ひこにゃん使用申請方法

更新日:2024年09月30日

HP番号: 24328

使用申請の手続について

使用申請の手続は次のとおりになります。

  1. 「ひこにゃん」商標使用許諾申請書の提出
  2. 市代理人の弁護士による受付・審査
  3. 「ひこにゃん」商標無償使用許諾通知書の交付
  4. 「ひこにゃん」商標の使用開始

1 「ひこにゃん」商標使用許諾申請書の提出

「ひこにゃん」商標の使用許諾手続については、彦根市から「しろまち法律事務所」に業務を委託しておりますので、下記の書類を用意の上、「しろまち法律事務所」へ提出してください。

  • 「ひこにゃん」商標使用許諾申請書(様式第1号)
  • 企業・団体等の概要(パンフレット等)
  • 商標を使用しようとする商品等の見本
    (見本を添付できない場合は、商標を使用する商品等が確認できる写真等)

 

各種様式ダウンロード(使用申請書、行政資料閲覧同意書)

 

※申請する商品が、食品のうち弁当・惣菜類に該当する場合は、別途注意事項および追加提出資料がありますので、「食品の申請にかかる注意事項について」をご参照ください。

提出先

 〒522-0062 滋賀県彦根市立花町2番2号 三番町ビル3階

しろまち法律事務所 弁護士 多賀 安彦 あて

ファックス:0749-26-9633

メール:[email protected]

持参の場合の受付時間:平日の午前9時00分から午後5時00分(お盆期間・年末年始を除く。)

2 市代理人の弁護士による審査

「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱、「ひこにゃん」の商標使用取扱要領、ひこにゃんデザインマニュアル等に基づき、申請内容について審査をさせていただきます。

必要に応じ、申請内容、デザイン等について修正の指示等をさせていただく場合があります。

3 「ひこにゃん」商標使用許諾通知書の交付

使用を許諾する場合、市代理人の弁護士より 「ひこにゃん」商標使用許諾通知書をお送りいたします。(不許諾の場合は「ひこにゃん」商標使用不許諾通知書をお送りいたします。

使用許諾期間の満了後の取扱いについて

使用許諾期間満了後において、引き続き「ひこにゃん」商標を使用されるときは、改めて申請を行っていただく必要があります。ただし、許諾を受けた商品等の在庫が残っているときは、当初の許諾事項(使用品の名称、販売小売価格・生産予定数)を変更しない限り、改めての申請は不要で、使用許諾期間満了後も、在庫がなくなるまで引き続き「ひこにゃん」商標をご使用いただけます。

4 「ひこにゃん」商標の使用開始

  • 使用許諾通知書の受領後、「ひこにゃん」商標の使用ができるようになります。使用許諾通知書に記載の使用上の遵守事項をよくお読みいただき、正しくご利用ください。
  • ひこにゃん商標を使用する商品等には、「©彦根市」または「©HIKONE」を明示していただきます。

使用許諾を受けた内容に変更が生じる場合

使用許諾を受けた内容に変更が生じる場合は、変更申請の手続が必要です。

「ひこにゃん」商標使用許諾変更申請書(様式第4号)に、必要書類を添えて、1の提出先にご提出ください。

使用を取りやめる場合

「ひこにゃん」商標の使用を取りやめる場合は、「ひこにゃん」商標使用中止届(様式第6号) を提出してください。

著作権表示について

ひこにゃん商標を使用する商品等には、「©彦根市」または「©HIKONE」を明示していただきます。
当該商品等の特性上、上記を明示することが難しい場合については、他の対応方法を協議させていただきます。申請時にご相談下さい。

その他

  • 申請に必要な費用等は、申請者のご負担になります。
  • 提出いただいた書類等は返却いたしませんので、ご了承ください。
  • 申請書に記載いただいた個人情報等は、商標使用許諾に関する目的以外には、一切使用いたしません。

この記事に関するお問い合わせ先

観光文化戦略部 エンタテインメント課 ひこにゃんブランド推進室

電話:0749-30-6153
ファックス:0749-24-9676

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