彦根市結婚新生活支援補助金

更新日:2024年04月01日

ポスター

彦根市では移住・定住人口の増加を図るため、結婚に伴い、移住される方に対し、住居費やリフォーム費用、引越し費用などを補助します。

補助金要件

次の1から11までの要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 令和6年1月1日から令和7年2月28日の間において婚姻の届出が受理されていること。
  2. 婚姻の届出の受理日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。(誕生日の前日に年齢が加算されます。)
  3. 申請時点における夫婦の住民票の住所が、申請に係る新住宅の住所と同一であること。
  4. 本市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
  5. 夫婦の双方または一方が婚姻の届出の受理日から起算して1年前の日から交付申請の日までの間に本市外(周辺町(注釈)を除く。)から本市に転入をした者であり、かつ、当該転入した者が当該転入の日から起算して過去1年以内に本市および周辺町の住民基本台帳に記録されたことがない者であること。
    (注釈)周辺町…愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町
  6. 夫婦の双方が彦根市に4年を超えて居住する意思があること。
  7. 夫婦の双方または一方が日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
  8. 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること
    (注意)詳細は以下の「所得について」をご参照ください。
    (注意)貸与型奨学金の返済がある場合は、夫婦の所得を合算した金額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
  9. 交付申請の時点において、夫婦の双方が本市における市税および国民健康保険料を滞納していないこと。
  10. 夫婦の双方が彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
  11. 夫婦の双方または一方が、過去に本市、または国もしくは他の地方公共団体におけるこの補助金と同様の趣旨による補助金の交付を受けたことがないこと。​

※ 所得について

◆所得とは
給与所得者の場合…1年間の給与等の収入金額-給与所得控除額
個人事業主の場合…1年間の売上金額-必要経費

◆申請時に必要な所得証明書について
申請の時点で発行されている直近の所得証明書により確認します。この証明書は1月1日時点において住民票のあった自治体で取得することができます。
(注意)令和6年4月1日から令和6年5月31日までに申請される方は令和5年1月1日時点において住民票のあった自治体
(注意)令和6年6月1日以降に申請される方は令和6年1月1日時点において住民票のあった自治体

◆所得証明書を取得する前に、ご自身で確認する場合
以下の1.2.の金額をご確認ください。

  1. 源泉徴収票の給与所得控除後の金額欄
  2. 「給与所得などに係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の『総所得金額』に記載された金額

(注意)2.については、1年の間に複数の会社に勤務した場合や、不動産、農業などのその他の収入がある場合は、年間の合計額で判断しますのでご注意ください。

(注意)マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを活用することで所得の確認が可能です。

  わたしの情報について|マイナポータル(外部サイトへリンク)


夫婦に貸与型奨学金を返済している者がいる場合は、夫婦の所得を合算した金額から年間返済額(令和4年1月1日~同年12月31日に返済した額)を控除した額が500万円未満であれば、所得要件を満たしていることになります。

(注意)申請時には「課税(所得)証明書」のご提出が必要になります。

補助対象経費

令和6年4月1日から令和7年2月28日の間に支払った以下の費用

住居費(購入)

物件の購入費・工事請負費(新築のみ)

(注意)婚姻日から1年以内に取得したものに限ります。

(注意)土地の購入に係る費用、外構に係る工事費用、住宅ローン手数料および利息は対象外です。

住居費(賃貸借)

賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料

(注意)賃料および共益費のうち、同居後に生じた費用に限ります。なお、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を除いた金額です。

(注意)新婚世帯が同居を開始するために新住宅を賃借する場合の敷金、礼金および仲介手数料が対象です。

 

引越費用

引越業者や運送業者を利用して、住居の移転に伴う荷物の移動・運用に要した費用

(注意)引越業者や運送業者発行の領収書によって引越費用であることが確認できるものに限ります。

(注意)不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用は対象外です。

リフォーム費

婚姻に伴う住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

(注意)婚姻日から1年以内に工事を行ったものに限ります。

(注意)倉庫または車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、ならびにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外です。

併用不可の補助制度

下記の補助制度との併用は不可です。ただし、住宅リフォームにおいては請負工事契約が別かつ工期が別である場合は併用可能です。なお、下記以外の国の他の補助制度との併用については、個別にご相談ください。

