居宅介護支援事業 指定内容の変更
指定(新規・更新)申請により市から指定を受けた以下の項目について内容に変更があった場合は、市へ届け出なければなりません。
変更事項
- 事業所(施設)の名称
- 事業所(施設)の所在地
- 申請者の名称
- 主たる事務所の所在地
- 代表者(開設者)の氏名、生年月日、住所および職名
- 登記事項証明書・条例等(当該事業に関するものに限る。)
- 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
- 事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日、住所および経歴
- 運営規程
- 当該事業に係る居宅介護サービス計画費の請求に関する事項
- 介護支援専門員の氏名およびその登録番号
変更届出
原則として変更の事実があった日から10日以内に次の書類を市に届け出る必要があります。
提出いただく添付書類については、変更項目に関するもののみで結構ですが、変更前と変更後がわかるようにしてください。
(注意)「10. 当該事業に係る居宅介護サービス計画費の請求に関する事項」に関する異動がある場合の『変更届出書』は不要となりました。ただし、『介護給付費算定に係る体制に関する届出書』や関連する添付書類の提出は従来通り必要となりますので算定を開始する時期に注意し、期日までに届け出をお願いします。
提出書類
変更届出書 (様式第3号)
規則様式
(様式第3号) 変更届出書 (Excelファイル: 21.6KB)
- 付表
- 参考様式
- その他必要な書類
更新日:2024年09月02日