的な治療等によりその病状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると認められる場合、その治療に要する医療費の一部を公費で負担します。
更生医療
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている人が対象となります。身体に障害をもたらしている一定の病状(放置すればその身体障害の状態が永続する)に対し、医学的処理(人工関節置換術、冠動脈バイパス術、人工透析等)を行うことによって日常生活活動が回復または向上する可能性の認められる場合、その治療に要する医療費の一部を公費で負担します。
費用
原則として保険診療の1割の金額が自己負担となり、「世帯」(注釈1)の市町村民税額等に応じて負担上限月額が設けられます。ただし、市民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の人は原則として対象外(注釈2)となります。
(注釈1) 住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。
(注釈2) 「重度かつ継続」の障害に該当される場合は、対象となります。詳しい内容等については窓口でお尋ねください。
申請方法
事前に自立支援医療指定病院の指定医とよく相談され、下記の窓口へ申請してください。
- 彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981、ファックス 0749-30-9231)
自立支援医療(精神通院)
精神障害で病院や診療所に定期的に通院する時にかかった医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。精神障害で支払った医療費の一部について9割を医療保健と公費で負担することで自己負担が1割になります。また、所得の低い人や、継続的な治療の必要な人には、1か月あたりの負担上限額が設定されます。
対象
精神の病気により、医療機関に通院している人
申請に必要なもの
- 健康保険証のコピー
- 年金等本人の収入がわかるもの
- 診断書(市障害福祉課、またはかかりつけの医療機関にお問合せください。2年に1回必要です。)
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書(市障害福祉課にあります。)
- 個人番号もしくは通知カード
- (通知カードをお持ちいただく場合)運転免許証、パスポート、在留カードなどの本人確認書類
申請の方法
市障害福祉課に申請に必要なものをご持参ください。
有効期間
有効期間は一年間です。更新の手続きは、有効期限の3か月前から受付できます。更新方法は申請手続きと同じです。
精神科通院医療費助成
自立支援医療(精神通院)の給付を受けていて精神障害者保健福祉手帳1級および2級の交付を受けている人は、精神疾患に対する継続的な通院医療費の1割の助成を受けられます。(所得による支給制限があります。)
お問い合わせ
彦根市保険年金課(電話 0749-30-6136 ファックス 0749-22-1398)
更新日:2022年03月30日