イラスト使用手続

更新日:2024年09月30日

HP番号: 2007

イラスト使用について

「いいのすけ」のイラストの使用(グッズの制作・販売等を含む。)は無料ですが、事前に彦根市(代理人)に使用についての申請をしていただく必要があります。

「ひこにゃん」と併せて利用する場合

「いいのすけ」と併せて「ひこにゃん」を使用される場合には、ひこにゃん商標の使用の手続をしていただければ、個別に「いいのすけ」の使用の申請をしていただく必要はありません。

使用できるイラスト

正面を向いているきりっとした表情のいいのすけのイラスト
横向きに進んでいるいいのすけのイラスト
驚いた表情で刀を抜いているいいのすけのイラスト
笑顔のいいのすけのイラスト
横になって寝ぼけた表情のいいのすけのイラスト
背を向けて走ってゆくいいのすけのイラスト
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使用の流れ

  1. 申請書類の提出
  2. 審査
  3. 使用の可否の通知
  4. 使用開始

申請書等ダウンロード

申請書類・要綱・デザインマニュアル

申請書類の提出先

〒522-0062 滋賀県彦根市立花町2番2号 三番町ビル3階

しろまち法律事務所 弁護士 多賀 安彦 あて

ファックス:0749-26-9633

メール:[email protected]

持参の場合の受付時間:平日の午前9時00分から午後5時00分(お盆期間・年末年始を除く。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

観光文化戦略部 エンタテインメント課 ひこにゃんブランド推進室

電話:0749-30-6153
ファックス:0749-24-9676

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