ごみを運搬できる方は、法律により制限があります。無許可で他人のごみを運んではいけません。
許可を受けていない者に、ごみの収集運搬を依頼する行為は違法です
無償であっても、許可を受けていない者に、ごみの収集運搬を依頼した場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条により刑事罰が科されることがあります(5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金またはこの併科)。
ごみの排出者またはその同居者が清掃センターへ持ち込むことができます。排出者が自ら持ち込むことが困難で、ごみの収集運搬を依頼する場合は、依頼先が収集運搬の許可を受けていることを確認してください。
確認は下のリンクページから
ごみの収集運搬は市が許可した業者へ!彦根市一般廃棄物処理業許可業者(家庭系)をご利用ください
また、無許可で他人のごみを運ぶ行為も同様に違法行為となりますので、善意で近隣の方のごみを清掃センターへ持ち込んだりすることもできません。
ただし、高齢者や障がい者等のごみ出し支援として、代わりに最寄りのごみ集積所までごみを運搬する行為は、法律上の収集運搬に該当しませんので問題ありません。
大掃除・引っ越しに伴うごみ
大掃除や引っ越しなどを依頼した場合でも、それに伴うごみは依頼者のごみとなりますので、許可を受けていない者にごみの運搬を依頼してはいけません。
ご自身でごみを運搬して清掃センターに持ち込むか、収集運搬の許可を受けている業者に依頼してください。
別居している親族の家の掃除・遺品整理に伴うごみ
別居している親族の家の掃除や遺品整理の際に発生したごみを清掃センターに搬入する場合は、次のものをご準備ください。
- 搬入される方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 親族の直近の公共料金の明細書または固定資産税の通知書など
- 戸籍謄本など親族との関係性がわかる書類
リフォーム工事、剪定枝・刈草に伴うごみ
リフォーム工事で発生した廃材や、剪定・草刈りで発生した剪定枝・刈草は、依頼を受けた者のごみとなりますので、依頼者が収集運搬をしてはいけません。そのため、ご自身で処理しないように注意するとともに、必要に応じて依頼先に適正な処理費用を支払ってください。




更新日:2026年05月11日