税の控除・軽減・減免について
所得税(障害者控除)
対象
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
内容
納税者が障害のある人である場合はその人の所得額から、また、扶養親族(配偶者を含む)に、障害のある人がいる場合には納税者の所得額から控除されます。
- 身体障害者手帳3級から6級、療育手帳B1・B2、精神障害者保健福祉手帳2・3級の交付を受けている人の場合は、障害者として所得額から27万円が控除されます。
- 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人の場合は、特別障害者として所得額から40万円が控除されます。
- 同居している扶養親族(配偶者を含む)に、身体障害者手帳1・2級の交付を受けている人がいる場合には、納税者の所得額からさらに35万円加算し控除されます。
窓口
確定申告の場合
彦根税務署
(電話 0749-22-7640)自動音声案内にしたがって操作してください。
源泉徴収の場合
勤務先給与担当者
住民税(障害者控除)
対象
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
内容
- 前年中の合計所得金額が135万円以下の人は住民税(県民税・市民税)が課税されません。
- 住民税の所得割を納税する人(被扶養者の場合はその扶養者)で、身体障害者手帳3級から6級、療育手帳B1・B2・精神障害者保健福祉手帳2・3級の交付を受けている人の場合は障害者として所得額から26万円が、控除されます。
- 住民税の所得割を納税する人(被扶養者の場合はその扶養者)で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人の場合は、特別障害者として30万円が控除されます。
- 住民税の所得割を納税する人の同居している扶養親族(配偶者を含む)に、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人がいる場合には、納税者の所得額からさらに23万円加算し控除されます。
窓口
彦根市税務課市民税係
(電話 0749-30-6140 ファックス 0749-22-1398)
ただし、所得税で手続きをしてある人は不要
所得税の軽減(バリアフリー改修工事特例控除)
内容
特定増改築等住宅借入金等特別控除
バリアフリー改修工事を含む増改築を行った人で、下記対象に該当し、工事に係る資金について、借入金が有り、一定の要件を満たす場合は、所得税額から1年間で最高12万5千円控除されます。
対象となる工事の要件など、詳細については税務署へ問い合わせてください。
対象
次のいずれかに該当する人
- 年齢が50歳以上である
- 要介護認定または要支援認定を受けている
- 障害のある人
- 要介護認定または要支援認定を受けている親族、障害のある親族、65歳以上の親族のいずれかと同居している
窓口
彦根税務署
(電話 0749-22-7640)自動音声案内に従って操作してください
固定資産税の軽減(バリアフリー改修減額制度)
内容
現に居住している住居をバリアフリー改修を行った場合、一定の要件を充たせば工事が完了した翌年度1年分に限り、その住宅にかかる固定資産税(100平方メートル分までに限る)の3分の1が減額されます。
対象
次の要件を充たす場合が対象となります。
- 居住する住宅が新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家を除く)であること。
- 次のいずれかに当てはまる人が居住していること。
- 65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障害のある人
- 平成30年4月1日以降に次のいずれかの改修工事を行っていること。
廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取替え、床の滑り止め化 - 補助金等を除いた自己負担改修費用が、1戸あたり50万円超であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
注釈:改修工事完了後3箇月以内に、申告書に必要書類を添えて窓口ま提出してください。
窓口
彦根市税務課資産税係
(電話 0749-30-6138 ファックス 0749-22-1398)
事業税の非課税
対象
重度の視力障害のある人(矯正後の両眼の視力が0.06以下の人)
内容
あんま・はり等医業に類する事業の場合は、課税されません。
窓口
滋賀県東北部県税事務所
(電話 0749-65-6607 ファックス 0749-65-5776)
相続税の控除
対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
内容
相続または遺贈によって財産を得た障害のある人が民法にいう相続人に該当する場合には、次の額にその人が満85歳(相続開始の日が平成22年3月31日以前の場合は、満70歳)に達するまでの年数を乗じて算出した金額が、相続税から控除されます。
手帳の等級 | 相続開始の日が平成26年12月31日以前 | 相続開始の日が平成27年1月1日以降 |
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身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、または精神障害者保健福祉手帳1級 | 12万円 | 20万円 |
身体障害者手帳3級から6級、療育手帳B1・B2、または精神障害者保健福祉手帳2級・3級 | 6万円 | 10万円 |
窓口
彦根税務署
(電話 0749-22-7640)自動音声案内に従って操作してください。
贈与税(特別障害者扶養信託)の控除
対象
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
内容
対象者に対して生前に財産の贈与を行う場合、一定の条件のもとに、贈与税が非課税になります。
窓口
彦根税務署
(電話 0749-22-7640)自動音声案内に従って操作してください。
自動車税/軽自動車税/自動車取得税の減免
軽自動車税、自動車税、自動車取得税には減免制度がありますが、それぞれ減免を決定している窓口や要件が異なります。詳しくは下記までお問い合わせいただくか、ホームページを参照してください。
軽自動車税の減免
詳しくは下記リンクをご覧ください。
問い合わせ先
彦根市税務課市民税係
(電話 0749-30-6108 ファックス 0749-22-1398)
自動車税/自動車取得税の減免
上記2税は県税になります。
問い合わせ先
- 自動車税の減免
滋賀県東北部県税事務所湖東納税課
(電話 0749-27-2206 ファックス 0749-26-3391) - 自動車取得税の減免
滋賀県自動車税事務所
(電話 077-585-7288 ファックス 077-585-7299) - 生計同一証明書、常時介護証明書の発行
彦根市障害福祉課
(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)
更新日:2024年09月02日