請願・陳情
市政について、議会に要望する制度として、請願と陳情があります。
請願には、その趣旨に賛成する市議会議員の紹介(署名または記名押印)が必要です。提出された請願は、本会議と委員会で審議されます。その結果は、議会から請願者にお知らせするとともに、採択した請願は、必要に応じて市長その他の関係機関に送付します。
請願を提出するときは、書式例にもとづいて、日本語で、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、氏名(法人の場合は、その名称と代表者の氏名)を署名または記名押印のうえ、議会事務局に提出してください。
なお、請願の提出期限は、事務処理上、定例会開会日から数えて通常3日目を締め切りとしています。この期限を過ぎたものは、次の定例会で審議されることになります。
陳情には、市議会議員の紹介は不要です。提出された陳情は、その写しを議員全員に配布します。なお、陳情については、書式例を定めていませんので、請願の書式例を参考にしてください。

※紹介議員および請願者の氏名については、署名いただいた場合は押印不要です。
請願の記載要領
- 縦書き・横書きのいずれでも可。
- 件名、趣旨、事項を簡潔に記載する。
- 提出年月日、請願者の住所を記載し、氏名(法人の場合は、その名称と代表者の氏名)を署名または記名押印する。
- 請願書には、紹介議員1人以上の署名または記名押印が必要。(ただし、陳情書の場合は必要なし。)
請願の趣旨説明
請願審査においては、必要に応じて紹介議員が請願趣旨を説明します。ただし、紹介議員の申し出により、議長が認めた場合は、審査を行う委員会に請願者が出席し、説明を行うことができます。
出席いただくこととなった場合の概要は以下のとおりです。
趣旨説明の時期 |
委員会での請願審査の冒頭に行っていただきます。 委員会の日時は、出席の可否と併せて紹介議員を通してお知らせします。 |
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趣旨説明のための出席者 |
3人以内(説明のために発言できる人数は1人) 出席者は、請願者、または請願者から趣旨説明の依頼を受けた人に限ります。 |
趣旨説明の時間 |
5分以内 |
資料等の配布・掲示 |
委員長の許可があった場合のみ認められます。 資料は請願者において準備してください。 |
説明に対する質問 |
説明後、委員から請願の内容について質問を受けることがあります。 請願者からの質問はできません。 |
委員会の公開 |
委員会審査は原則として公開です。 報道機関の取材や、一般傍聴がある場合があります。 委員会の内容は、会議録として保存され、請願者の氏名や発言内容が掲載されます。 |
委員会の傍聴 |
質問が終わったあとは、退席してください。 傍聴手続のうえ、引き続き傍聴席にて委員会を傍聴することができます。 |
その他 |
提出された請願の趣旨を超える発言はできません。 交通費等は支給しません。 |
更新日:2024年09月02日