旧氏(旧姓)併記の申出について
旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日(火曜日)より、本人からの申出により住民票の写し、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
申請窓口
ライフサービス課、稲枝支所、各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)
旧氏(旧姓)併記される書類
- 住民票の写し
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 公的個人認証サービス署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
現在お持ちの住民基本台帳カード(住基カード)には記載されません。旧氏(旧姓)併記をご希望の方は、マイナンバーカードへの切り替えをお願いいたします。
旧氏(旧姓)登録手続きに必要な物
- 旧氏申出書 (旧氏の変更、削除の際も同じ申出書)
- 併記したい旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄抄本等(除籍、改製原戸籍も含む、コピーおよび原本還付は不可)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 窓口に来られた方の運転免許証・パスポートなど本人確認ができるもの
彦根市に本籍がある方も戸籍謄抄本等の請求をしていただき、交付後添付書類として受付いたします。
戸籍届出受理証明書、戸籍届出書の写しでは受付することができません。
代理人が申請する場合は、別途委任状が必要です。
法定代理人(成年後見人、未成年後見人、親権者等)が申請する場合は、記載を求める人との関係が分かる戸籍謄抄本、登記事項証明書等ご持参ください。詳しくは、市民課へお問い合わせください。
住民票・マイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)
- 旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は婚姻等により氏が変更されても引き続き併記が可能です。(請求があれば直前に称していた氏に限り変更ができます)
- 必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)併記を削除することができます。ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。
印鑑登録について
旧氏(旧姓)併記申出後、旧氏(旧姓)を用いた印鑑登録が可能となります。
ご注意
- 登録できる旧氏(旧姓)は1人1つのみです。
- 旧氏(旧姓)登録すると住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等、旧氏(旧姓)併記可能書類の全てに旧氏(旧姓)が併記されます。
- 旧氏(旧姓)登録すると住民票の写し等には現在の氏と旧氏(旧姓)の両方が必ず表示されます。
- 旧氏(旧姓)は転入・転出しても引き続き記載する事が可能です。
更新日:2024年09月02日