戸籍を請求できる方

更新日:2024年09月02日

HP番号: 3148

戸籍謄本は、本籍のある市区町村に以下の要領により請求する必要があります。詳しくは、請求される(本籍のある)市区町村にお問い合わせください。

なお、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合は、職員が必要な説明や追加資料の提出を求めることがありますので、あらかじめご了承ください。本市では本庁舎1階1番窓口ライフサービス課のほか、稲枝支所、各出張所、証明書発行コーナー(福祉事務所)窓口で戸籍の証明書等を請求することができます。

戸籍の謄抄本等が請求できる方

戸籍、除籍および改製原戸籍を請求できる人は次の場合に限ります。

  1. 本人等請求
    戸籍に記載されている本人、その配偶者、その直系親族
     
  2. 第三者請求(戸籍法第10条の2)
    A:自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人
    B:国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
    C:その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人
     
  3. 弁護士等請求(職務上請求)

1. 本人等請求

(ア) 戸籍の名欄に記載のある方(本人)

同一戸籍の名欄に記載のある方(妻や子)は本人等として請求できます。

(イ) 戸籍の名欄に記載のある方の配偶者、直系親族

戸籍の名欄に記載のある方の

  • 配偶者(夫または妻)
  • 直系尊属(父母や祖父母等)
  • 直系卑属 (子や孫等)

戸籍の名欄に記載のある方との上記の親族関係が確認できる戸籍等の提示が必要です。

(注意)彦根市の戸籍(除籍または改製原戸籍)で上記の親族関係が確認できる方は提示は不要です。

(注意)戸籍の名欄に記載がある方が婚姻等で除籍になった後に、戸籍が改製により新たに編製された場合、改製以前に除籍された方は改製後の戸籍には記載されません。

▼請求に必要なもの

  1. 本人確認書類(来庁される人のもの)
  2. 戸籍謄本等(請求された戸籍に記載されていない直系親族が請求する場合)
    (注意)請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる書類
  3. 上記(ア)または(イ)が作成した委任状(代理人が請求する場合)

2. 第三者請求

本人等以外の方(第三者)が請求する場合

  平成20年5月1日に改正戸籍法等が施行され、第三者からの請求の審査に関して大変厳格化されました。ご請求の際は、必要とする理由を具体的に明らかにする必要があります。「債権回収」や「〇〇省から提出を求められている」といった抽象的な記載だけでは交付できない場合がありますのでご注意ください。

A:自己の権利の行使または義務を履行するために必要な人

 権利・義務の発生原因・内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

【例】亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

B:国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人

戸籍謄本等を提出すべき国または地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由

【例】被相続人には直系の親族がおらず、兄弟姉妹である請求者が相続人となり、被相続人名義の土地を承継するため、相続登記の添付書類として被相続人の戸籍を〇〇法務局へ提出する必要がある場合等

C:その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある人

戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその理由を必要とする事由

(注意)第三者による請求が認められる場合については、上記2.(A)または2.(B)の場合に含まれるとされており、その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合として該当性が認められる事由は極めて限定的とされています。そのため、こちらの理由で請求する場合には、事前にご相談ください。

【例】成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

▼請求に必要なもの

  1. 本人確認書類(来庁される人のもの)
  2. 上記A~Cが作成した委任状(代理人が請求する場合)

▼疎明資料について

請求理由によっては、必要な説明を求めたり、追加の資料の提示を求める場合があります。

【例】裁判手続きを理由としたご請求の場合
(注意)申立を行うことを疎明する資料等(申立書の写しや裁判所からの通知等)を求めることとなります。ご不明な点につきましては事前にお問い合わせください。

(注意)請求理由・資料について不足がある場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。また、偽り、その他不正な手段で交付を受けた場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

3.弁護士等請求(職務上請求)

弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は受任している事件または事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。

▼請求に必要なもの

(注意)有効期限内の統一請求書の利用および顔写真の入った資格者証等の提示が必要となります。
(注意)資格者法人による請求の場合には、一号書類による本人確認に加えて、資格者法人の職印が押印された統一請求書並びに、権限確認書面として3か月以内に発行された法人登記簿の原本(原本還付を希望する場合は、原本に加えて「原本と相違ない」旨を記載した原本のコピー)が必要となります。
(注意)受任している事件または事務に関して、統一請求書に詳しく内容を記載していただく必要があります。

法人によるご請求の場合(第三者請求)

  1.  証明書交付申請書
    (以下の記載がある任意の様式で構いません)
    1 法人等の名称・所在地
     2 法人等の代表者氏名
     3 法人等の代表者印および社印
     4 担当者(請求の任にあたっている者)の氏名、住所
     5 対象者の氏名、生年月日、住所または本籍と筆頭者氏名
      (住民票の場合は住所、戸籍附票の場合は本籍と筆頭者氏名)
     6 請求する証明書の種類と通数
     
  2. 社員証(顔写真付き)または代表者からの委任状
    (注意)代表者が請求する場合は代表者事項証明書
  3. 担当者(請求の任にあたっている者)の本人確認書類
  4. 法人等の3か月以内の登記事項証明書または代表者事項証明書の原本(戸籍請求の場合)
  5. 疎明資料(契約書の写し等請求者と被請求者の関係がわかるもの。具体的な目的)
  6. 消除された住民票等被相続人の死亡が確認できる書類等
  7. 誓約文(目的外に利用しないことと、対象者の基本的人権を守ることの誓約文)
    (注意)戸籍に関する証明書を請求する場合は任意での提出
原本還付(提出書類原本の返還を希望される場合)

代表者の資格証明書および委任状等の原本の返還を希望される場合は、その原本および謄本(原本の写しに以下のように原本と相違ない旨を記載したもの)を提出してください。原本と謄本とを照合し、確認のうえお返しします。

ただし、当該請求のみに作成された委任状などは返還できません。

▼代表者の資格証明書【記載例】

  • この謄本は原本と相違ありません。
  • 令和○年○月○日 ○○会社 代表取締役 氏名 印

▼委任状【記載例】

  • この謄本は原本と相違ありません。
  • 令和○年○月○日 代理人氏名 印

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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