マイナンバーカード 変更手続(住所・氏名等)
住所や氏名等を変更された方は、マイナンバーカードの変更手続きが必要です
マイナンバーカードをお持ちの方でお引越しや結婚等により、住所や氏名等に変更があった場合は、加えてマイナンバーカードに記載されている住所や氏名等の変更手続きが必要となります。
(窓口によっては受付できない手続がありますのでご注意ください。)
手順1:住所変更(転入、転居等)や戸籍(婚姻届等)の届出
手順2:マイナンバーカード券面記載欄の変更
マイナンバーカードの失効【ご注意‼】
次のいずれかに該当する場合、マイナンバーカードが失効してしまい、再発行(有料)の手続きが必要になりますのでご注意ください。
- 転入した日から転入届の提出がないまま14日が経過したとき
- 転出届で届け出た転出予定日から転入届の提出がないまま30日が経過したとき
- 転入届の提出からマイナンバーカードの住所変更手続きを行うことなく90日が経過したとき
マイナンバーカード 変更手続の受付場所
窓口 | 施設 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|
ライフサービス課 | 本庁舎1階 | 元町4番2号 | 0749-30-6151 |
稲枝支所 | 田原町13番地1 | 0749-43-2225 | |
証明書発行コーナー | 福祉センター1階 | 平田町670番地 | 0749-30-9241 |
(注意)ただし、証明書発行コーナーでは住所変更や戸籍の届出はできません。
マイナンバーカード 変更手続ができない窓口
各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)では、住所変更や戸籍の届出は受付けておりますが、マイナンバーカードの変更手続きはできませんので、予めご了承ください。
マイナンバーカード 変更手続に必要なもの
(1) 本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
(2) 同一世帯の方が代理で手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
(注意)必ずカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号。数字4桁)を事前に確認してください。正しい暗証番号を入力できないと手続きできません。
(3) 任意代理人の方が来庁する場合
任意代理人が来庁される場合は、即日での手続はできません。
手順1:窓口にて申請を受け付けた後、本人あてに照会書を郵送します。
手順2:回答書等の必要書類を揃え、再度窓口にお越しいただき、変更手続きを行います。
1回目(申請のみ)
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
申請受付後、本人あてに「照会書兼回答書」をお送りします。
2回目
- 本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書(委任状欄への記入必須)
- 任意代理人の本人確認書類
- 設定暗証番号記載票(本人が記入し、封かんしたもの)
マイナンバーカードに搭載の署名用電子証明書について
住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。
マイナンバーカードをお持ちのうえ、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)が入力できれば、その場で新しい署名用電子証明書を発行いたします。
署名用電子証明書の発行手続きは本人のみ可能です。
代理人の方(同一世帯の方を含む)が署名用電子証明書の発行手続きをする場合は、文書照会となります。
申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。手続きに必要な書類等につきましてはライフサービス課(0749-30-6151)までお問い合わせください。
本人確認書類
A書類(顔写真付き公的証明書)
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書等
B書類
上記のA書類をお持ちでない方は「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された以下の書類のうち2点
健康保険・介護保険・後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳、各種年金証書、医療受給者証、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、母子手帳(出生済届出証明書に市長押印があり)、(特別)児童扶養手当証書、生活保護受給証明書等の公的な書類、官公署の職員証、社員証、生徒手帳、学生証等
更新日:2024年09月02日