マイナンバーカード 変更手続(住所・氏名等)
住所や氏名等を変更された方は、マイナンバーカードの変更手続きが必要です
マイナンバーカードをお持ちの方でお引越しや結婚等により、住所や氏名等に変更があった場合は、加えてマイナンバーカードに記載されている住所や氏名等の変更手続きが必要となります。
(窓口によっては受付できない手続がありますのでご注意ください。)
手順1:住所変更(転入、転居等)や戸籍(婚姻届等)の届出
手順2:マイナンバーカード券面記載欄の変更
マイナンバーカードの失効【ご注意‼】
次のいずれかに該当する場合、マイナンバーカードが失効してしまい、再発行(有料)の手続きが必要になりますのでご注意ください。
- 転入した日から転入届の提出がないまま14日が経過したとき
- 転出届で届け出た転出予定日から転入届の提出がないまま30日が経過したとき
- 転入届の提出からマイナンバーカードの住所変更手続きを行うことなく90日が経過したとき
マイナンバーカード 変更手続の受付場所
| 窓口 | 施設 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|---|
| ライフサービス課 | 本庁舎1階 | 元町4番2号 | 0749-30-6151 |
| 福祉センター1階 |
平田町670番地 |
0749-30-9241 |
|
| 田原町13番地1 |
0749-43-2225 |
(注意)ただし、マイナンバーカードセンターでは住所変更や戸籍の届出はできません。
マイナンバーカード 変更手続ができない窓口
各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)では、住所変更や戸籍の届出は受付けておりますが、マイナンバーカードの変更手続きはできませんので、予めご了承ください。
マイナンバーカード 変更手続に必要なもの
署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)と住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)が必要です。
(1) 本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
(2) 代理人の方が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(異動手続き同日の場合のみ)
(注意)委任状は本人が記入し封入封かんしてご持参ください。
(注意)同一世帯ではない任意代理人が来庁される場合は、署名用電子証明書の発行は委任状の有無にかかわらず対応できません。
(注意)異動手続き当日に限り委任状での対応が可能です。別日に来庁の場合は、照会書兼回答書が必要です。
手続きに必要な書類等につきましてはライフサービス課(0749-30-6151)までお問い合わせください。




更新日:2026年07月01日