介護職員等処遇改善加算等関係

更新日:2024年09月02日

HP番号: 12606

介護職員等処遇改善加算等について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算および介護職員等処遇改善加算(以下「介護職員等処遇改善加算等」という。)の基本的な考え方等については、厚生労働省から示されています。

※令和6年3月15日老発0315第2号 厚生労働省老健局長通知

届出様式

令和6年度 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書

令和6年4月および5月のサービス提供分において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧3加算」という。)の算定の適用を受けること、ならびに令和6年6月のサービス提供分から介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)の算定の適用を受けるためには、令和6年4月15日(月曜日)までに処遇改善計画書を届け出ていただく必要があります。(令和6年6月に算定する新加算に係る処遇改善計画書については、令和6年6月15日まで、再届出が可能です。)

なお、4月から新たに加算を算定する場合や、加算の区分を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出も必要になりますので、ご留意ください。

  • 令和5年度の様式と内容が異なりますので、必ずこのページの様式を使用してください。
  • シートが分かれていますので、ご注意ください。

様式の特例

※ 同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者

※ 令和6年3月時点で旧3加算を未算定の事業所で令和6年6月以降、新規に介護職員等処遇改善加算3または4を算定する場合(新加算3または4に対応する令和6年4月および5月の旧3加算の区分の算定を含む。)

Q&A

令和5年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書

実績報告の提出期限は、各事業年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日になります。

令和5年度については、令和5年4月から令和6年3月まで加算を算定した場合、令和6年7月末が実績報告期限となります。

  • 令和5年度の実績報告には必ずこの様式を使用してください。
  • シートが分かれていますので、ご注意ください。

※令和5年3月1日老発0301第2号 厚生労働省老健局長通知

(注意)令和5年度分の実績報告の作成にあたっては、こちらの通知も併せてご確認ください。

変更届出書・特別な事情に係る届出書

書類の提出先

下記へ直接お持ちいただくか郵送にてご提出ください。

 

〒522-0057
滋賀県彦根市八坂町1900番地4
くすのきセンター内

彦根市役所高齢福祉推進課

事業者支援係 宛

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢福祉推進課 事業者支援係

電話:0749-24-0828
ファックス:0749-24-5870

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