食品の申請にかかる注意事項について
食品の申請にかかる注意事項について
食品への使用については、次のとおりとします。
1.食品は国内製造に限ります。
2.食品のうち、弁当・惣菜類への使用については、食の安全性の観点から、申請者が彦根市内に1年以上居住されており(法人の場合は1年以上彦根市に所在実績があり)、彦根市内で製造され、かつ、市内で販売される場合に限ります。
- 食品のうち弁当・惣菜類への使用の場合は、市内の製造業者、市内の販売業者または市内の各販売所のいずれかで申請してください。
申請書の「販売小売価格」欄は、申請者のいかんにかかわらず、各販売所での小売価格をお書きください。
- 食品のうち弁当・惣菜類への使用の場合は、次の書類を添付してください。
- 製造もしくは販売に係る「保健所の許可書(写し)」または「業務開始報告書(写し)」
- 「行政資料閲覧同意書」
- 「製造または販売する店舗等一覧」(様式自由)
3.食品への使用の場合は、「農林物質の規格化および品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」の表示義務を遵守するとともに、製造物責任における責任の所在を明らかにする表示が必要です。
【例】
『弊社は、「ひこにゃん」の商標を使用しております。商標権者の彦根市は、製造者ではなく、本商品に何らの責任を負うものではありません。』
4.食品への使用の場合は、食品衛生法の表示義務に基づくアレルギー表示が必要です。
5.製造または販売されている食品により人への危害が発生した場合には、次のとおりの措置を執ります。
- 製造事業者の場合
製造されている食品(市が使用を許諾した食品だけでなく、製造されているすべての食品を含みます。)により人への危害が発生した場合には、その事実が明らかになった時点で、使用許諾(変更の場合を含みます。)を直ちに取り消します。 - 販売事業者の場合
市が使用を許諾した食品により人への危害が発生した場合には、その事実が明らかになった時点で、使用許諾(変更の場合を含みます。)を直ちに取り消します。
6.食品における著作権表示の方法については、次のとおりです。
- 箱詰めの食品でも、ばら売りをされている場合には、箱に著作権表示を行うのに加え、ばら売りの食品1つずつに著作権表示をしてください。この場合、申請される食品の販売小売単価は、ばら売りの食品1個の金額となります。
- ばら売りをせずに、例えば12個入りの食品を密封の上箱売りされる場合には、その1つの箱に著作権表示を行ってください。この場合、申請される食品の販売小売単価は、食品1箱の金額となります。
7.「ひこにゃん」商標のイメージや品格を損なうおそれがあると認められる場合など、『「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱』第4条の規定に該当する場合には、使用の許諾ができない場合もありますので、ご了承ください。
更新日:2024年09月30日