ひこにゃん有償使用申請方法

更新日:2024年04月04日

ひこにゃんの商標利用無償化実証実験について

ひこにゃんの商標利用については、無償化実証実験中です。

詳しくは、使用許諾料無償化の実証実験についてをご覧ください。

有償使用申請の手続きについて

有償使用申請の手続きは次の通りになります。

  1. 有償使用申請の開始(市代理人の弁護士による受付・審査)
  2. 「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約(有償用)締結
  3. 「ひこにゃん」商標の使用開始

1.有償使用申請の開始(市代理人の弁護士による受付・審査)

有償使用申請は、しろまち法律事務所に受付・審査を委託しておりますので、下記の書類を用意の上、提出先のしろまち法律事務所へ送付してください。

  • 「ひこにゃん」商標使用許諾申請書(有償用)(様式第1号の1) (下記よりダウンロード)
  • 企業・団体等の概要(パンフレット等)
  • 商標を使用しようとする商品等の見本
    (見本を添付できない場合は、商標を使用する商品等が確認できる写真等)

 

各種様式ダウンロード(使用申請書、行政資料閲覧同意書)

 

※申請する商品が、食品のうち弁当・惣菜類に該当する場合は、別途注意事項および追加提出資料がありますので、「食品の申請にかかる注意事項について」をご参照ください。

 

提出先

 〒522-0062 滋賀県彦根市立花町2番2号 三番町ビル3階

しろまち法律事務所 弁護士 多賀 安彦 あて

ファックス:0749-26-9633

メール:[email protected]

持参の場合の受付時間:平日の午前9時00分から午後5時00分(お盆期間・年末年始を除く。)

2.「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約(有償用)締結

  • 使用を許諾する場合、市代理人の弁護士より 「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約書(有償用)をお送りいたしますので、契約の締結をお願いします。(不許諾の場合は商標使用不許諾通知書をお送りいたします。)

 「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約書(有償用)(様式第2号の1) (PDFファイル: 182.3KB)

  • 「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約書(有償用)に会社・団体等の場合は 会社印および代表者印、個人の場合は 実印または認印を押印の上、契約書1部を返送ください。
  • 契約時に使用許諾料を決定します。(現在無償化実験中につき、無償となります。)
  • 契約期間は、「使用許諾を受けた日から当該日の属する年度の末日まで」になります。ただし、使用期間が限定されているときは、契約期間を短縮する場合があります。

 

「ひこにゃん」商標の使用に係る期間の延長について

  • 契約期間満了後において、引き続き「ひこにゃん」商標を使用されるときは、改めて申請を行っていただく必要があります。ただし、当初契約した商品等の在庫が残っているときは、当初の契約事項(使用品の名称、販売小売価格・生産予定数)を変更しない限り、改めての申請は不要で、契約期間満了後も、在庫がなくなるまで引き続き「ひこにゃん」商標をご使用いただけます。この場合は市代理人弁護士より『「ひこにゃん」商標の使用に係る期間の延長契約書』が発送されますので、延長契約の手続きを行ってください。

「ひこにゃん」商標の使用に係る期間の延長契約書(様式第5号の2) (PDFファイル: 160.5KB)

 

3.「ひこにゃん」商標の使用開始

  • 契約終了後、「ひこにゃん」商標の使用ができるようになります。契約書に記載の使用上の遵守事項をよくお読みいただき、正しくご利用ください。
  • 商品等の製造・販売をされる場合には、商品等に使用許諾番号を明示していただきます。
  • 使用許諾料は、現在無償化実験中のため支払いの納入はございません。

有償使用申請内容の変更契約を行う場合

次の場合には変更申請が必要です。

  • 販売小売価格の変更
  • 生産予定数の変更

変更申請の手続きは、こちらの「有償使用申請の変更申請について」ページでご確認ください。

使用を取りやめる場合

  • 「ひこにゃん」商標(使用許諾契約解除・使用中止)届(様式第6号) (下記よりダウンロード)を提出してください。先に申請している『「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約書(有償用)』、変更があったときは『「ひこにゃん」商標の通常使用権設定変更契約書(有償用)』を一緒に添付してください。

「ひこにゃん」商標(使用許諾契約解除・使用中止)届(様式第6号) (Wordファイル: 67.0KB)

使用許諾番号の表示について

有償の商品等には、使用許諾番号を明示していただきます。
商品等の特性上、使用許諾番号を明示することが難しい商品については、他の対応方法を協議させていただきます。申請時にご相談下さい。

  • 有償
     使用許諾番号を商品等に明示(例:ひこにゃん彦根市許諾(有償)No.)もしくは、証紙を購入の上、貼付

明示が困難な場合のみ協議により他の方法

その他

  • 申請に必要な費用等は、申請者のご負担になります。
  • 提出いただいた書類等は返却いたしませんので、ご了承ください。
  • 申請書に記載いただいた個人情報等は、商標使用許諾に関する目的以外には、一切使用いたしません。

この記事に関するお問い合わせ先

観光文化戦略部 エンタテインメント課 ひこにゃんブランド推進室

電話:0749-30-6153
ファックス:0749-24-9676

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