障害福祉サービス事業者等の指定における意見申出について

更新日:2024年09月02日

HP番号: 25335

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害者福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告および取消ができることとされました。

市町が意見の申出をするにあたって、あらかじめ以下の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。

  • 通知の対象となる障害福祉サービスの種類
  • 通知の対象となる区域および期間
  • その他当該通知を行うために必要な事項

 

該当事業

  • 就労継続支援B型
  • 放課後等デイサービス

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 障害福祉課

電話:0749-27-9981
ファックス:0749-30-9231

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