介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算関係

更新日:2023年06月05日

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算について

「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の基本的な考え方等については、厚生労働省より示されています。

※令和5年3月1日老発0301第2号 厚生労働省老健局長通知

※令和5年3月1日厚生労働省老健局通知 

届出様式

令和5年度 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

令和5年4月のサービス提供分から加算の適用を受けるためには、令和5年4月15日(土曜日)までに計画書を届け出る必要があります。

令和5年6月以降の取得については、通常どおり、加算を算定開始する前々月の末日までに計画書を提出してください。

なお、事業所として新たに加算を算定する場合や、加算の区分を変更する場合は、計画書とは別に体制届等も提出が必要です。

 

  • 令和4年度の様式と内容が異なりますので、必ずこのページの様式を使用してください。
  • シートが分かれていますので、ご注意ください。

令和4年度 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書

実績報告の提出期限は、各事業年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日になります。

令和4年度については、令和4年4月から令和5年3月まで加算を算定された場合、令和5年7月末が実績報告期限となります。

  • 令和4年度の実績報告には必ずこの様式を使用してください。(令和3年度の様式から内容が一部変更されています。)
  • シートが分かれていますので、ご注意ください。
  • 「変更なし」のチェックがある項目については、令和5年度の計画書に記載し届け出した内容から変更がない場合であっても、再度、内容の記載が必要です。漏れのないように記載してください。
  • この様式は、令和5年度の実績報告には使用できませんのでご留意ください。

※令和5年3月17日老発0317第4号 厚生労働省老健局長通知

(注意)令和4年度分の実績報告の作成にあたっては、こちらの通知も併せてご確認ください。

変更届出書・特別な事情に係る届出書

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 事業者支援係

電話:0749-24-0828
ファックス:0749-24-5870

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