こんなときはどうするの?
Q1 商品に「ひこにゃん」の商標を使用したいのですが、使用料は発生するのでしょうか?
A1 ひこにゃん商標の使用は、原則として無償となります。
なお、コラボレーションイラストの使用など、他の権利者に対して使用料が必要になる場合があります。
詳しくは「使用できるデザイン」のページをご確認ください。
Q2 個人が使用する場合でも、使用申請が必要ですか?
A2 ご家庭等で年賀状等に使用される場合は、使用申請は不要です。
Q3 「ひこにゃん」図形の色を変えてもかまいませんか?
A3 「ひこにゃん」図形は、必ず指定の色を使用してください。また、変形させたりすることはできません。ひこにゃんデザインマニュアルをよくご覧の上、正しくご使用ください。
個別にどのような商品等であるかを確認した上で使用の許諾を判断しますので、申請書には必ず見本(見本が添付できないときは写真等)を添付してください。
Q4 1箱に12個入りの商品の場合、著作権表示はどのように行うのでしょうか?
A4 基本的には、商品1個ずつに著作権表示を行っていただきます。
箱詰めの商品でも、ばら売りをしている場合には、箱に著作権表示を行うのに加え、商品1つずつに著作権表示を行ってください。この場合の申請される商品の販売小売単価は、商品1個の額となります。
逆に、12個入りの商品を密封の上箱売りされる場合には、箱に著作権表示を行ってください。この場合の申請される商品の販売小売単価は、商品1箱の額となります。
また、Tシャツなどは、タグや包装紙に著作権表示を行ってください。
Q5 店内掲示のポップ広告(商品の広告)についても、新たに申請する必要がありますか?
A5 ポップ広告は、販売商品の店内広告であり、販売される商品と一体的なものとみなし、申請いただいた商品の中に含めます。商品と同様に、ポップ広告にも著作権表示を行ってください。
Q6 商品と一緒にその商品のカタログやチラシを作ってPRしたいのですが、商品とカタログ・チラシのそれぞれで申請が必要ですか?
A6 商品の販売手段としてカタログやチラシを作られますので、商品の申請のみで結構ですが、申請の際に、そのカタログやチラシも添付してください。なお、その商品のカタログやチラシには、「ひこにゃん」図形・写真を使わずに商品そのものの写真やデザインを掲載するようにしてください。
Q7 チームの応援旗やチームのユニホームに「ひこにゃん」図形・写真を使用することができますか?
A7 彦根市のイメージ向上や地域振興の観点から、彦根市内に拠点を置くチームや団体等に限り、無償で使用を認める場合があります。ただし、「ひこにゃん」は、彦根市のキャラクターですので、特定のチームや団体のキャラクターと誤認されることのないよう、使用の詳細については、協議の上、決定させていただきます。
Q8 企業の誘客のための広告看板として「ひこにゃん」図形・写真を使用することができますか?
A8 彦根市内に所在する企業、団体等の広告看板類で、彦根市のイメージ向上や地域振興に資する用途での使用を認める場合があります。
なお、屋外広告物を表示または掲出する場所、種類、大きさ等によっては、「彦根市屋外広告物条例」に基づく許可申請が必要となることから、まずは、彦根市建築指導課景観まちなみ室に協議してください。
この手続終了後、「ひこにゃん」にかかる画像提供の申請をいただくことになりますが、企業や店舗、商品等のキャラクターと誤認されることのないよう、使用の詳細については、協議の上、決定させていただきます。
なお、「ひこにゃん」のイメージにそぐわない内容の広告や業種等での使用については、お断りする場合があります。
Q9 「ひこにゃん○○」など、商品の名前に「ひこにゃん」の冠を付けて良いですか?
A9 「ひこにゃんストラップ」や「ひこにゃんボールペン」など一般的な商品の種類を示すような使用は可能ですが、「ひこにゃん」は、彦根市のキャラクターとしてあくまで中立・中性でありますので、「ひこにゃん愛用〇〇」などの性格付けやイメージ付けがなされるような使い方や、特定企業をイメージさせるような使い方はしていただけません。
Q10 「ひこにゃん」図形・写真を用いた商品自体に、会社名を入れても良いのですか?
