自動車臨時運行許可
電子申請サービスをご活用ください
番号標受領来庁日(=原則運行の初日もしくはその前開庁日)の2開庁日前までに、電子申請システムより必要事項を入力の上、申請してください。
受付が完了しましたら、受付確認メールが届きます。受領しに来庁いただく際には必要書類(下記『申請時に必要なもの』をご確認ください)のご持参をお願いいたします。
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申請書の様式
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 175.6KB)
自動車臨時運行許可申請書 記載例(個人用) (PDFファイル: 502.7KB)
自動車臨時運行許可申請書 記載例(法人用) (PDFファイル: 185.0KB)
自動車臨時運行許可とは
自動車検査証の有効期限を過ぎた自動車等や登録のない自動車等を新規検査や継続検査を受ける時や新規登録をする時に、運輸支局等に回送する場合等に特例的に運行できるように運転する範囲や期間を限定して臨時運行許可証と番号標(仮ナンバー)を貸与する制度です。
(自動車等とは自動車および軽自動車、250CCを超える自動二輪車をいいます。)
臨時運行の許可対象となる例
- 自動車検査証の有効期限を過ぎた自動車等を陸運局等へ検査を受けるために回送する場合
- 自動車等を新規登録のために陸運局等へ回送する場合
- 販売業者が自動車検査証の有効期限を過ぎた自動車等を、買い手に引き渡すために回送する場合
- 番号標(ナンバープレート)を盗難や紛失し、再交付を受けるために陸運局等へ運行する場合(警察署へ盗難届、遺失届を出されていることが条件です。)
- 整備工場などへ車両整備・修理する(検査・登録を受けることを前提)ために回送する場合
その他、運行が必要な場合は問い合わせてください。
彦根市では原則として同一車両についての許可は1回のみですので注意してください。
臨時運行の許可対象とならない例
- 自動車を単に移動させるためだけの場合(解体する場所へ持っていく場合等)
- 販売目的で試乗する場合
- 登録する意思のない自動車(保有・展示を目的としたもの、撮影のために使用する自動車等)
- 車検のいらない自動車(排気量250CC以下の自動二輪車等)
- ボートトレーラやキャンピングカーを一時的に使用する場合
- サーキット、競技場やイベント会場などへ自走する場合
申請時に必要なもの
1.自動車等を確認するための書類(以下のうち1つ。原本の提示をお願いします。)
- 自動車検査証(限定自動車検査証)
※自動車車検証(A6)をご提示の方はあわせて、下記のものをご提示ください。
(1)自動車検査証記録事項の原本かコピーか写真のいずれか一点
(2)「車検証閲覧アプリ」より、自動車検査証記録事項(PDF)をダウンロード
したもの - 譲渡証明書
- 一時抹消登録証明書(登録識別情報等通知書)
- 自動車通関証明書
- 完成検査終了証
- 自動車予備検査証
- 排ガス検査終了証
- 輸入車特別取扱自動車届出済書
- 製作証明書
- 登録事項等証明書
- 自動車検査証返納証明証
上記の書類についてやむをえず原本の提示ができない時は上記の書類の写しにあわせて車体番号の拓本または写真の提示をしていただくことで原本と同様の扱いをさせていただきます。
2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明証(写しは不可)
臨時運行期間中、保険が有効なものに限ります。
自賠責保険の契約終期が最終日の正午までであることから、最終日については許可できません。
3.運転免許証、マイナンバーカード、その他本人であることを証することができるもの
4.手数料 1件 750円
期間と経路
- 期間については、運行の目的・経路に応じて5日以内の最小日数となります。
- 経路については運行目的を達成するために必要かつ合理的なものとなります。出発地、経由地もしくは運行道路、到着地を特定することが必要です。
申請と返却
- 原則、申請できるのは運行の初日もしくは前日(閉庁日にあたる場合はその直前の開庁日)です。
- 番号標(仮ナンバー)および臨時運行許可証は、使用目的終了後、速やかに返却してください。(期間満了後5日以内)
- 返納期間内に番号標(仮ナンバー)と許可証を返納されないときは道路運送車両法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
受付窓口
ライフサービス課 電話0749-30-6111
更新日:2024年11月13日