個人番号通知カードの廃止
法律の改正により、マイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送されたマイナンバー通知カードが令和2年5月25日で廃止されました。
通知カード廃止の根拠法令
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)
廃止後の通知カードの取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなりました。
- 通知カードの交付および再交付
- 住所、氏名等の記載事項変更
現在の通知カードは、住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項とすべて一致している場合のみマイナンバーの確認書類として使用できます。
通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので紛失しないようにご注意ください。また、この機会にマイナンバーカードへの切替もご検討ください。
廃止後のマイナンバー確認方法
通知カード廃止後は、交付および再交付手続きができなくなります。すでにマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバーの確認は、以下の方法で行ってください。
- マイナンバーカードの交付申請を行いカードを取得
- マイナンバー入りの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書の発行(広域交付住民票を含みます)
廃止後のマイナンバーの通知方法
出生や海外からの転入により、マイナンバーを初めて付番される方には、個人番号通知書が簡易書留にて郵送されます。
マイナンバーカード総合サイト/地方公共団体情報システム機構(別ウインドウで開く)
個人番号通知書とは
ご自身がマイナンバーを確認するものためのものであり、すでにマイナンバーが付番されている方(平成27年10月以降に住民票に記載された方)には、個人番号通知書は送付されません。
- 住民票の氏名や住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
- 個人番号通知書は、紛失等しても再交付はできません。
- 個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
更新日:2024年09月02日