  •  こどもみらい住宅支援事業
  • 地域型住宅グリーン事業
  • ネット・ゼロ・エネルギーハウス実証事業
  • 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省CO2化促進事業
  • こどもエコすまい支援事業
  • 長期優良住宅化リフォーム推進事業
  • 住宅・建築物安全ストック形成事業
  • 次世代省エネ建材支援事業
  • 既存住宅における断熱リフォーム支援事業
  • 住宅エコリフォーム推進事業
  • 住宅・建築物省エネ改修推進事業
  • 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
  • 住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業

補助限度額

夫婦の双方とも婚姻日における年齢が29歳以下の世帯

1世帯当たり上限60万円

夫婦の双方または一方が婚姻日における年齢が30歳以上39歳以下の世帯

1世帯当たり上限30万円

申請期間

令和6年4月1日~令和7年2月28日

(注意)予算が無くなり次第、申請受付は終了いたします。

補助金の申請方法

彦根市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて、彦根市企画課の窓口まで直接持参してください。郵送およびメールでの申請、窓口時間外の受付はできません。
窓口受付時間:平日8時30分から17時15分まで

申請には、多くの書類を揃えていただく必要があります。申請していただく方によって揃える資料が異なり、書類が不足や不備がよくありますので、事前に窓口までお越しいただき、提出書類の確認をおすすめします。

1.全員が提出する添付書類

  1. 新婚世帯の記載のある住民票の写し
  2. 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍抄本
  3. 新婚世帯の直近の所得証明書の写し
    (注意)夫婦ともに必要です。
  4. 本市転入前に住んでいた市区町村が発行する住民票の除票
    (注意)転入の日から起算して過去1年以内に本市および周辺町の住民基本台帳に記録されたことがないことを証明するものです。
  5. 誓約書(様式第1号の3)
  6. 同意書(様式第1号の4)
  7. 結婚新生活支援事業に関するアンケート

2.該当者のみ提出する添付書類

  1. 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(奨学金返還証明書等)の写し

(注意)夫婦の合計所得金額が500万円以上で、夫婦に貸与型奨学金の返済を行っている者がいる場合に限ります。年間返済額の期間については、所得証明書の期間と同一期間です。

  1. 補助金の振込先口座の通帳の写し

3.住宅を購入・新築した場合の添付書類

  1. 売買契約書または工事請負契約書の写し(契約日、金額、買主・売主双方の捺印を確認できるもの)
  2. 領収書その他の支払を確認することができる書類の写し

4.住宅を賃貸借した場合の添付書類

  1. 住宅の賃貸借契約書の写し(契約日、金額、賃料、共益費、礼金、仲介手数料等、借主・貸主双方の捺印を確認できるもの)
  2. 領収書その他の支払を確認できる書類の写し
  3. 給与明細書、住宅手当支給証明書(様式第1号の2)その他の勤務先からの住宅に関する手当の支給の有無が確認できる書類

5.引越費用を支払った場合の添付書類

  1. 領収書の写し

6.リフォームをした場合の添付書類

  1. リフォームに係る工事の契約書の写し
  2. リフォームの内容が確認できる書類の写し
  3. 領収書その他支払の確認できる書類の写し

7.住居費およびリフォーム費を金融機関等からの借入金により支払った場合

  1. 借入金に係る契約書
  2. 借入金返済計画書
  3. 領収書その他の借入金の返済の支払を確認できることができる書類の写し

申請様式

チェックリスト

申請前の確認用にご活用ください。

チェックリスト(PDFファイル:80.9KB)

交付要綱

令和6年度チラシ

結婚を考えるふたりのためのライフデザインブック

滋賀県では、結婚後のライフイベントを考えるきっかけとなる情報の発信や結婚に対する負担感の軽減のため、「結婚を考えるふたりのためのライフデザインブック」を発行しています。

滋賀県で暮らしている先輩夫婦のインタビュー、結婚時・妊娠時・出産時等に自治体等から受けられる支援情報だけでなく、「お金」、「住まい」、「子ども」、「仕事」、「家事」の5つのカテゴリに分けて、新生活を考える際のヒントとなる情報も掲載しています。

新婚世帯の方だけでなく、結婚に希望をお持ちの方、これから結婚予定の方やライフイベントを迎えるにあたり、ふたりで話し合いたい方もぜひご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 企画課

電話:0749-30-6101
ファックス:0749-22-1398

メールフォームからお問合せする