A10 原則として差支えありません。
なお、「ひこにゃん」のイメージにそぐわない内容での使用については、お断りする場合があります。
Q11 「ひこにゃん」図形・写真を用いた商品の台紙の作成に当たり、他に注意すべきことはありますか?
A11 商品の製造責任・販売責任を明確にするため、台紙には会社名と連絡先(電話番号)を入れるようにしてください。スペース等の問題により台紙への掲載が困難な場合には、会社名と連絡先を書いたシールを、商品の袋等に張っていただくようお願いします。
Q12 弁当や惣菜のふたや掛け紙に「ひこにゃん」を使用して良いですか?
A12 弁当や総菜類の中身・容器への使用については、食の安全性の確保の観点から、彦根市内で製造され、かつ、彦根市内で販売される場合のみに限ります。
食品への「ひこにゃん」の商標の使用については注意事項をよくお読みください。
Q13 市外のA社で製造した加工食品を市内の5社に卸して販売してもらうのですが、申請は市外のA社になるのですか?それとも市内の5社になるのですか?
A13 食品への使用は、弁当・惣菜類のみ会社が1年以上彦根市内にあり、彦根市内で製造または販売をする場合に限らせていただいております。
したがって、今回の場合、加工食品を販売されるので、市外業者のA社でも、市内の5社でも申請していただくことができます。
Q14 A社から10社の小売業者に商品を卸売しており、小売業者の販売価格がばらばらの場合、申請の際の販売小売価格の書き方はどうすれば良いですか?
A14 卸売業者が申請される場合も、卸売価格ではなく、小売業者の販売小売価格をお調べいただき、記入してください。本件のように10社の販売小売価格が違う場合には、それらの平均価格(1円未満切捨て)を記載してください。
Q15 企業や団体の概要書の中に、「ひこにゃん」図形・写真を入れて外向きに配布できますか?
A15 彦根市内に所在する企業や団体等に限り許諾する場合があります。ただし、「ひこにゃん」が企業や団体等のキャラクターではなく、彦根市のキャラクターであることがわかる形で使用いただくことが条件となります。
Q16 会社の営業のため、「ひこにゃん」図形・写真を入れた名刺を作成して配布することはできますか?
A16 彦根市内に所在する企業や団体等で、そこに所属する職員の名刺に使用する場合に限り許諾する場合があります。ただし、「ひこにゃん」が企業や団体等のキャラクターではなく、彦根市のキャラクターであることがわかる形で使用いただくことが条件となります。
Q17 受注生産方式の商品における生産予定数はどのように記載すればよいですか?
A17 受注見込み数での記載をお願いいたします。
なお、実績が見込みを上回る場合には、変更申請の手続をお願いします。
Q18 申請から許諾までに要する時間はどのくらいですか?
A18 通常、使用品の審査に1週間程度要しますので、修正等がなければ2週間程度です。ただし、修正等をお願いする場合は、修正の都度1週間の審査期間を要するため、許諾通知も1週間ずつずれ込むこととなります。
これを踏まえ、時間に余裕を持ってご申請いただきますようお願いいたします。
Q19 自分で撮影した写真を商品に使用することはできますか?
A19 本ホームページの「商標使用のページ」および「デザインマニュアル」においてご案内していますとおり、ひこにゃんの写真については、本市が指定する12ポーズのみとしており、他のポーズを商品に使用していただくことはできません。
Q20 「ひこにゃん」の図形(イラスト)と写真の両方を1つの商品に使用することはできますか?
A20 1つの商品に図形と写真を併用していただくことは可能です。このときは、図形(イラスト)と写真の配置の仕方等について、審査させていただくことになります。
Q21 自社とひこにゃんとのコラボレーションイラストを作成することは可能ですか?
A21 コラボレーションの目的が、彦根市の認知度向上や観光誘客に資することなど一定の要件を満たす場合は可能です。詳しくはお問い合わせください。(イラスト作成に係る費用を負担いただくことになります。)
更新日:2024年09月30日