流産・死産等を経験された方へ

更新日:2025年10月01日

HP番号: 28410

流産や死産などで大切な赤ちゃんをなくされた気持ちは、はかり知れません。つらい気持ちを誰かに話したいと思われたときには、抱え込まずに話をしてください。支援につながるよう相談窓口等を紹介します。

相談窓口について

母子保健課

保健師や助産師が悩みや相談をお聞きします。

相談時間:平日午前9時00分から午後4時45分

相談場所:くすのきセンター 2階(母子保健課)

連絡先:電話 0749-24-3931

メールアドレス [email protected]

相談をご希望の方は事前にご連絡ください。

一般社団法人 滋賀県助産師会

住所:〒520-3041 滋賀県栗東市出庭1199-2

電話番号:077-553-3931

メール:[email protected]

相談時間:平日 午前10時00分から午後4時00分まで(年末年始・祝日除く)


助産師による相談。
匿名での相談にも応じます。
内容などプライバシーに関することは秘密をお守り致します。

同じ立場の方と話したい

さぼてんのはな

流産・死産等をご経験されたご家族を対象としたピアサポートグループです。

赤ちゃんへの思いや経験などをお話しできる場所づくりをされたり、小さな赤ちゃんへのおくるみやベビー服を贈る活動をされています。

手続きについて

死産届

妊娠12週以降に流産、死産した人は、死産後7日以内に死産届の提出が必要です。詳しくはライフサービス課(電話 0749-30-6111)にお問い合わせください。

利用可能な制度・サービスについて

出産育児一時金申請(妊娠12週以降)

妊娠12週以降の分娩(流産・死産・人工妊娠中絶を含む)については、出産育児一時金の対象になります。ご自身が加入している健康保険に確認してください。

国民健康保険に加入している場合は、下記のホームページを参考に、彦根市保険年金課にお問い合わせください。

 

妊婦のための支援給付

母子健康手帳を交付されており、令和7年4月1日以降に流産・人工妊娠中絶・死産をされた方も、妊婦のための支援給付(1回目・2回目)の対象となり申請が可能です。

また、母子健康手帳を交付されておらず、令和7年4月1日以降に流産・人工妊娠中絶・死産をされた方も妊婦のための支援給付給付の申請が可能です。(ただし、流産・人工妊娠中絶をされた方については、本給付金の申請において、流産・人工妊娠中絶の前に胎児心拍を確認していた事実及び妊娠していた胎児の数を証明する滋賀県用「妊婦給付認定用診断書」の提出が必要です。)。

申請を希望される場合は、母子保健課(電話 0749-24-3931)まで一度お問い合わせください。

 

産婦健康診査事業

流産・死産後の身体とこころの健康状態を確認するために、産婦健康診査の費用助成を行っています。

時期の目安:産後2週間、産後1か月

助成上限:それぞれ5,000円

産後ケア事業

産後ケア事業は、助産師などによる心身のケア等を行う事業です。流産・死産等を経験された方に配慮した事業所もあります。詳しくは、母子保健課にお問い合わせください。

 

働いている女性の方へ

産後休暇

企業等の事業主は、労働基準法第65条に基づき原則8週間、当該労働者を就業させてはいけないと定められています。労働基準法における出産とは、妊娠4か月(12週)以降の流産、死産、人工妊娠中絶を含みます。

※労働基準法第65条:使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

母性健康管理措置

妊娠週数に関係なく、流産・死産・人工妊娠中絶後1年以内で、心身の回復が不十分な場合、医師が休業等を必要とすると認めた際は、「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」を事業主に提出することで、事業主の方は「母健連絡カード」の記載事項に従い、休業や勤務時間短縮等の措置を講じます。心身の回復が不十分と感じる際は、主治医等に相談しましょう。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭部 母子保健課 母子保健係

電話:0749-24-3931
ファックス:0749-24-5870

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