給水契約の内容(水道ご使用に関する主な定め)について
彦根市水道事業給水条例等が契約の内容となります
彦根市の水道は、彦根市水道事業給水条例および彦根市水道事業給水条例施行規程(以下「条例等」という。)が給水契約の内容となります。条例等の主な内容は次のとおりです。予めご了解のうえご使用ください。
給水について
非常災害や水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情、その他法令および条例等の規定による場合は、給水の制限または停止をすることがあります。
手続きについて
水道の使用を開始または中止するときは、事前に上下水道料金お客様サービスセンターへご連絡ください。
水道使用者の氏名・住所に変更があったときや、売買等により給水装置の所有者が変更になったときも届出が必要です。
料金・検針について
料金は条例別表に定める基本料金と使用水量により算出した超過料金との合計額に消費税相当額を加算します。
料金や加入金等を指定期限内に納入しないときや、正当な理由なく検針や給水装置の検査を拒み、または妨げたときは、給水を停止することがあります。
職員または受託事業者等が給水装置の検査、検針または停水処分のため、給水装置の設置してある土地または家屋に立ち入ることがあります。
給水装置・メーターについて
給水装置はお客様(給水装置の所有者)の財産です。水の汚染や漏水が起こらないよう管理をお願いします。
給水装置の修繕等に関する費用は、お客様の負担となります。
給水装置には市のメーターを設置します。メーターを失くしたり壊したりしないよう管理をお願いします。また、メーターは計量法に基づき、8年ごとに市が交換します。
この記事に関するお問い合わせ先
彦根市上下水道料金お客様サービスセンター
電話:0749-27-2802
ファックス:0749-27-2803
更新日:2024年09月02日