排水設備・水洗化工事の手順

更新日:2019年08月30日

 公共下水道や処理場が完備されてもこれを利用しなければせっかくの設備が生かされず無意味になってしまいます。
 風呂・台所など雑排水(雨水は除く)はできるだけ早く、便所の汚水(くみ取り便所は水洗化工事が必要)は、公共下水道の使用が可能になった日から3年以内に接続してください。

必ず彦根市指定下水道工事店で行ってください。

業者を決める

 排水設備や便所の水洗化工事は、その構造や使用する器具材質などに基準が定められており、市ではこの工事 施工に必要な知識や技術を備えた責任技術者を有する工事店を指定しています。
 工事は、彦根市指定下水道工事店でなければ施工できないことになっています。
 また、この指定工事店では、工事の施工に関する相談や事務手続きをしてくれます。

見積りを頼む(工事着工の前には必ず、見積書をもらってください。)

 工事の契約をする前に便器やタンクの型、排水管を通す場所など、十分に打ち合わせて必ず見積書をもらってください。内容をよく検討し、あとで金銭的なトラブルのないようにしてください。
 また、工事費の支払方法についても、工事店と十分ご相談ください。

申し込む(工事の前には必ず、確認申請を行ってください。)

 見積りができ、工事店との相談が終わりましたら、正式に工事の申し込みを工事店へ行ってください。市への一切の手続き(確認申請)は工事店がしますが、書類(排水設備新設等計画確認申請書)に署名、押印するときは、内容(配管経路等)をよく確認してください。

工事依頼時の注意事項

  1. 指定工事店は、条例で定められている手続き(書類を事前に市へ提出し、市からの計画確認書を受ける。)をして工事に着手します。指定工事店でない業者が売り込みにきますとこれらの手続きを行わず、資格のない者が工事をした設備となって、あとでいろいろな問題が生じますので、必ず指定工事店に発注してください。
  2. 市では、排水設備工事の構造や設計の審査は行いますが、工事費用については施主と工事店の間で十分に打ち合せをしておいてください。
  3. 着工日、工程等、工事店と十分に調整を行ってください。

設計審査

 市は、指定工事店より事前(工事着工予定の7日以前)に提出される確認申請書について、その内容が法令等で定める技術上の基準に適合しているか、書類審査を行います。

確認書の交付(工事の許可)

 市の審査完了後、適切なものに市長印を押印し指定工事店に渡しますので、指定工事店から受けとってください。

便そう等の最終くみ取りの依頼

  1. くみ取り便所(便槽)の最終くみ取りの依頼は、事前(10日程度前)に彦根市事業公社(電話0749-23-4135)へ依頼していただき、収集実施の日時を確認してください。
  2. 浄化槽汚泥の最終引き抜きは、皆さんが契約されている浄化槽管理業者に、事前に依頼していただき、引き抜き実施の日時を確認してください。
  3. くみ取り、または、引き抜きの日時が決まりましたら、早急に指定工事店と工程等についての調整を十分に行ってください。

工事の実施

指定工事店は、次の工程により工事を実施します。

  1. 台所、浴室などの排水口から公共汚水ますまで、配管やますの設置をします。
  2. くみ取り便所の場合は、既設便器を取り壊したのち槽内を消毒し、原則撤去を行い山土や掘り起こした土で埋戻しを行います。ただし、撤去することで建物の一部や建物に影響を及ぼす場合は、底部に水抜き用の穴をあけて埋め戻してください。
    浄化槽の場合は、便器等の内部設備はそのまま使用できますので、浄化槽の廃止と外部配管の切替が主な工事となります。切替後不用となった浄化槽は、汚泥のくみ取り終了後、原則撤去を行い山土や掘り起こした土で埋戻しを行います。ただし撤去することで建物の一部や建物に影響を及ぼす場合は、槽上部を切断し内部の装置を取り除いて消毒を行い、底部に水抜き用の穴をあけて、埋め戻してください。
    浄化槽を廃止する場合は、廃止届を市生活環境課へ提出してください。
    電話 0749-22-1411(内線127、129)
    電話 0749-30-6116(直通)
  3. 水洗便器と給水タンクをすえつけ、給水管の配管を行います。
  4. 敷地内の取り壊した部分(コンクリート等)の修復を行います。

 以上で工事は完了ですが、工事に必要な日数は、一般住宅の場合およそ3~7日ぐらいで、そのうち便所が使用できないのは、水洗便所への改造工事を伴う場合で、3~5日程度。すでに浄化槽式水洗便所を使用している場合は半日程度です。
 なお、便所使用不能期間の代用便所(仮設トイレ・ポータブルトイレ)の設置は、指定工事店で行えますので、工事店とご相談ください。

工事の検査

 工事が完了すると、工事完了届を提出していただき、申請どおりに施工されているか、市が検査します。
検査に合格すれば「検査済証」を交付します。

工事代金の支払

 工事店の請求により、工事店に工事代金の支払をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道業務課 下水道業務係

電話:0749-22-5458
ファックス:0749-24-4054

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