イラスト使用手続
イラスト使用について
「いいのすけ」のイラストの使用(グッズの制作・販売等を含む。)は無料ですが、事前に彦根市(代理人)に使用についての申請をしていただく必要があります。
「ひこにゃん」と併せて利用する場合
「いいのすけ」と併せて「ひこにゃん」を使用される場合には、ひこにゃん商標の使用の手続をしていただければ、個別に「いいのすけ」の使用の申請をしていただく必要はありません。
使用できるイラスト
使用の流れ
- 申請書類の提出
- 審査
- 使用の可否の通知
- 使用開始
申請書等ダウンロード
申請書類・要綱・デザインマニュアル
いいのすけの使用に関する要綱 (PDFファイル: 111.9KB)
いいのすけデザインマニュアル (PDFファイル: 2.5MB)
申請書類の提出先
〒522-0062 滋賀県彦根市立花町2番2号 三番町ビル3階
しろまち法律事務所 弁護士 多賀 安彦 あて
ファックス:0749-26-9633
持参の場合の受付時間:平日の午前9時00分から午後5時00分(お盆期間・年末年始を除く。)
更新日:2024年09月30日