障害者差別解消法が改正されました

更新日:2023年03月22日

障害者差別解消法とは

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律「障害者差別解消法」が、平成28年4月1日に施行されました。

 この法律は、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重して共生する社会をめざしたものです。

 障害を理由とする差別を解消するために、自治体や民間事業所などに対して障害のある人に、不当な差別的取扱いを禁止することや、筆談、読み上げなどの合理的配慮をすることを定めています。

障害者差別解消法が改正されました

障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずることとなりました。

施行日は令和6年4月1日です。

不当な差別的取扱いとは

 正当な理由がなく、障害を理由として、次のような対応をすることは、障害のある人に対する権利や利益の侵害にあたります。

  • サービスや各種機会の提供を拒否する
  • 場所・時間帯などを制限する
  • 障害のない人に対しては付さない条件を付ける

 など

合理的配慮とは

 行政機関や事業者などが、障害のある人に対して、過度な負担にならない範囲で、障害に合った工夫や配慮をするように定めています。

  • 段差に携帯スロープを渡す
  • 筆談、読み上げ、手話などによる意思疎通
  • 休憩時間の調整

 など

障害者差別解消法関連情報

障害者差別解消法

障害者差別解消法リーフレット(内閣府作成 法改正前)

障害者差別解消法 施行されました (彦根市作成・改正後)

彦根市での取組

 彦根市でも、障害者差別に関する相談を受けたり、障害者差別解消支援地域協議会を設置し運営するなど法の趣旨が推進されるよう取組を進めています。

1 障害者差別に関する相談を受けます

 既存の相談窓口等を活用して、市役所全体で相談等の対応をします。

 その取りまとめや調整は、障害福祉課が対応します。

 障害福祉課 連絡先

 電話: 0749-27-9981 ファックス: 0749-30-9231

 住所:彦根市平田町670番地 彦根市福祉センター内

障害者差別に関する相談

2 彦根市障害者差別解消支援地域協議会を設置し運営します

 障害者差別に関する相談等について、さまざまな関係機関が、事例等の情報の共有および障害者差別を解消するための取組の効果的かつ円滑な実施に係る協議を通じて、その役割に応じた事案解決、類似事案の発生防止等の取組を主体的に行うため、障害者差別解消法第17条に規定する「彦根市障害者差別解消支援地域協議会」を設置しました。

彦根市障害者差別解消支援地域協議会

3 彦根市職員対応要領を策定しました

 対応要領は、行政機関等が事務や事業を行うにあたり、その職員が遵守すべき服務規律の一環として定められる必要があるとされ、国の行政機関においては作成が法的義務で、地方公共団体においては努力義務とされています。

 彦根市では、障害者差別解消法に基づき、彦根市職員(地方公営企業法の職員を除く。)が適切に対応するために必要な事項を定め、全ての市民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会、「差別のない明るく住みよい社会」、「ともに生きる安心と生きがいのあるまち」の実現を目的に、「彦根市役所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を次のように定めました。 

彦根市職員対応要領

4 障害理解・法の周知・啓発・研修に取り組みます

 障害理解を深め、障害者差別解消法の理念や目的が、広く市民に周知されるように、啓発活動や職員研修等に取り組みます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 障害福祉課

電話:0749-27-9981
ファックス:0749-30-9231

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