中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2024年03月18日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請受付(令和7年3月31日まで)

 本市では、中小企業の設備投資を支援するための法律である「中小企業等経営強化法」に基づき導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ました(令和5年4月1日)。

 中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、彦根市の導入促進基本計画に合致する場合は、本市より計画の認定を行います。この認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

 

 なお、令和5年4月1日付で税制改正が行われ、令和5年4月1日以降に取得を予定されている設備については、対象設備や要件等が変更となりましたのでご注意下さい。

 令和5年4月以降に取得される設備については、4月以降に新たに計画を申請して認定を受けていただく必要があります。4月以降の申請方法等については、下記をご参照ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

認定を受けられる「中小企業者」の規模について
業種分類 (中小企業等経営強化法第2条第1項の定義)
資本金の額または出資の総額
(中小企業等経営強化法第2条第1項の定義)
常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業*(政令指定業種) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業(政令指定業種) 3億円以下 300人以下
旅館業(政令指定業種) 5千万円以下 200人以下

自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(注意)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件について
計画期間 計画認定から3年間から5年間
計画期間 計画認定から3年間から5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
労働生産性
  • 算定式
    (営業利益+人件費+減価償却費) ÷ 労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容
  • 導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画書の認定を受けるには

 先端設備等導入計画に係る認定申請書に下記の関係書類を添えて市地域経済振興課に提出していただく必要があります。 先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできませんのでご注意ください。

 認定には、ご申請書類の不備の有無等により、2週間程度かかります。くれぐれも期間に余裕をもってご申請いただきますようお願いします。設備取得日の直前にご申請いただいた場合、認定が間に合わない場合があります。

認定支援機関に提出する書類 ※市地域経済振興課への提出は不要です

  • 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
  • 別紙(基準への適合状況)
  • 5 設備投資の内容(別紙)

計画の認定に必要な書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

固定資産税の特例を受けられる場合

…上記3点に加え下記の書類が必要です。

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 同意書

賃上げ方針の表明を行い、更に特例を受けられる場合

上記の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明された場合は、新たに課税される年から、令和6年3月末までに取得された場合は5年間、令和7年3月末までに取得された場合は4年間にわたって固定資産税が1/3に軽減されます。

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできませんのでご注意ください。

 

…上記5点に加え下記の書類が必要です。

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

※記載にあたっては、必ず各種様式等に掲載している(記載例)をご確認ください。

郵送での申請を希望される場合

 先端設備等導入計画の申請は郵送でも可能です。郵送で申請をされる場合は、返信用封筒および下記の連絡票を同封してください。

 返信用封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能な封筒に返送用の宛先を記載し、切手(申請委書類と同程度の重量のものが返送可能な金額)を貼付してください。

送り先

〒522-8501   滋賀県彦根市元町4番2号     彦根市役所 産業部 地域経済振興課
(郵送時に同封してください。)

先端設備等導入計画の認定フロー図

各種様式等

先端設備等導入計画認定による支援措置

固定資産税の軽減措置

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

 固定資産税の特例を受けるには、計画の認定に加えて、税務課での償却資産の申告時に『償却資産課税標準の特例申請書』をご提出いただく必要がありますのでご注意ください。

固定資産税の特例について
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定支援機の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外)(60万円以上)
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を、3年間1/2に軽減

※従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減

関連リンク

中小企業庁ホームページ内各関係ページへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 地域経済振興課

電話:0749-30-6119
ファックス:0749-24-9676

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