歴史的風致形成建造物

更新日:2023年09月05日

歴史的風致形成建造物とは…(地域における歴史的風致の維持および向上に関する法律)

 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(通称:歴史まちづくり法)」の中で、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境を『歴史的風致』と定義しています。

 また、歴史まちづくり法では、認定された歴史的風致維持向上計画の計画期間内に限り、歴史的風致の維持及び向上に必要と認められる建造物を「歴史的風致形成建造物」として指定することができるとしており、彦根市では、重点区域に位置付けた彦根城下町区域において当該建造物を指定しています。

 なお、「彦根市歴史的風致維持向上計画(第2期)」は、平成30年3月26日に主務大臣の認定を受けています。

歴史的風致形成建造物の指定

 彦根市では、国宝彦根城天守をはじめとする多くの歴史的建造物が彦根特有の歴史的風致を形成しています。

 それらの建造物は、いずれも彦根の歴史を支え現代に受け継がれている伝統の舞台となっているものですが、歴史的風致の維持及び向上を図る上で必要かつ重要と認められ、重点区域内において下記に示す項目のいずれかに該当する建造物を「歴史的風致形成建造物」として彦根市が指定することとしています。

指定要件

  1. 滋賀県文化財保護条例に基づく滋賀県指定文化財
  2. 彦根市文化財保護条例に基づく彦根市指定文化財
  3. 文化財保護法に基づく登録有形文化財(建造物)
  4. 景観法に基づく景観重要建造物
  5. その他、彦根市の歴史的風致の維持及び向上を図るうえで保全の措置が必要な建造物

指定基準

  1. 建造物の形態・意匠又は技法などの工夫が優れている建造物
  2. 地域の歴史を把握するうえで重要な建造物
  3. 歴史的景観を保全するうえで重要な建造物

歴史的風致形成建造物の指定一覧(平成30年10月現在)

歴史的風致形成建造物の指定一覧表
指定番号 指定名称 指定年月日
第1号 旧鈴木屋敷長屋門 平成30年6月13日
第2号 金亀会館 平成30年6月13日
第3号 中村商家保存館(主屋・文庫蔵・酒蔵) 平成30年6月13日
第4号 旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・中居家住宅) 平成30年6月13日
第5号 旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・太田家住宅) 平成30年6月13日
第6号 旧彦根藩足軽組辻番所(善利組)
旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・旧礒島家住宅)
平成30年6月13日
第7号 旧西郷屋敷長屋門 附袖塀・塀及び高麗門 平成30年7月19日
第8号 旧広田家(納屋七)住宅 平成30年6月13日
第9号 旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・林家住宅) 平成30年6月13日
第11号 旧池田屋敷長屋門 平成30年6月13日
第12号 村岸家住宅 平成30年6月13日
第13号 彦根城表御殿能舞台 平成30年10月1日

歴史的風致形成建造物の解説シート

この記事に関するお問い合わせ先

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