マイナンバーカード 変更手続(住所・氏名等)

更新日:2023年09月11日

住所や氏名等を変更された方は、マイナンバーカードの変更手続きが必要です

マイナンバーカードをお持ちの方でお引越しや結婚等により、住所や氏名等に変更があった場合は、加えてマイナンバーカードに記載されている住所や氏名等の変更手続きが必要となります。

(窓口によっては受付できない手続がありますのでご注意ください。)

手順1:住所変更(転入、転居等)や戸籍(婚姻届等)の届出

手順2:マイナンバーカード券面記載欄の変更

マイナンバーカードの失効【ご注意‼】

次のいずれかに該当する場合、マイナンバーカードが失効してしまい、再発行(有料)の手続きが必要になりますのでご注意ください。

  • 転入した日から転入届の提出がないまま14日が経過したとき
  • 転出届で届け出た転出予定日から転入届の提出がないまま30日が経過したとき
  • 転入届の提出からマイナンバーカードの住所変更手続きを行うことなく90日が経過したとき

マイナンバーカード 変更手続の受付場所

受付場所
窓口 施設 住所 電話
ライフサービス課 本庁舎1階  元町4番2号 0749-30-6151
稲枝支所   田原町13番地1 0749-43-2225
証明書発行コーナー 福祉センター1階 平田町670番地 0749-30-9241

(注意)ただし、証明書発行コーナーでは住所変更や戸籍の届出はできません。

マイナンバーカード 変更手続ができない窓口

各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)では、住所変更や戸籍の届出は受付けておりますが、マイナンバーカードの変更手続きはできませんので、予めご了承ください。

マイナンバーカード 変更手続に必要なもの

(1) 本人が来庁する場合

・マイナンバーカード

(2) 同一世帯の方が代理で手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類
    ※必ずカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号。数字4桁)を事前に確認してください。正しい暗証番号を入力できないと手続きできません。

(3) 任意代理人の方が来庁する場合

任意代理人が来庁される場合は、即日での手続はできません。

手順1:窓口にて申請を受け付けた後、本人あてに照会書を郵送します。

手順2:回答書等の必要書類を揃え、再度窓口にお越しいただき、変更手続きを行います。

1回目(申請のみ)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類

申請受付後、本人あてに「照会書兼回答書」をお送りします。 

2回目

  • 本人のマイナンバーカード
  • 照会書兼回答書(委任状欄への記入必須)
  • 任意代理人の本人確認書類
  • 設定暗証番号記載票(本人が記入し、封かんしたもの)

マイナンバーカードに搭載の署名用電子証明書について

住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。
マイナンバーカードをお持ちのうえ、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)が入力できれば、その場で新しい署名用電子証明書を発行いたします。

署名用電子証明書の発行手続きは本人のみ可能です。


代理人の方(同一世帯の方を含む)が署名用電子証明書の発行手続きをする場合は、文書照会となります。
申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。手続きに必要な書類等につきましてはライフサービス課(0749-30-6151)までお問い合わせください。

本人確認書類

A書類(顔写真付き公的証明書)

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書等

B書類

上記のA書類をお持ちでない方は「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された以下の書類のうち2点

健康保険・介護保険・後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳、各種年金証書、医療受給者証、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、母子手帳(出生済届出証明書に市長押印があり)、(特別)児童扶養手当証書、生活保護受給証明書等の公的な書類、官公署の職員証、社員証、生徒手帳、学生証等

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課 届出証明係

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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