「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について

更新日:2020年03月11日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

2006(平成18)年、国連総会で「障害者の権利に関する条約」が採択されました。この条約は、障害者への差別禁止や障害者の尊厳と権利を保障することを義務づけた人権条約です。翌年(2007年)、日本も同条約に署名し、批准に向けて国内法(障害者基本法改正など)の整備を進めることとなりました。

ようやく2013(平成25)年「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)が成立し、翌年(2014年)、国連の障害者権利条約に批准し、公布されました。そして、2016(平成28)年、「障害者差別解消法」が施行されました。

この法律では、障害を理由とした「不当な差別的取り扱い」の禁止を定めています。また、「合理的配慮」の不提供も禁止しています。これは、障害のある人から「社会的障壁」を除去するために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、過重な負担のない範囲で対応することを定めるものです。

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