撮影に事業者として協力したい

更新日:2024年09月02日

HP番号: 25062

撮影に協力いただける事業者の皆さまを募集しています!

彦根市では、映画やテレビドラマなどの映像作品の撮影に当たり、さまざまな分野において協力いただける事業者を募集しています!

撮影に協力したい事業者のみなさまの登録をお待ちしています!

対象となる協力内容

(撮影協力事例)

  • 撮影用車両・撮影資機材のレンタル
  • 衣装や小道具等の販売・レンタル
  • 撮影隊特別宿泊プランの提供
  • 撮影隊特別飲食メニューの提供(弁当、ケータリング、食事場所の提供等) など

登録の流れ

登録手続き

(1) 彦根市電子申請サービスで手続き

(2) 窓口に持参のほか郵送、メール、ファックスで手続き

 次の様式に必要事項を記入の上、彦根市フィルムコミッション室(〒522-8501 彦根市元町4番2号)までご提出ください。

登録の要件

  • 事業所の所在地が市内であること。
  • 当該営業に関し、法令の規定により許可・登録等を受けることが必要とされている場合は、当該許可、登録等を受けていること。
  • 労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号)の規定により当該保険に加入が義務付けられている者については、これに加入していること。

登録の期間

登録日から登録の取消し要件に該当する日までとなります。

登録の取消し要件

  • 登録取消しの申出があった場合
  • 登録事業者が上記の登録要件を満たさなくなった場合、または下記の登録しないケースのいずれかに該当することとなった場合
  • その他登録の取消しが必要であると市が判断した場合

登録完了

彦根市フィルムコミッション室にて申出書の内容を確認し、登録の可否をお知らせいたします。

原則、登録を行いますが、以下に該当する場合は登録をしませんので、ご留意ください。

登録しないケース

(1) 登録要件に該当しない場合

(2) 申出者が辞退した場合

(3) 申出者と連絡がつかない場合

(4) 登録時に虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった場合

(5) 次のいずれかに該当する場合

  • 役員等(協力事業者に登録しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいい、協力事業者に登録しようとする者から取引上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第6 号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められる場合
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
  • 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる場合
  • 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められる場合
  • 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合

(6) その他市長が適当でないと認める者

留意事項・注意事項等

  • 登録情報については、映像制作者等に紹介するためだけに利用し、他の目的では利用いたしません。
  • 彦根市は、映像制作者等の希望に応じて登録情報を提供いたしますが、映像制作者等に対してあっせんは行いません。
  • 申出により登録情報の公開が可能な場合においては、申出書の内容に応じて市ホームページで公開するほか、彦根市が作成するPR媒体(パンフレットなど)に掲載いたします。

登録内容の変更・登録の取消し

すでに登録いただいている事業者の方で、その内容を変更される場合や、登録を取り消す場合は、下記の方法によりお申し出ください。

(1) 彦根市電子申請サービスで手続き

(2) 窓口に持参のほか郵送、メール、ファックスで手続き

 次の様式に必要事項を記入の上、彦根市フィルムコミッション室(〒522-8501 彦根市元町4番2号)までご提出ください。

要綱・要領

彦根市フィルムコミッション室では、円滑に撮影支援を行うため、要綱・要領を定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

観光文化戦略部 エンタテインメント課 フィルムコミッション室

電話:0749-30-6153
ファックス:0749-24-9676

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