「特定施設に係る公共下水道管理者に提出する届出様式」について

更新日:2022年04月01日

1.下水道法(以下「法」といいます。)で規定する特定施設(以下「特定施設」といいます。)とは、法第11条の2の規定により次の施設のことをいいます。

  1. 水質汚濁防止法第2条第2項に規定の特定施設
  2. ダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定の水質基準対象施設

2.法に規定されている特定施設に係る届出は、次のとおりです。

2-1 法第12条の3から法第12条の8までに規定する届出

  1. 特定施設設置届出(法第12条の3第1項)
  2. 特定施設使用届出(法第12条の3第2項、法第12条の3第3項)
  3. 特定施設の構造等変更届出(法第12条の4)
  4. 特定施設に係る氏名等変更届出(法第12条の7)
  5. 特定施設使用廃止届出(法第12条の7)
  6. 特定施設に係る届出者の地位の承継届出(法第12条の8)

2-2 法第11条の2第2項に規定する使用の開始等の届出

3.法第12条の3から法第12条の8までに規定する届出について

3-1 届出対象外の特定施設

 当届出の対象とならない特定施設は、法第12条の2の規定により水質汚濁防止法(以下「水濁法」といいます。)施行令別表第一第66号の3の特定施設です。⇒水濁法施行令別表第一第66号の3の施設
 下宿営業を除く旅館業の用に供する施設の「ちゅう房施設」、「洗濯施設」、「入浴施設(温泉利用除く)」

3-2 届出は、特定施設からの排水を公共下水道へ排除されなくても、他の汚水を公共下水道へ排除して使用となると届出が必要となります。

 法第12条の3の規定は、水質規制の事前審査に資することを目的として届出義務が規定されたものです。
  法第12条の3第1項の設置届出、同条第2項および同第3項の使用届出とも特定施設からの排水が公共下水道へ排除されるとか、されないとかではなく、特定施設を設置(設置予定を含みます。)する工場または事業場から何らかの下水を排除して公共下水道を使用となると届出が必要となります。

3-3 届出いただいたものは法第12条の10の規定により流域下水道管理者に通知します。

 彦根市の公共下水道については雨水を流さない分流式で、滋賀県琵琶湖流域下水道(以下「流域下水道」といいます。)に接続し、汚水は流域下水道の終末処理場「東北部浄化センター」で処理し、当「東北部浄化センター」からの放流水は、放流口の旧彦根港湾から琵琶湖へ放流されています。

 届出していただく部数については、流域下水道管理者に通知する2部を含み、法施行規則第11条で受理書をお渡しすることが規定されているものは4部、それ以外は3部です。

4.法第11条の2第2項に規定する使用の開始等の届出について

 法第12条の3から法第12条の8までの届出以外に、全ての特定施設の設置者の方には法第11条の2第2項の規定により、公共下水道の使用を開始する時期をあらかじめ届け出することが義務付けられています。
 届出様式は法施行規則の様式第5で規定された「公共下水道使用開始(変更)届」で提出部数は、1部です。

5.特定事業場からの下水の排除制限の外に除害施設の設置等を必要とする基準があります。

 法第12条の2では、特定施設を設置する工場や事業場(以下「特定事業場」といいます。)から公共下水道へ排除してはならない規定がされています。
 ⇒下水道へ排除してはならない下水の水質の基準は、こちらをご覧ください。

添付ファイル

 なお、公共下水道への排除に係る水質規制について、法第12条の2の規定だけでは十分でないことから、法第12条および法第12条の11の水質の基準に適合しない下水を公共下水道へ排除する場合は、除害施設を設置等しなければならないことの規定がされ、除害施設の設置については彦根市下水道条例第11条で規定していることに注意してください。
 ⇒除害施設の設置当該下水の水質の基準は、こちらをご覧ください。

添付ファイル

法第12条の2の規定だけでは十分でないこと

 下水の中には水濁法には規定のない公共下水道や流域下水道の機能を妨げ、または損傷するおそれのものや排水量の規模等により法第12条の2の規制を受けないものがあり、この規制を受けない下水排除により公共水域つまり琵琶湖の水質保全が図れないことから、

法第12条の2の排除制限が適用されず除害施設設置等の水質基準に該当する特定事業場の方へ
 法第12条の11の規定の趣旨の一つに、特定事業場から排除される下水で法第12条の2で規定する「特定事業場からの下水の排除の制限」が適用されない下水の対応のためがありますが、この規定により除害施設に該当するとしても届出は「(3)法第12条の3から法第12条の8までに規定する届出について」に基づきしてください。

6.彦根市の公共下水道は分流式のため、全量下水道排除でも環境法令の届出を要する場合があります。

 彦根市の公共下水道は雨水を流さない分流式ですので、生活排水系以外の汚水の全量を公共下水道へ排除される場合でも環境法令の届出を要する場合があります。
 事前に滋賀県の環境担当課へお尋ね願います。

滋賀県の環境担当課 湖東環境・総合事務所 環境課

彦根市元町4-1 電話:0749-27-2255

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道業務課 下水道業務係

電話:0749-22-5458
ファックス:0749-24-4054

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