彦根城内施設の使用について(楽々園 御書院・地震の間)
施設概要
楽々園
楽々園(御書院・地震の間の外見)
楽々園は、江戸時代には「槻御殿」などと呼ばれ、4 代当主・井伊直興が藩主になった翌年の1677年から1679年に下屋敷として造営されました。その後、11代当主 直中が12代・直亮に家督を譲り、1813年に槻御殿に隠居する際、槻御殿は大規模な増改築が実施されました。
使用対象は、楽々園内の建物である「御書院」「地震の間」のみです。
御書院
槻御殿の増改築の際に建築されたもので、御書院に面して新たに庭園が築かれました。御書院の奥は「地震の間」、「楽々の間」へと連なっています。
内部は御上段(10 畳)・上之御間(12 畳)・御次之間(15 畳)・御小座敷(13 畳)の 4 室と、2辺に設けられた御入側で構成されています。
御書院は、藩主あるいは隠居した大殿が、プライベートで招いた客人などと会う場所でした。ゆえに、御上段の小壁・床の大壁・襖・障子は金地、座も1段高くして黒漆塗りの框(かまち)を据え、御簾を下げるなど、御上段と他の部屋に上下の身分差があることを示した造りになっています。
御書院(外観)
御書院(内観)
御書院の庭からの風景
地震の間
「地震の間」という名前は、建物の構造が耐震構造であるためそのように呼ばれていますが、その呼び方も現在の呼び名であり、当時の名前は「茶座敷」でした。文字通り、茶の湯でもてなす場所でした。
内部は最大8畳を一部屋として、3畳、4畳、6畳の小部屋が数室連なっています。
なお、現在は御書院内部から地震の間に移動することができませんので、庭から地震の間の内部に移動していただきます。
地震の間(外観)
地震の間(内観・8畳)
地震の間(内観・上段)
施設使用料
御書院棟(玄関棟を含む。)の利用 |
30分未満 10,000円 |
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30分以上4時間未満 30,000円 |
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4時間以上8時間未満 60,000円 |
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地震の間棟の利用 |
30分未満 5,000円 |
30分以上4時間未満 20,000円 |
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4時間以上8時間未満 40,000円 |
使用料は実績に応じて請求させていただきます。
申請方法
事務手続フローチャート
1 現状変更事前協議
現状変更事前協議とは、文化財上で行うこと(機材の設置や撤去、行為等)が、その文化財の現状に影響しないか判断するための協議です。
まずは事前に下記にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
彦根市文化財課 電話:0749-26-5833 / ファックス番号:0749-26-5899
以下の内容を問い合わせ前にお決めください。
- 建物の利用目的
- 設置物の有無。有る場合は、設置物の名称と台数など
- 利用人数
- 利用希望日時
- その他
使用内容によっては、別途申請が必要となり、下記の資料を提出いただくこととなります。
- 収容人数や持ち込み機材の配置図面
- 火災時および地震時等の、避難経路と指揮系統が記載された防災計画等
- その他、企画書等の資料
2 施設使用許可申請
施設使用許可の申請は、彦根市電子申請サービス(下記申込フォームのリンク)からお願いします。
なお、申請前に必ず、現状変更事前協議および使用日時等の調整をお願いします。
申請時に、以下の資料を添付ください。
- 収容人数や持ち込み機材の配置図面
- 火災時および地震時等の、避難経路と指揮系統が記載された防災計画等
- その他、企画書等の資料
申請に関する資料
注意および禁止事項
注意
- 建物内にトイレはありません。御書院・地震の間から一番近いトイレは桜場駐車場にあるトイレとなります。
- 建物内に水道・流し台 等はありません。
- 建物内は、照明はつきますが冷暖房設備はありません。コンセントも建造物を管理するために最小限であり、電力にも限りがございますのでご了承ください。
禁止事項
- 火気を使用する行為
- 暖房用の器具や電化製品(以下「暖房器具等」という。)を使用すること。ただし、燃料を用いないものおよび赤熱しない器具で、かつ絶縁抵抗試験等によって問題がないことが確認された暖房器具等は、この限りではありませんので、使用を希望する場合は、事前に彦根市文化財課と協議してください。また、使用が認められた暖房器具等を使用する場合は、配線等の被覆やよじれ、電気容量を確認し、電気配線等が観覧者の観覧動線に交錯しないように配置してください。
- 看板等の設置を行うこと、または広告やこれに類するものを掲示すること。ただし、事前に市長の許可を得た場合は、この限りではありません。
- 大音量で音声を流したり、不適切な衣装を着用したりするなど、品位を損なう行為。
- 畳等を損傷する機材等を持ち込むこと。ただし、機材等に相当の養生を図り、事前に市長が許可したものはこの限りではありません。なお、搬入搬出作業時に通過する部分にも同様の対策を施すようお願いします。
- 建造物に直接、釘、ねじ、接着剤、粘着テープ等を使用すること。
- 御書院等で飲食すること。ただし、事前に市長の許可を得た場合は、この限りではありません。
- ペット(盲導犬・介助犬・聴導犬を除く)を連れて入ること。
- 秩序を乱す行為。
更新日:2025年03月07日