ひこにゃんのイラスト等利用について

更新日:2024年04月02日

彦根市のキャラクターである「ひこにゃん」のイラスト図形・写真画像等の商標使用の方法について、説明させていただきます。

企業や各種団体等の皆さんが商品等を製作されるに当たり、「ひこにゃん」の商標を使用される場合には、手順に基づき正しくご利用いただきますようお願いいたします。

下記のメニューより申請内容を選択してください。

有償使用

商品にひこにゃんを使用する・アメニティを作成するなどの場合は、こちらです。

無償使用申請

公共団体が公共の目的のために使用する、報道等のために使用する場合はこちらです。

使用できるデザイン
申請書ダウンロード
QA

ひこにゃんの使用に関する注意事項

以下に該当した場合は、使用の許諾はできません。

  1. 本件商標の使用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。
  2. 本件商標のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。
  3. 立体物で、その表現が本件商標の立体物と認められないとき。
  4. 宗教的行事、宗教的活動、政治活動等に使用するとき。
  5. その他本件商標の使用が適当でないと認めるとき。

デザインにおける使用禁止例(ひこにゃんデザインマニュアルより)

  • たて・よこ比率が変わるなど「ひこにゃん図形・写真」を変形しているもの
  • 指定色以外を使うなど「ひこにゃん図形・写真」の色を変えているもの
  • 立体物について、その表現が「ひこにゃん図形・写真」の立体物と認められないもの
  • 「ひこにゃん図形・写真」に吹き出しがついているもの

詳しくは、ひこにゃんデザインマニュアル (PDFファイル: 2.5MB)をご覧ください。

お知らせ

2023年12月28日

2023年12月21日

2023年10月25日

2023年9月29日

2023年9月23日

2023年9月22日

2023年7月21日

2023年7月11日

2023年5月29日

2023年3月27日

2022年9月29日

2022年1月6日

2021年12月24日

2021年11月27日

2021年10月22日

2021年9月30日

2021年8月12日

2019年9月24日

2017年2月6日

2013年3月18日

「ひこにゃん」の着ぐるみ写真の商標使用を開始しました

 2013年1月30日

「ひこにゃん」の原作者等と和解した件について(下記添付ファイル参照)

2011年9月5日

2011年5月17日

この記事に関するお問い合わせ先

観光文化戦略部 エンタテインメント課 ひこにゃんブランド推進室

電話:0749-30-6153
ファックス:0749-24-9676

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