中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
【お知らせ】令和7年4月1日以降に設備を取得される場合について
令和7年度の税制改正により、令和7年4月1日から新たな特例措置が新設されました。(「経済産業省令和7年度(2025年度)税制改正について」を参照)これに伴い、申請書類の様式が変更されましたので、以下の様式をご使用ください。
経済産業省令和7年度(2025年度)税制改正について (PDFファイル: 218.1KB)
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請受付(令和7年4月1日から令和9年3月31日まで)
本市では、中小企業の設備投資を支援するための法律である「中小企業等経営強化法」に基づき導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ました(令和7年4月1日)。
中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、彦根市の導入促進基本計画に合致する場合は、本市より計画の認定を行います。この認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。(令和7年4月1日より様式が一部変更になっております。ご注意ください。)
彦根市の導入促進基本計画 (PDFファイル: 73.6KB)
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 | (中小企業等経営強化法第2条第1項の定義) 資本金の額または出資の総額 |
(中小企業等経営強化法第2条第1項の定義) 常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業*(政令指定業種) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業(政令指定業種) | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業(政令指定業種) | 5千万円以下 | 200人以下 |
自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注意)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間 | 計画認定から3年間から5年間 |
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計画期間 | 計画認定から3年間から5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
労働生産性 |
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先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 |
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先端設備等導入計画書の認定を受けるには
先端設備等導入計画に係る認定申請書に下記の関係書類を添えて市地域経済振興課に提出していただく必要があります。 先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできませんのでご注意ください。
新制度により、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける要件が追加されました。詳しくは、中小企業庁先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。
認定には、ご申請書類の不備の有無等により、2週間程度かかります。くれぐれも期間に余裕をもってご申請いただきますようお願いします。設備取得日の直前にご申請いただいた場合、認定が間に合わない場合があります。
認定支援機関に提出する書類 ※市地域経済振興課への提出は不要です
- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
- 別紙(基準への適合状況)
- 5 設備投資の内容(別紙)
計画の認定に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
固定資産税の特例を受けられる場合
上記3点に加え下記の書類が必要です。
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 同意書
(注意)記載にあたっては、必ず各種様式等に掲載している(記載例)をご確認ください。
郵送での申請を希望される場合
先端設備等導入計画の申請は郵送でも可能です。郵送で申請をされる場合は、返信用封筒および下記の連絡票を同封してください。
返信用封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能な封筒に返送用の宛先を記載し、切手(申請委書類と同程度の重量のものが返送可能な金額)を貼付してください。
送り先
〒522-8501 滋賀県彦根市元町4番2号 彦根市役所 産業部 地域経済振興課
(郵送時に同封してください。)

各種様式等
「先端設備等導入計画」等の概要について (PDFファイル: 1011.1KB)
先端設備等導入計画 策定の手引き (PDFファイル: 1.8MB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 27.8KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.3KB)
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル: 22.7KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル: 34.9KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル: 21.2KB)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDFファイル: 216.9KB)
中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 24.7KB)
別紙(基準への適合状況) (Excelファイル: 24.1KB)
5 設備投資の内容(別紙) (Excelファイル: 12.9KB)
先端設備等導入計画認定による支援措置
固定資産税の軽減措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
固定資産税の特例を受けるには、計画の認定に加えて、税務課での償却資産の申告時に『償却資産課税標準の特例申請書』をご提出いただく必要がありますのでご注意ください。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
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その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を計画に位置づけて労働者に表明した場合には、固定資産税の課税標準を最初の3年間、1/2に軽減。 雇用者給与等支給額を3.0%以上引き上げる方針を計画に位置付けて労働者に表明した場合には、固定資産税の課税標準を最初の5年間、1/4に軽減。 |
固定資産税の特例について(スキーム図) (PDFファイル: 404.9KB)
関連リンク
中小企業庁ホームページ内各関係ページへのリンク
更新日:2025年04月01日