国外でもマイナンバーカードが利用できます
令和6年(2024年)5月27日から、国外に転出される際に事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届など、国外転出後も引き続きマイナンバーカードが利用できるようになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も、マイナンバーの付番以降(平成27年(2015年)10月5日以降)に国外に転出した日本国籍の方は、在外公館や本籍地の市区町村などでマイナンバーカードの申請や受け取りができます。
目次
国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
届出の期間
国外転出日予定日の前日まで
1.本人が手続きをする場合
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁から16桁)、利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- メールアドレス(国外でも使用可能なものをご準備ください)
2.法定代理人が手続きをする場合
必要なもの
上記「1.本人が手続きをする場合の必要なもの」に加えて、
- 代理人の本人確認書類(下記のA書類から1点)
- 本人が18歳未満の場合、戸籍謄本(本人と親権者が住民票上同一世帯または本籍が彦根市の場合、省略できます。)
- 本人が成年被後見人の場合、成年後見登記事項証明書(作成後3カ月以内のもの)
- 委任状(PDFファイル:91.6KB)(本人が15歳以上18歳未満または成年被後見人の場合)
(注意)暗証番号が分からない場合やロックがかかっている場合は、即日の手続きができません。必ず届出日の3営業日前までにお問い合わせください。
3.同一世帯員が手続きをする場合
必要なもの
上記「1.本人が手続きをする場合の必要なもの」に加えて、
- 代理人の本人確認書類(下記のA書類から1点)
- 委任状(PDFファイル:91.6KB)
(注意)暗証番号が分からない場合やロックがかかっている場合は、即日の手続きができません。必ず届出日の3営業日前までにお問い合わせください。
4.上記以外の代理人が手続きをする場合
必要なもの
上記「1.本人が手続きをする場合の必要なもの」に加えて、
- 照会書兼回答書(事前にお問い合わせいただいた後、本人の住所地へ転送不要で郵送します。必要事項を記入のうえお持ちください。)
- 代理人の本人確認書類(下記のA書類から1点)
(注意)
- 「照会書兼回答書」が届くまで3営業日以上かかるため、即日の手続きができません。
- 暗証番号が分からない場合やロックがかかっている場合は、即日の手続きができません。必ず届出日の3営業日前までにお問い合わせください。
代理人の本人確認書類
※顔写真付き |
・運転免許証 ・旅券(パスポート) |
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注意
国外での継続利用手続きは、国外転出予定日の前日までに実施する必要があります。
国外転出予定日以降は、国外転出者向けマイナンバーカードの新規申請が必要です。
国外での継続利用手続きができるのは、平日のみです。
ただし、木曜日の窓口延長時は手続きできない場合があります。
また、休日開庁日は、継続利用の手続きはできませんので、ご了承ください。
マイナンバーカード国外継続利用(国外転出)のご案内(PDFファイル:89.4KB)
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法について
平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出し、マイナンバーカードをお持ちでない方は、国外からの申請が可能です。
(総務省)海外でもマイナンバーカードが作れます(PDFファイル:414KB)
(注意)
- 詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(新規交付)<外部リンク>をご確認ください。
- 初回交付時の手数料は無料です。再交付時に手数料が必要となる場合があります。手数料の納入方法は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続きについて
以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク>をご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効、返納手続き
- マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き等
【連絡先】
マイナンバーカード総合サイト・お問い合わせフォーム<外部サイト>
国外転出者向け専用ダイヤル
電話 03-6734-0170
更新日:2024年09月02日