工場・事業場排水

更新日:2019年08月30日

 下水道には、家庭からの排水だけでなく、工場や店舗等の事業系の排水も受け入れることになります。
 事業系の排水は一般家庭と違い、排水の汚れの程度がひどかったり、特殊な薬品が混じっていることがあり、こうした排水をそのまま下水道に流すと、さまざまな悪影響が出てきます。そこで、事業系の排水に対しては、下水道に流してはならない基準が定められています。
 この基準に適合しない悪質下水を流す工場・店舗等は、前もって悪質な下水による障害を除去するための施設を設置しなければなりません。
 詳しくは、市上下水道業務課へ問い合わせてください。

特定施設の届出制度

 工場・店舗等において、特定施設を設置しておられる人、または設置しようとされる方は、下水道法の規定に基づいて特定施設の使用届、設置届を提出していただかなければなりません。その他、工場・店舗等の人については、彦根市下水道条例に基づき、各種の届け出が必要となりますので、ご注意ください。
 「特定施設」とは、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する「特定施設」です。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道業務課 下水道業務係

電話:0749-22-5458
ファックス:0749-24-4054

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